○教育委員会の所管に係る宝塚市市民パブリック・コメント条例施行規則

平成17年6月20日

教育委員会規則第4号

注 平成20年4月9日教委規則第7号から条文注記入る。

(パブリット・コメント手続実施責任者)

第1条 宝塚市市民パブリック・コメント条例(平成16年条例第34号)第9条に規定するパブリック・コメント手続実施責任者は、宝塚市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和57年教育委員会規則第22号)第3条に規定する次長をもって充てる。

(平20教委規則7・令6教委規則1・一部改正)

(準用)

第2条 前条に定めるもののほか、教育委員会の所管に係る宝塚市市民パブリック・コメント条例の施行については、宝塚市市民パブリック・コメント条例施行規則(平成17年規則第31号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

教育委員会の所管に係る宝塚市市民パブリック・コメント条例施行規則

平成17年6月20日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成17年6月20日 教育委員会規則第4号
平成20年4月9日 教育委員会規則第7号
令和6年3月29日 教育委員会規則第1号