○宝塚市上下水道局職務権限規程
平成17年4月1日
上下水道事業管理者訓令第7号
注 平成19年2月1日上下水管訓令第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の執行に関し必要な事項を定め、明確な責任の下に合理的かつ能率的な業務運営を図るものとする。
(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について、その最終意思を決定することをいう。
(2) 専決 補助執行する職員がこの規程に定める範囲に属する事務について、常時管理者に代わり決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在である場合において、この規程に定める者が、この規程に定める範囲に属する事務について、決裁権者に代わり決裁することをいう。
(4) 決定 決裁に至るまでの過程において、補助執行する職員がその担任する事務について、意思を決定することをいう。
(5) 代理決定 決定権者が不在の場合において、この規程に定める者が決定権者に代わり決定することをいう。
(6) 不在 出張、病気その他の理由により決裁又は決定を得ることができない状態にあることをいう。
(7) 職位 組織上の地位及びその地位にある者をいう。
(平25上下水管訓令2・一部改正)
(執務の原則)
第3条 職員は、市民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行し、最少の経費で最大の効果を挙げるように努めなければならない。
2 職員は、所属上司の命を受け、所掌事務を遂行するとともに、命令系統は、常に統一を保ち、これを乱すことがあってはならない。
3 職員は、事務を処理するに当たっては、互いに協調し、並びに相互の連絡及び意思の疎通を図らなければならない。
(平29上下水管訓令1・一部改正)
(局長の職務)
第4条 局長の基本的な職務は、次に掲げるものとする。
(1) 施政の基本方針の決定及び重要施策の推進について、管理者を補佐すること。
(2) 施政の基本方針に基づき、所掌事務に係る執務方針及び基本計画(以下「局の執務方針及び基本計画」という。)を立案し、管理者の承認を得て決定すること。
(3) 所属職員を指揮監督するとともに、決定された局の執務方針、基本計画及び管理者の指示事項等の周知徹底を図ること。
(4) 所掌事務の運営について常に留意し、所掌事務の進行管理及び方針又は計画の変更並びに異例事項等について管理者に報告し、その指示を受けて調整を図ること。
(5) 係長及び一般職員を所属各課へ配置するとともに、所掌事務の執行体制に係る人事組織制度等について改善の提案を行うこと。
(平25上下水管訓令2・追加)
(部長の職務)
第5条 部長の基本的な職務は、次に掲げるものとする。
(1) 局の執務方針及び基本計画の設定及びその推進について、所掌事務に係る提案又は助言を行い、局長を補佐すること。
(2) 決定された所掌事務に係る執務方針に基づき、部の基本計画を策定し、局長の承認を得て決定すること。
(3) 所属職員を指揮監督するとともに、決定された部の基本計画及び上司の指示事項等の周知徹底を図ること。
(4) 所掌事務の運営について常に留意し、所掌事務の進行管理及び部の基本計画の変更並びに異例事項等について局長に報告し、その指示を受けて部の調整を図ること。
2 特定事務の執行を指示された部長は、前項の規定に準じ、特定事務を遂行するものとする。
(平25上下水管訓令2・旧第4条繰下・一部改正)
(課長の職務)
第6条 課長の基本的な職務は、次に掲げるものとする。
(1) 部の基本計画の設定及び推進について、所掌事務に係る提案又は助言を行い、部長を補佐すること。
(2) 決定された基本計画に基づき、実施計画を策定し、部長の承認を得て決定すること。
(3) 所掌事務の執行に最も適する体制づくりを行うとともに、配置された係長及び一般職員の分担する事務を合理的に配分し、具体的に指示し、一般職については指導を受ける係長を指名し、職員相互の調整を行うこと。
(4) 所属職員の指揮監督、指導及び教育を行うとともに、課の実施計画及び上司の指示事項等の周知徹底を図ること。
(5) 所掌事務の執行状況を常に把握し、所掌事務の進行管理及び実施計画の変更並びに異例事項等について所属部長に報告し、その指示を受けて課の調整を図ること。
(6) 所掌事務の執行体制及び事務改善に留意し、有効で適切な執行能力を確保するために、最善の努力を払うこと。
(平25上下水管訓令2・旧第5条繰下)
(副課長の職務)
第7条 副課長の基本的な職務は、次に掲げるものとする。
(1) 課長の職務について全面的に補佐すること。
(2) 課内の特定事務の執行を指示された場合にあっては、当該事務を所管し、自らも特定重要課題の処理をすること。
(3) 課長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌事務を処理すること。
(平25上下水管訓令2・旧第6条繰下)
(係長の職務)
第8条 係長の基本的な職務は、次に掲げるものとする。
(1) 課の実施計画の設定及び推進について、所掌事務に係る提案及び助言を行い、課長及び副課長を補佐すること。
(2) 決定された課の実施計画に基づき、課長から指示を受けた事務について詳細な執行計画を立て、その進行管理に最善の努力を払うこと。
(3) 上司の命を受け、指導の指示を受けた所属職員を指揮監督して、所掌事務を処理するとともに、当該上司に協力して当該職員の指導、教育に当たり、執行能力の養成開発に努めること。
(4) 所掌事務の事務改善に留意し、有効迅速な執行能力を確保するため最善の努力を払うこと。
(平25上下水管訓令2・旧第7条繰下)
(一般職員の職務)
第9条 一般職員の基本的な職務は、次のとおりとする。
(1) 所掌事務の事務改善に留意し、有効迅速な執行能力を確保するため最善の努力を払うこと。
(2) 係長の指揮監督を受け、適正かつ創造的に所掌事務を執行するとともに、当該事務の執行について、当該事務を担当する係長に報告すること。
(平25上下水管訓令2・旧第8条繰下)
(権限の行使の効力)
第10条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、管理者の行為と同一の効力を有する。
(平25上下水管訓令2・旧第9条繰下)
(平25上下水管訓令2・旧第10条繰下)
(管理者専決事項の代決)
第12条 管理者が不在であるときは、管理者の専決事項について、局長が代決する。
(平25上下水管訓令2・旧第11条繰下・一部改正)
(局長専決事項の代決)
第13条 局長が不在であるときは、局長の専決事項について、主管部長が代決する。ただし、主管部長の事務を局長が取り扱っている場合は、主管課長が代決する。
(平25上下水管訓令2・追加)
(部長専決事項の代決)
第14条 部長が不在であるときは、部長の専決事項について、主管課長が代決する。ただし、主管課長の事務を部長が取り扱っている場合は、主管副課長が代決する。
