○宝塚市市民パブリック・コメント条例施行規則
平成17年4月1日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、公平委員会における宝塚市市民パブリック・コメント条例(平成16年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(パブリック・コメント手続実施責任者)
第2条 条例第9条に規定するパブリック・コメント手続実施責任者は、公平委員会事務局長をもって充てる。
(準用)
第3条 前条に定めるもののほか、公平委員会の所管に係る条例の施行については、宝塚市市民パブリック・コメント条例施行規則(平成17年規則第31号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。