○宝塚市小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則

平成17年9月30日

規則第66号

(給水開始の届出)

第2条 条例第3条の規定による小規模貯水槽水道の給水開始の届出は、小規模貯水槽水道設置開始届により行うものとする。

(変更等の届出)

第3条 条例第4条の規定による届出事項の変更又は小規模貯水槽水道の廃止の届出は、小規模貯水槽水道届出事項変更(廃止)届により行うものとする。

(検査に関する記録)

第4条 条例第6条第2項に規定する検査に関する記録は、小規模貯水槽水道維持管理票により行うものとする。

(改善の指示)

第5条 条例第7条の規定による指示は、改善指示書により行うものとする。

(給水停止命令)

第6条 条例第8条の規定による命令は、給水停止命令書により行うものとする。

(立入検査票)

第7条 条例第9条第2項の規定による身分を示す証明書は、小規模貯水槽水道立入検査員証とする。

(様式)

第8条 この規則に定める小規模貯水槽水道設置開始届等の様式は、別に市長が定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

宝塚市小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則

平成17年9月30日 規則第66号

(平成17年10月1日施行)