○宝塚市市民パブリック・コメント条例施行規程

平成17年6月30日

病院事業管理規程第15号

注 平成20年3月28日病管規程第2号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市市民パブリック・コメント条例(平成16年条例第34号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 前条に定めるほか、条例の施行については、宝塚市市民パブリック・コメント条例施行規則(平成17年規則第31号。以下「規則」という。)第2条から第8条までの規定を準用する。この場合において、規則中「市長」とあるのは「管理者」と、「室長(次長及びクリーンセンター所長を含む)」とあるのは「経営統括部次長(経営統括部次長が配置されていないときは経営統括部課長)」と読み替えるものとする。

(平20病管規程2・一部改正、平22病管規程7・旧第3条繰上・一部改正、平28病管規程1・一部改正)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年病管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年病管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年病管規程第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

宝塚市市民パブリック・コメント条例施行規程

平成17年6月30日 病院事業管理規程第15号

(平成28年3月10日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院事業/第2節 組織・処務
沿革情報
平成17年6月30日 病院事業管理規程第15号
平成20年3月28日 病院事業管理規程第2号
平成22年4月1日 病院事業管理規程第7号
平成28年3月10日 病院事業管理規程第1号