(平25上下水管訓令2・旧第12条繰下・一部改正)
(課長専決事項の代決)
第15条 課長が不在であるときは、課長の専決事項については、主管副課長が代決する。ただし、副課長が配置されていないときは、主管係長が代決する。
(平25上下水管訓令2・旧第13条繰下)
(副課長専決事項の代決)
第16条 副課長が不在であるときは、副課長の専決事項については、主管係長がその事務を代決する。
(平25上下水管訓令2・旧第14条繰下)
(係長専決事項の代決)
第17条 係長が不在であるときは、係長の専決事項については、課長が指定する職員が代決する。
(平25上下水管訓令2・旧第15条繰下)
2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ代決してはならないものと指定した事項については、代決することはできない。
3 事務を代決したときは、速やかにその事項を上司に報告しなければならない。
(平25上下水管訓令2・旧第16条繰下・一部改正)
(決裁順序)
第19条 事務は、順次、上司の決定を経、他の部課に関係のあるものにあっては関係部課と合議して、決裁権者の決裁を受けるものとする。
(平25上下水管訓令2・旧第17条繰下)
(平25上下水管訓令2・旧第18条繰下・一部改正)
(浄水場長の専決事項)
第21条 副課長で浄水場長として配置されたものは、別表第3に定める事項に限り課長と同等の権限を有するものとする。
2 係長で浄水場長として配置されたものは、別表第3に定める事項に限り副課長と同等の権限を有するものとする。
(平29上下水管訓令1・追加、令5上下水管訓令1・一部改正)
(水質検査室長の専決事項)
第22条 副課長で水質検査室長として配置されたものは、別表第3に定める事項に限り課長と同等の権限を有するものとする。
2 係長で水質検査室長として配置されたものは、別表第3に定める事項に限り副課長と同等の権限を有するものとする。
3 第1項の規定は、定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用職員で、水質検査室長として配置されたものについて準用する。
(平29上下水管訓令1・追加、令5上下水管訓令1・一部改正)
(特殊業務、非常災害等の場合の権限行使の特例等)
第23条 職務権限については、この規程の定めるところによるが、特殊業務、非常災害等特に必要があると認めるときは、この規程によらず、特定の職位にそれに関する権限を付与することができる。ただし、その業務が完了又は平常化した場合には、直ちに本来当該権限の所在する職位に引き継ぐものとする。
2 この規程により、自己の専決権限内であると判断される事務であっても、次に掲げる事項に該当すると思われるものについては、上司の判断を受けなければならない。
(1) 法令等の解釈上疑義があると認められるもの
(2) 異例に属すると思われるもの
3 この規程により委譲された各職位の権限事項のうち、権限を委譲された職位にある者が適切に行使できないときは直上位者に留保することができる。
(平25上下水管訓令2・旧第19条繰下、平29上下水管訓令1・旧第21条繰下)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(宝塚市水道局職務権限規程の廃止)
2 宝塚市水道局職務権限規程(昭和59年水道事業管理者訓令第1号)は廃止する。
附則(平成19年上下水管訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成22年上下水管訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年上下水管訓令第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年上下水管訓令第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成25年上下水管訓令第2号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成28年上下水管訓令第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成29年上下水管訓令第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和2年上下水管訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水管訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和5年上下水管訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年上下水管訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
(平25上下水管訓令1・一部改正、平25上下水管訓令2・全改、平28上下水管訓令1・平29上下水管訓令1・令2上下水管訓令1・令4上下水管訓令1・令5上下水管訓令1・一部改正)
共通権限事項表
1 一般的事項に関すること。
項目 | 権限事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | ||||||
係長 | 副課長 | 課長 | 部長 | 局長 | 管理者 | 合議 | 引継連絡 | |||
儀式表彰 | 1 儀式及び表彰を行うこと。 |
|
|
|
| 重要以外 | 重要 | 総務課 |
|
|
2 市長が行う表彰の被表彰者を申請すること。(職員) |
|
|
|
|
| ○ | 総務課 |
|
| |
3 市以外の者が行う表彰の被表彰者推薦の発議をすること。 |
|
|
|
| ○ |
| 総務課 |
|
| |
計画調整 | 4 施策に係る企画、立案及び計画を策定すること。 |
|
| 軽易 | 重要以外 | 重要 | 特に重要 | 総務課 |
|
|
5 都市経営会議の議題を発案すること。 |
|
|
|
| ○ |
| 総務課 | 市政策推進課 |
| |
組織 | 6 単位組織の設置又は改廃を申請すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
| 総務課 |
|
事務管理例規 | 7 事務分掌の改廃を申請すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
| 総務課 |
|
8 職務権限の改廃を申請すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
| 総務課 |
| |
9 事務用機器の整備計画資料を作成すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
10 条例及び規則の制定改廃の原案を決定すること。 |
