○宝塚市市民パブリック・コメント条例施行規程
平成17年6月30日
病院事業管理規程第15号
注 平成20年3月28日病管規程第2号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市市民パブリック・コメント条例(平成16年条例第34号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 前条に定めるほか、条例の施行については、宝塚市市民パブリック・コメント条例施行規則(平成17年規則第31号。以下「規則」という。)第2条から第8条までの規定を準用する。この場合において、規則中「市長」とあるのは「管理者」と、「室長(次長及びクリーンセンター所長を含む)」とあるのは「経営統括部次長(経営統括部次長が配置されていないときは経営統括部課長)」と読み替えるものとする。
(平20病管規程2・一部改正、平22病管規程7・旧第3条繰上・一部改正、平28病管規程1・一部改正)
附則
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年病管規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年病管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年病管規程第1号)
この規程は、令達の日から施行する。