○教育委員会の所管に係る宝塚市市民パブリック・コメント条例施行規則
平成17年6月20日
教育委員会規則第4号
注 平成20年4月9日教委規則第7号から条文注記入る。
(パブリット・コメント手続実施責任者)
第1条 宝塚市市民パブリック・コメント条例(平成16年条例第34号)第9条に規定するパブリック・コメント手続実施責任者は、宝塚市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和57年教育委員会規則第22号)第3条に規定する次長をもって充てる。
(平20教委規則7・令6教委規則1・一部改正)
(準用)
第2条 前条に定めるもののほか、教育委員会の所管に係る宝塚市市民パブリック・コメント条例の施行については、宝塚市市民パブリック・コメント条例施行規則(平成17年規則第31号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。