○宝塚市立身体障碍者支援センター条例施行規則
平成17年9月12日
規則第62号
注 平成19年4月1日規則第38号から条文注記入る。
宝塚市立身体障害者デイサービスセンター条例施行規則(平成元年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市立身体障碍者支援センター条例(平成17年条例第40号。以下「条例」という。)第16条第2項及び第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則38・令2規則17・一部改正)
(公募の告知)
第2条 市長は、条例第16条第1項の規定により宝塚市立身体障碍者支援センター(以下「支援センター」という。)の指定管理者を指定するため公募しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる支援センターの名称及び所在地
(2) 条例第16条第2項の規定による申請(以下「指定申請」という。)の方法
(3) 指定管理者を指定しようとする期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(平19規則38・令2規則17・一部改正)
(指定申請)
第3条 指定申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
2 条例第16条第2項に規定する申請書は、宝塚市立身体障碍者支援センター指定管理者指定申請書とする。
3 条例第16条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の支援センターの管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款その他の基本約款及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 指定申請をしようとする日の属する事業年度の前事業年度における財産目録又は貸借対照表(指定申請をしようとする日の属する事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)
(4) 指定申請をしようとする日の属する事業年度又はその翌事業年度における法人その他の団体の事業計画書及び収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(平19規則38・平29規則14・令2規則17・一部改正)
(指定等の通知)
第4条 市長は、条例第16条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、指定した法人その他の団体に対し、宝塚市立身体障碍者支援センター指定管理者指定書により通知する。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、宝塚市立身体障碍者支援センター指定管理者指定取消等通知書により指定管理者に通知する。
(平19規則38・令2規則17・一部改正)
(協定)
第5条 指定管理者は、市長と支援センターの管理に関する協定を締結しなければならない。
(平19規則38・一部改正)
(様式)
第6条 この規則に規定する宝塚市立身体障碍者支援センター指定管理者指定申請書等の様式は、別に市長が定める。
(平19規則38・令2規則17・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 デイサービスセンターの管理については、公布の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)抄
この規則は、公布の日から施行する。