|
|
|
|
| ○ | 総務課 | 市総務課 |
| |
11 管理規程を制定改廃すること。 |
|
|
|
|
| ○ | 総務課 |
|
| |
事務報告 | 12 事務報告書の原稿を作成すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
|
事務引継 | 13 事務引継に関すること。 |
| 係長 | 副課長 | 課長 | 部長 | 局長 | 総務課(管理職員に限る。) |
|
|
附属機関 | 14 附属機関を設置し、又は廃止する原案を決定すること。 |
|
|
|
|
| ○ | 総務課 |
|
|
15 附属機関を運営すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
| |
16 附属機関に対する諮問事項を決定すること。 |
|
|
|
| 定例又は定型 | 定例又は定型以外 | 総務課 |
|
| |
広聴 | 17 苦情を処理すること。 |
|
| 軽易 | 重要以外 | 重要 |
|
|
|
|
陳情請願 | 18 陳情及び請願を行い、又は処理すること。 |
|
|
| 重要以外 | 重要 | 特に重要 | 総務課 |
|
|
広報 | 19 市広報紙の原稿を作成すること。 |
|
| 軽易 | 重要以外 | 重要 | 特に重要 |
|
|
|
20 庁内広報の原稿を作成すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
21 報道機関に対し、市政ニュースを提供すること。 |
|
|
| 重要以外 | 重要 | 特に重要 | 総務課 |
|
| |
議案 | 22 市議会提出議案の原案(報告承認を含む。)及び提案説明書を作成すること。 |
|
|
|
|
| ○ | 総務課 | 市総務課 |
|
専決処分 | 23 市議会の権限に属する事項を専決処分する原案を作成すること。 |
|
|
|
|
| ○ | 総務課 | 市総務課 |
|
不服申立て | 24 行政処分に対する不服申立てを受理及び処理し、並びに弁明書を作成すること。 |
|
|
|
| 重要以外 | 重要 | 総務課 |
|
|
庁中施設管理 | 25 営繕を依頼すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 会議室の使用申込みをすること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
庁中取締り | 27 課等火元取締りをすること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 課等内を整理整とんすること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
29 課等内の秩序保持をすること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
行事 | 30 展示会等の行事を開催すること。 |
|
| 軽易 | 重要以外 | 重要 | 特に重要 | 総務課 |
|
|
事務の委嘱等 | 31 上下水道局の事務を委嘱又は委託すること。 |
|
| 軽易 | 重要以外 | 重要 | 特に重要 | 総務課 |
|
|
協定申達報告等 | 32 行政上の協定をすること。 |
|
|
|
|
| ○ | 総務課 |
|
|
33 進達、報告、照会、回答等を行うこと。 |
|
| 軽易 | 重要以外 | 重要 | 特に重要 |
|
|
|
2 人事に関すること。
項目 | 権限事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | ||||||
係長 | 副課長 | 課長 | 部長 | 局長 | 管理者 | 合議 | 引継連絡 | |||
任免 | 1 係長及び係員の職務配置をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
2 職員を委員等に任免すること。 |
|
|
|
|
| ○ | 総務課 | 市人材育成課 |
| |
3 附属機関、専門委員会等の委員を任免する原案を作成すること。 |
|
|
|
|
| ○ | 総務課 |
|
| |
服務賞罰 | 4 職員の賞罰を申請すること。 |
|
| 係長以下 | 課長 副課長 | 部長 | 局長 | 総務課 | 市人材育成課 |
|
5 職員の勤務評定をすること。 |
|
|
| 課長以下 | 部長 | 局長 | 総務課 |
|
| |
6 職員の年次休暇、結婚休暇、出産補助休暇、忌引休暇及び代休の承認をすること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
(1) 引き続いて10日以上となる長期の休暇(日数の算定方法は別に定める。) |
|
| 係長以下 | 課長 副課長 | 部長 | 局長 |
|
|
| |
(2) その他 |
| 係員 | 副課長 係長 | 課長 | 部長 | 局長 |
|
|
| |
7 欠勤の届出の事実を確認すること。 |
| 係員 | 副課長 係長 | 課長 | 部長 | 局長 |
|
|
| |
8 時間外勤務を命令、確認すること。 |
| 係員 | 副課長 係長 | 課長 | 部長 | 局長 |
|
|
| |
9 組合休暇を承認すること。 |
| 係員 | 係長 |
|
|
| 総務課 |
|
| |
10 療養休暇、産前産後の休暇及び生理休暇を承認すること。 |
| 係員 | 副課長 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 総務課(生理休暇を除く。) |
|
| |
11 通院休暇、育児時間、妊娠中の女性職員に対する通勤に係る休暇及び看護休暇を承認すること。 |
| 係員 | 副課長 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 総務課 |
|
| |
12 特別休暇を承認すること(服務規程第7条第2項に規定するものを除く。)。 |
| 係員 | 副課長 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 総務課(交通機関の事故等の不可抗力による遅延及び夏期休暇を除く。) |
|
| |
13 長期にわたる勤務時間を変更すること。 |
|
|
|
| ○ |
| 総務課 |
|
| |
14 勤務時間中労働組合の交渉に参加することを承認すること。 |
| 係員 | 係長 |
|
|
|
|
|
| |
15 職務に専念する義務を免除すること。 |
| 係員 | 副課長 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 総務課(リフレッシュ休暇、定年前休暇及び人間ドックを除く。) | 市人材育成課(リフレッシュ休暇及び定年前休暇に限る。) |
| |
