○宝塚市市民パブリック・コメント条例施行規則

平成17年4月1日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公平委員会における宝塚市市民パブリック・コメント条例(平成16年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(パブリック・コメント手続実施責任者)

第2条 条例第9条に規定するパブリック・コメント手続実施責任者は、公平委員会事務局長をもって充てる。

(準用)

第3条 前条に定めるもののほか、公平委員会の所管に係る条例の施行については、宝塚市市民パブリック・コメント条例施行規則(平成17年規則第31号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市市民パブリック・コメント条例施行規則

平成17年4月1日 公平委員会規則第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成17年4月1日 公平委員会規則第1号