○宝塚市小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例

平成16年12月28日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、小規模貯水槽水道の管理について、環境衛生上必要な事項を定めることにより、安全で衛生的な飲料水の確保を図り、もって利用者の健康を保護するとともに、公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する水道をいう。

(2) 水道事業 法第3条第2項に規定する水道事業をいう。

(3) 専用水道 法第3条第6項に規定する専用水道をいう。

(4) 簡易専用水道 法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。

(5) 小規模貯水槽水道 水道事業の用に供する水道、専用水道及び簡易専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水を受けるための水槽を有するもの(飲用に供するものに限る。)をいう。ただし、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物に供給するものを除く。

(6) 設置者 小規模貯水槽水道の所有者又は所有者以外の者で、当該小規模貯水槽水道の管理に関する権原を有するものをいう。

(給水開始の届出)

第3条 小規模貯水槽水道の設置者は、当該小規模貯水槽水道の給水を開始したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(変更等の届出)

第4条 小規模貯水槽水道の設置者は、前条の規定により届け出た事項に変更が生じたとき、又は小規模貯水槽水道を廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(管理基準)

第5条 設置者は、次に掲げる基準に従い、小規模貯水槽水道を管理しなければならない。

(1) 小規模貯水槽水道に係る水槽(以下「水槽」という。)の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

(2) 有害物、汚水等による水の汚染を防止するために、水槽の点検その他必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要と認められる事項について検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(管理状況の定期検査等)

第6条 設置者は、小規模貯水槽水道の管理に関し、次に掲げる事項について、1年以内ごとに1回、市長の指定する者の検査を受けなければならない。ただし、専ら1戸の住宅に供給する小規模貯水槽水道については、この限りでない。

(1) 水槽周辺の状態

(2) 水槽の本体、上部及び内部の状態

(3) 水槽のマンホール及びオーバーフロー管の状態

(4) 水槽の通気管及び水抜管の状態

(5) 給水管等の状態

(6) 給水栓における水の色、濁り、におい及び味並びに残留塩素の状態

(7) その他市長が定める事項

2 設置者は、前項の規定による検査を受けたときは、検査を受けた日から起算して3年間、その検査に関する記録を保存しなければならない。

(改善の指示)

第7条 市長は、小規模貯水槽水道の管理が第5条の規定による管理基準に適合していないと認めるときは、当該小規模貯水槽水道の設置者に対して、期間を定めて、当該小規模貯水槽水道の管理に関し、必要な改善措置を採るよう指示することができる。

(給水停止命令)

第8条 市長は、小規模貯水槽水道の設置者が、前条の規定による指示に従わない場合において、給水を継続させることが当該小規模貯水槽水道の利用者の健康を害すると認めるときは、その指示に係る事項を履行するまでの間、当該小規模貯水槽水道による給水を停止するよう命ずることができる。

(報告の徴収等)

第9条 市長は、小規模貯水槽水道の管理の適正を確保するため必要があると認めるときは、設置者から小規模貯水槽水道の管理について必要な報告を求め、又は当該職員に小規模貯水槽水道の用に供する施設のある場所若しくは設置者の事務所に立ち入らせ、その施設、水質若しくは必要な関係書類を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項の規定に違反した者

(2) 第8条の規定による給水停止命令に違反した者

2 第9条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、2万円以下の過料に処する。

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人又は人に対しても前条の過料を処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 平成17年4月1日前に小規模貯水槽水道を設置している者については、既に第3条の規定による届出がなされたものとみなす。

宝塚市小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例

平成16年12月28日 条例第35号

(平成17年10月1日施行)