16 職員の営利企業の従事又は経営の許可をすること。 |
|
|
| 係長以下 | 課長 副課長 | 局長 部長 | 総務課 |
|
| |
17 出張を命令し、及びその復命を受理すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
(1) 宿泊を要する出張 |
| 係員 | 係長 | 課長 副課長 | 部長 | 局長 |
|
|
| |
(2) 宿泊を要しない出張 | 係員 | 係長 | 副課長 | 課長 | 部長 | 局長 |
|
|
| |
18 服務規程第23条に規定する旅行届を受理すること。 |
| 係員 | 副課長 係長 | 課長 | 部長 | 局長 |
|
|
| |
研修 | 19 職員の研修参加を承認すること。 |
| 係員 | 副課長 係長 | 課長 | 部長 | 局長 |
|
|
|
20 職員の研修を計画し、実施すること。 |
|
| 課内 | 部内 |
|
|
|
|
| |
21 職員の研修実施に関する結果報告をすること。 |
|
| 課内 | 部内 |
|
|
|
|
| |
扶養親族通勤届及び住居届公務災害 | 22 扶養親族届、通勤届、住居届及び単身赴任届を確認すること。 |
|
| 副課長以下 | 課長 | 部長 | 局長 |
| 総務課 |
|
23 公務災害発生を確認すること。 |
|
| 副課長以下 | 課長 | 部長 | 局長 |
| 総務課 |
|
3 文書に関すること。
項目 | 権限事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | ||||||
係長 | 副課長 | 課長 | 部長 | 局長 | 管理者 | 合議 | 引継連絡 | |||
収受発送 | 1 文書の受理又は不受理を決定すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
2 発送文書を検閲すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
3 文書を保管すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
4 保管文書を整理整とんすること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
5 各種参考図書資料を整備すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 保管文書の廃棄を決定すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
閲覧証明 | 7 公簿を閲覧又は縦覧させること。 | 定例 |
| 異例 |
|
|
|
|
|
|
8 公簿による証明をすること。 | 定例 |
| 異例 |
|
|
|
|
|
| |
公示送達 | 9 公示送達をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
個人情報保護 | 10 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定による個人情報の開示等に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
公文書公開 | 11 宝塚市情報公開条例の規定による情報公開等の決定をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
4 財務に関すること。
項目 | 権限事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | ||||||
係長 | 副課長 | 課長 | 部長 | 局長 | 管理者 | 合議 | 引継連絡 | |||
財政計画 | 1 財政計画資料を作成すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
| 経営企画課 |
|
事業計画 | 2 事業計画資料を作成すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
| 総務課 |
|
予算編成 | 3 所属予算の見積書を作成すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
| 経営企画課 |
|
4 所属予算執行計画を作成すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
| 経営企画課 |
| |
5 所属予算流用を申請すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
| 経営企画課 |
| |
決算書 | 6 所属決算の資料を作成すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
| 経営企画課 |
|
起債計画 | 7 起債事業計画資料を作成すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
| 経営企画課 |
|
補助 | 8 予算に定められている国、県又は市の補助金の交付申請書又は請求書を提出すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
|
9 補助事業等の実績報告をすること。 |
|
|
| 重要以外 | 重要 |
|
|
|
| |
収納 | 10 収入を調定し、納付又は納入の通知をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
| 経営企画課(調定に限る。) |
|
11 収入を更正し、その通知をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
| 経営企画課(更正に限る。) |
| |
12 収入の納付督促をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
13 収入の納期限を延長すること。 |
|
| 軽易 | 重要 |
|
|
|
|
| |
14 収入を徴収すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
15 収入の徴収猶予をすること。 |
|
| 軽易 | 重要 |
|
|
|
|
| |
16 収入の収納整理をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
17 収入の過誤納金を還付又は充当すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
18 収入を減免すること。 |
|
| 基準の明確なもの |
| 基準の不明確なもの |
|
|
|
| |
19 収入の滞納整理をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
