○宝塚市立身体障碍者支援センター条例
平成17年6月30日
条例第40号
注 平成18年3月30日条例第12号から条文注記入る。
宝塚市立身体障害者デイサービスセンター条例(平成元年条例第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 身体障碍者に対し入浴の介護、食事の提供、創作的活動、機能訓練等の支援を行うことにより、身体障碍者の自立、社会参加の促進、生活の改善及び身体の機能の維持向上等を図り、もって身体障碍者の福祉を増進するため、宝塚市立身体障碍者支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(平18条例53・令2条例6・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宝塚市立安倉西身体障碍者支援センター | 宝塚市安倉西2丁目1番2号 |
宝塚市立安倉南身体障碍者支援センター | 宝塚市安倉南1丁目2番1号 |
(平18条例53・令2条例6・一部改正)
(事業)
第3条 宝塚市立安倉西身体障碍者支援センター(以下「安倉西支援センター」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第7項に規定する生活介護及び同条第12項に規定する自立訓練に限る。)を行う事業(以下「障害福祉サービス事業」という。)
(2) 早朝及び夕方預かり事業
2 宝塚市立安倉南身体障碍者支援センター(以下「安倉南支援センター」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 障害福祉サービス事業
(2) 障害者総合支援法第5条第27項に規定する主務省令で定める便宜を供与する事業(以下「地域活動支援センター事業」という。)
(3) 宿泊訓練事業
(平18条例12・平18条例53・平23条例24・平25条例8・平30条例46・令2条例6・令5条例4・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 支援センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平18条例53・一部改正)
(開館時間)
第5条 支援センターの開館時間は、午前7時30分から午後6時30分までの時間の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(平18条例53・一部改正)
(休館日)
第6条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設け、又は休館日に開館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平18条例53・一部改正)
(利用者の範囲)
第7条 障害福祉サービス事業の目的で支援センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する在宅の身体障碍者で、障害者総合支援法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けたもの又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定による措置を受けたもの
(2) 前号に掲げる者のほか、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、指定管理者が特に認めた者
(1) 居宅外において、おおむね週4日以上、早朝及び夕方に就労しており、当該身体障碍者を介護することが困難な者
(2) 疾病等のため、1月以上にわたって、当該身体障碍者を介護することが困難な者
(3) 前2号に掲げる者のほか、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、指定管理者が特に認めた者
3 地域活動支援センター事業の目的で安倉南支援センターを利用することができる者は、市内に住所を有する在宅の身体障碍者で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得た基準に従い、その利用が適当であると認めたものとする。
4 宿泊訓練事業の目的で安倉南支援センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する在宅の身体障碍者
(2) 前号に掲げる者の介護を行う者
(3) 前2号に掲げる者のほか、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、指定管理者が特に認めた者
(平18条例12・平18条例53・平23条例24・平25条例8・令2条例6・令5条例4・一部改正)
(利用許可)
第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の規定による利用許可をするに際し、条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。
(利用料金)
第10条 第8条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用者が身体障害者福祉法第18条第1項の規定による措置を受けた者である場合を除き、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定めるとおりとする。
3 第1項の規定により支払われた利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用許可の条件を変更し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により利用許可を受けたとき。
(4) 第9条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設の利用が終了したとき、又は前条の規定により利用許可の取消しを受け、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに指定管理者の指示に従い、施設等を原状に復さなければならない。
(入館の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、支援センターの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者
(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品又は動物を携行する者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(平18条例53・一部改正)
(損害賠償)
第15条 指定管理者及び支援センターに入館した者は、支援センターの建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、市長にその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(平18条例53・一部改正)
(指定管理者の指定)
第16条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事由があると認める場合を除き、公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に支援センターの管理に係る業務に関する事業計画書その他の規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、次に掲げる事項を基準として、前項の規定により指定の申請を行ったものを総合的に審査し、支援センターの管理を行わせるに最適な法人その他の団体を候補者として選定し、指定管理者に指定するものとする。
(1) 利用対象者の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書等の内容が支援センターの効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 支援センターの管理を安定して行う能力を有していること。
(平18条例53・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業を遂行する業務
(2) 利用許可に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 建物、設備、備品等の維持及び小規模な修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、支援センターの管理に関し市長が必要があると認める業務
(平18条例53・一部改正)
(指定管理者の指定等の告示)
第18条 市長は、第16条第3項の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも同様とする。
(指定管理者の不在等の場合における管理)
第19条 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は第16条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理を開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第4条の規定にかかわらず、市長が支援センターの管理を行うものとする。この場合において、市長は、別表に定める額の範囲内において使用料を徴収することができる。
(平18条例53・一部改正)
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成18年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成18年4月1日以後のデイサービス事業の利用に係る利用料金について適用し、同日前のデイサービス事業の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の宝塚市立身体障害者デイサービスセンター条例の規定により利用許可を受けている者は、この条例の施行の日において改正後の宝塚市立身体障害者支援センター条例の規定による利用許可を受けた者とみなす。
3 改正後の別表の規定は、平成18年10月1日以後の宝塚市立身体障害者支援センターの利用に係る利用料金について適用し、同日前の宝塚市立身体障害者デイサービスセンターの利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第24号)
この条例中第1条、第3条、第4条及び第6条の規定は公布の日又は障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条の改正規定の施行の日のいずれか遅い日から、第2条、第5条及び第7条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市立身体障害者支援センター条例の規定は、施行日以後の宝塚市立身体障害者支援センターの利用に係る利用料金について適用し、同日前の宝塚市立身体障害者支援センターの利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第8号)
この条例中第1条、第3条、第5条及び第8条の規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条、第7条及び第9条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平18条例12・一部改正、平18条例53・全改、平24条例10・平25条例8・令5条例4・一部改正)
事業 | 利用料金 |
障害福祉サービス事業 | 障害者総合支援法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準(以下「費用基準」という。)により算定した費用の額と市長が定める同条第1項に規定する特定費用(以下「特定費用」という。)の額との合計額 |
早朝及び夕方預かり事業 | 30分(30分未満の端数が生じたときは30分とする。)につき250円 |
地域活動支援センター事業 | 次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 地域活動支援センター事業に通常要する費用(特定費用に相当する費用を除く。以下同じ。)の額が費用基準を準用し算定することができる場合 費用基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額と市長が定める特定費用に相当する費用の額との合計額の範囲内において市長が定める額 (2) 地域活動支援センター事業に通常要する費用の額が費用基準を準用し算定しがたい場合 経費相当額の範囲内において市長が定める額 |
宿泊訓練事業 | 1日につき250円 |