20 収入の滞納繰越しに関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
不納欠損 | 21 収入の不納欠損処分調書の資料を作成すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
22 収入の不納欠損を決定すること。 |
|
|
|
| ○ |
| 経営企画課 |
|
| |
権利放棄 | 23 債権の権利放棄に関する調書の資料を作成すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
24 債権の権利放棄の原案を作成すること。 |
|
|
|
|
| ○ | 経営企画課 |
|
| |
委託 | 25 収入の徴収又は収納の事務を私人に委託すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
|
支出負担行為 | 26 承認された執行計画の範囲内で次に掲げる支出負担行為を決定すること(業者の決定及び契約行為は含まない。)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 給料 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
(2) 手当 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
(3) 賃金 |
| 50万円未満 | 50万円以上 |
|
|
|
|
|
| |
(4) 報酬 | 50万円未満 | 50万円以上 | ||||||||
(5) 法定福利費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
(ア) 定例的なもの |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
(イ) 特例的なもの |
| 50万円未満 | 50万円以上 |
|
|
|
|
|
| |
(6) 旅費 |
| 50万円未満 | 50万円以上 |
|
|
|
|
|
| |
(7) 報償費 |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上250万円未満 | 250万円以上 |
| 経営企画課 |
|
| |
(8) 被服費 |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上250万円未満 | 250万円以上 |
|
|
|
| |
(9) 備消品費 |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上250万円未満 | 250万円以上 |
|
|
|
| |
(10) 燃料費 |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上250万円未満 | 250万円以上 |
|
|
|
| |
(11) 光熱水費 |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上250万円未満 | 250万円以上 |
|
|
|
| |
(12) 印刷製本費 |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上250万円未満 | 250万円以上 |
|
|
|
| |
(13) 通信運搬費 |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上250万円未満 | 250万円以上 |
|
|
|
| |
(14) 委託料 |
| 50万円未満 | 50万円以上150万円未満 | 150万円以上250万円未満 | 250万円以上500万円未満 | 500万円以上 | 経営企画課 |
|
| |
(15) 手数料 |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上250万円未満 | 250万円以上 |
|
|
|
| |
(16) 賃借料(土地、建物) |
|
|
| 500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 | 経営企画課 |
|
| |
(17) 賃借料(その他) |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 |
|
|
| |
(18) 使用料 |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 |
|
|
| |
(19) 修繕費 |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 |
|
|
| |
(20) 動力費 |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 |
|
|
| |
(21) 薬品費 |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 |
|
|
| |
(22) 路面復旧費 |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 |
|
|
| |
(23) 材料費 |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 |
|
|
| |
(24) 工事請負費 |
| 50万円未満 | 50万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 2,000万円以上9,000万円未満 | 9,000万円以上 | 経営企画課 |
|
| |
(25) 補償費(損害賠償を除く。) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
(ア) 斑状歯対策費 |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上200万円未満 | 200万円以上300万円未満 | 300万円以上 |
|
|
| |
(イ) その他 |
|
|
|
|
| ○ | 経営企画課 |
|
| |
(26) 研修費 |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 |
|
|
| |
(27) 食糧費 |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 |
|
|
| |
(28) 厚生費 |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 |
|
|
| |
(29) 負担金 |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 |
|
|
| |
(30) 公課費 |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上250万円未満 | 250万円以上 |
|
|
|
| |
(31) 保険料 |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上250万円未満 | 250万円以上 |
|
|
|
| |
(32) 交際費 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
| |
(33) 受水費 |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上250万円未満 | 250万円以上 |
|
|
|
| |
(34) 雑費 |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上250万円未満 | 250万円以上 |
|
|
|
| |
(35) 雑支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
(ア) 定例的なもの |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上250万円未満 | 250万円以上 |
|
|
|
| |
(イ) 特例的なもの |
|
|
|
|
| ○ |
|
|
| |
(36) 企業債償還金 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
(37) 企業債利息 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
(38) 借入金利息 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
(39) 企業債手数料及び取扱費 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
(40) 固定資産購入費 |
|
| 80万円未満 | 80万円以上250万円未満 | 250万円以上500万円未満 | 500万円以上 | 経営企画課 |
|
| |
(41) 貯蔵品購入費 |
|
| 80万円未満 | 80万円以上250万円未満 | 250万円以上500万円未満 | 500万円以上 |
|
|
| |
(42) 出資金 |
|
|
|
|
| ○ |
|
|
| |
(43) 基金積立金 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
(44) 補助及び交付金 |
| 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上250万円未満 | 250万円以上500万円未満 | 500万円以上 | 経営企画課 |
|
| |
検査 | 27 検査、検収の報告を確認すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 工事、製造等の請負契約(当初設計金額が500万円未満に限る。)に係るもの |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
(2) 移転等の補償契約に係るもの |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
(3) その他 |
|
| 500万円未満 | 2,000万円未満 | 2,000万円以上 |
|
|
|
| |
管理 | 28 行政財産を管理すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
|
29 行政財産である建物を移転し、又は改築すること。 |
|
|
|
| ○ |
| 総務課 |
|
| |
30 行政財産の使用(目的外使用)を許可し、又は取り消すこと。 |
|
|
|
| ○ |
| 総務課 |
|
| |
31 行政財産の使用(目的外使用)の許可の取消しに伴う損失を補償すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
| |
32 行政財産の使用(目的外使用)の許可の取消しに伴う損失を賠償させること。 |
|
|
|
| ○ |
| 総務課 |
|
| |
33 行政財産の使用に伴う損害に対する賠償額を決定すること。 |
|
| 軽易 | 重要以外 | 重要 | 特に重要 | 総務課 |
|
| |
物品 | 34 物品を管理すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
35 物品の亡失(損失)に係る届出をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
| 総務課 |
| |
36 物品の不用を決定すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
| 総務課 |
| |
車両 | 37 車両の維持管理をすること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
|
38 車両の使用及び運転を許可すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
|
| |
39 運行実績の報告をすること。 |
| ○ |
|
|
|
|
| 総務課 |
| |
40 車両の管理状況を報告すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
| 総務課 |
| |
41 車両の事故報告をすること。 |
|
|
|
|
| ○ |
| 総務課 |
|
別表第2(第11条関係)
(平19上下水管訓令1・平22上下水管訓令1・平23上下水管訓令1・一部改正、平25上下水管訓令2・全改、平28上下水管訓令1・平29上下水管訓令1・令2上下水管訓令1・令4上下水管訓令1・令6上下水管訓令1・一部改正)
個別権限事項表
経営管理部
総務課
項目 | 権限事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | ||||||
係長 | 副課長 | 課長 | 部長 | 局長 | 管理者 | 合議 | 引継連絡 | |||
例規公表 | 1 規程等の立案指導及び審査を行うこと。 | ○ | ||||||||
2 規程等を公布し、又は公表すること。 | 軽易 | 重要以外 | 重要 | 特に重要 | ||||||
3 告示をすること。 | 軽易 | 重要以外 | 重要 | 特に重要 | ||||||
交際秘書儀式 | 4 管理者の日程を調整すること。 | ○ | ||||||||
5 儀式、ほう賞及び表彰その他栄典に関する事務を総括すること。 | ○ | |||||||||
6 広報活動の調整をすること。 | ○ | |||||||||
7 陳情書を処理すること。 | 重要以外 | 重要 | 関係課 | |||||||
8 苦情、要望、意見等市民の声を受付し、処理すること(処理案は各課で作成する。)。 | ○ | 関係課 | ||||||||
組織 | 9 組織計画を決定すること。 | ○ | 市総務課 | |||||||
10 組織機構を改正すること。 | ○ | 市総務課 | ||||||||
職務権限 | 11 職務権限を決定すること。 | ○ | ||||||||
要員 | 12 要員計画を決定すること。 | ○ | ||||||||
部課配置 | 13 課かいの配置を決定すること。 | ○ | ||||||||
争訟 | 14 争訟に関する事務を処理すること。 | ○ | 市総務課 | |||||||
文書 | 15 文書の収受、発送及び局内配布に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||||
16 文書の廃棄を総括すること。 | ○ | |||||||||
17 書庫を管理すること。 | ○ | |||||||||
公印 | 18 公印を新調し、又は改廃すること。 | ○ | ||||||||
19 公印を保管すること。 | ○ | |||||||||
防災 | 20 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||||
局内連絡会議 | 21 定例会議を開催すること。 | ○ | ||||||||
任免 | 22 職員を任免すること。 | 市人材育成課 | 宝塚市水道事業及び下水道事業の主要職員を定める規則(昭和36年規則第4号)第2条で規定する職員の任免については、あらかじめ市長の同意を得なければならない。 | |||||||
(1) 企業職員(会計年度任用職員(日額又は時間額で給料を定める者に限る。)を除く。) | ○ | |||||||||
(2) 会計年度任用職員(日額又は時間額で給料を定める者に限る。) | ○ | |||||||||
23 委員等(特別職)を任免し、及び委嘱すること。 | ○ | 市人材育成課 | ||||||||
24 職員の昇任を決定すること。 | ○ | 市人材育成課及び給与労務課 | ||||||||
25 職員の配置換え、兼職、転職その他の異動を決すること。 | ○ | 市人材育成課及び給与労務課 | ||||||||
26 退職を承認すること。 | ○ | 市人材育課及び給与労務課 | ||||||||
27 職員の昇給を決定すること。 | ○ | 市人材育成課及び給与労務課 | ||||||||
28 給与の支給に関すること。 | ○ | |||||||||
29 職員の給与に係る所得税の源泉徴収及び県市民税の特別徴収その他の差引金に関すること。 | ○ | |||||||||
30 退職手当、退隠料及び遺族扶助料の支給に関すること。 | ○ | |||||||||
31 扶養親族届、通勤届、住居届、単身赴任届及び児童手当認定請求書を確認すること。 | ○ | |||||||||
32 被服に関すること。 | ○ | |||||||||
33 給与関係の証明書を発行すること。 | ○ | |||||||||
34 身分証票の交付並びに在職証明書及び扶養親族証明書の発行に関すること。 | ○ | |||||||||
労務 | 35 労働組合と交渉すること。 | 軽易 | 重要以外 | 重要 | 特に重要 | |||||
36 労働協約を締結すること。 | 軽易 | 重要以外 | 重要 | 特に重要 | ||||||
服務賞罰 | 37 服務制度を決定すること。 | 軽易 | 重要以外 | 重要 | 特に重要 | 市人材育成課及び給与労務課 | ||||
38 服務に関する諸通達をすること。 | ○ | |||||||||
39 勤務時間及び勤務条件に関する調査、研究をすること。 | ○ | 市給与労務課 | ||||||||
40 服務規程第7条第2項に規定する特別休暇を承認すること。 | 課長以下 | 部長 | 局長 | 別表第1第2項第6号(1)に規定する長期の休暇の承認権者 | ||||||
41 職員の懲戒処分を決定すること。 | ○ | 市人材育成課及び給与労務課 | ||||||||
42 職員に訓戒を行うこと。 | ○ | 市人材育成課及び給与労務課 | ||||||||
43 職員の分限処分を決定すること。 | ○ | 市人材育成課及び給与労務課 | ||||||||
44 専従休職を許可すること。 | ○ | 市人材育成課及び給与労務課 | ||||||||
厚生 | 45 公務災害に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||||
46 公務災害に関する意見書を作成すること。 | ○ | |||||||||
47 公務災害(市条例適用)を認定すること。 | 重要以外 | 重要 | ||||||||
48 職員共済組合に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||||||
49 各種保険に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||||||
研修 | 50 各種研修の調整を行うこと。 | ○ | ||||||||
入札及び契約 | 51 工事又は製造の請負、委託及び物品購入関係の指名競争入札参加願に関すること。 | ○ | ||||||||
52 工事又は製造の請負、委託及び物品購入に係る契約の方法を決定すること。 | 軽易 | 重要以外 | 重要 | 特に重要 | ||||||
53 入札を公告すること。 | 500万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 2,000万円以上 | |||||||
54 入札参加者の資格要件を定めること。 | ○ | |||||||||
55 入札参加資格を認定すること。 | ○ | |||||||||
56 入札保証金、契約保証金及びかし担保保証金の徴収又は免除を決定すること。 | (指名決定の権限をもつ者) | |||||||||
57 委託契約に係る入札参加者の指名決定を行うこと。 | 500万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 2,000万円以上 | |||||||
58 物品の購入契約に係る入札参加者の指名決定を行うこと。 | 500万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 2,000万円以上 | |||||||
59 工事又は製造の請負契約に係る業者の指名決定を行うこと。 | 9,000万円未満 | 9,000万円以上15,000万円未満 | 15,000万円以上 | |||||||
60 入札の予定価格を決定すること。 | (指名決定の権限をもつ者) | |||||||||
61 入札保証金、契約保証金及びかし担保保証金の納付を確認すること。 | ○ | |||||||||
62 不正入札を取り消すこと。 | ○ | |||||||||
63 工事又は製造の請負、委託及び物品購入に係る契約を締結し、又は解除すること。 | (指名決定の権限をもつ者) | |||||||||
64 入札保証金を契約保証金に充当すること。 | ○ | |||||||||
65 賃借契約を締結すること。 | 継続 | 新規 | ||||||||
66 契約書を作成しないことを決定すること。 | ○ | |||||||||
67 契約違約金の徴収を決定すること。 | ○ | |||||||||
68 契約違約金の全部又は一部を免除すること。 | ○ | |||||||||
69 契約の履行の中止又は契約の内容を変更すること。 | (指名決定の権限をもつ者) | |||||||||
70 入札保証金、契約保証金及びかし担保保証金の返還を決定すること。 | ○ | |||||||||
71 契約保証金をかし担保保証金に充当すること。 | ○ | |||||||||
72 請負人の代理人の届出を承認すること。 | ○ | |||||||||
寄附 | 73 寄附の申込みを承認すること。 | |||||||||
(1) 配水管等 | 500万円未満 | 500万円以上 | ||||||||
(2) 現金、土地、建物その他 | ○ | |||||||||
財産管理 | 74 企業用資産の総括的運営管理をすること。 | ○ | ||||||||
75 企業用資産(土地)の境界確認及び明示に関すること。 | ○ | |||||||||
76 嘱託登記を申請すること。 | ○ | |||||||||
77 各種保険の請求に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||||||
78 火元取締りを総括すること。 | ○ | |||||||||
79 庁内掲示を取り締まること。 | ○ | |||||||||
80 企業用資産を取得し、又は処分すること。 | ○ | |||||||||
用途区分 | 81 企業用資産の所管換えを認めること。 | ○ | ||||||||
82 企業用資産の用途変更及び廃止をすること。 | 軽易 | 重要 | 特に重要 | |||||||
車両 | 83 車両の総括的運営管理をすること。 | ○ | ||||||||
84 車両登録手続をすること。 | ○ | |||||||||
85 車両の修繕及び検査を認定すること。 | ○ | |||||||||
86 専用車両の承認及び取消しをすること。 | ○ | |||||||||
87 車両事故処理を調整すること。 | ○ | |||||||||
88 車両関係保険の請求に関すること。 | ○ | |||||||||
検査 | 89 工事(当初設計金額が500万円以上に限る。91の項を除き、以下検査の款において同じ。)の検査日を決定し、通知すること。 | ○ | ||||||||
90 工事の検査の結果通知を行うこと。 | ○ | |||||||||
91 工事、製造等の請負契約に係る検査の報告を確認すること。 | 500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 | |||||||
92 工事に関する事務手続等の調整を行うこと。 | ○ | |||||||||
検診 | 93 斑状歯に係る歯牙の認定検診を実施すること。 | ○ | ||||||||
94 斑状歯に係る歯牙の予備認定検診を実施すること。 | ○ | |||||||||
認定 | 95 斑状歯にかかった歯牙を認定すること。 | ○ | ||||||||
96 斑状歯にかかった歯牙を予備認定すること。 | ○ | |||||||||
97 斑状歯手帳を交付すること。 | ○ | |||||||||
98 斑状歯予備認定手帳を交付すること。 | ○ | |||||||||
給付 | 99 斑状歯治療の給付を決定すること。 | ○ | ||||||||
100 斑状歯治療の給付決定書を交付すること。 | ○ | |||||||||
指定医療機関 | 101 斑状歯指定医療機関を決定すること。 | ○ | ||||||||
102 斑状歯治療の報酬額を決定すること。 | ○ | |||||||||
その他 | 103 斑状歯専門委員に関する事務を処理すること。 | 軽易 | 重要 | 特に重要 | ||||||
104 斑状歯判定委員会に関する事務を処理すること。 | 軽易 | 重要 | 特に重要 |
経営企画課
項目 | 権限事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | ||||||
係長 | 副課長 | 課長 | 部長 | 局長 | 管理者 | 合議 | 引継連絡 | |||
財政計画 | 1 財政計画を決定すること。 | ○ | ||||||||
事業計画 | 2 事業計画を決定すること。 | ○ | ||||||||
予算 | 3 予算の編成方針を決定すること。 | ○ | ||||||||
4 予算の原案を作成すること。 | ○ | |||||||||
5 継続費繰越計算書、継続費精算報告書及び予算の繰越計算書の原案を作成すること。 | ○ | |||||||||
6 予算執行計画を決定すること。 | ○ | |||||||||
7 予算執行計画の変更を承認すること。 | ○ | |||||||||
8 予算配当要求(配当の変更を含む。)を審査決定すること。 | ○ | |||||||||
9 予算流用を決定すること。 | ○ | |||||||||
10 予備費充用を決定すること。 | ○ | |||||||||
11 現計予算を整理すること。 | ○ | |||||||||
12 予算経理に関すること。 | ○ | |||||||||
業務状況 | 13 業務状況を市長に提出すること。 | ○ | ||||||||
資金計画 | 14 資金計画を決定すること。 | ○ | ||||||||
15 一時借入を決定すること。 | ○ | |||||||||
16 長期資金の借入れの申込みを決定すること。 | ○ | |||||||||
起債 | 17 起債の許可申請をすること。 | ○ | ||||||||
18 公債の引受を依頼すること。 | ○ | |||||||||
19 公債の登録及び抹消通知をすること。 | ○ | |||||||||
基金 | 20 基金の運用計画を決定すること。 | ○ | ||||||||
決算 | 21 決算を調製すること。 | ○ | ||||||||
22 決算関係書類を提出すること。 | ○ | |||||||||
支出命令 | 23 支出を命令すること。 | |||||||||
(1) 給料、手当、報酬、法定福利費、企業債償還金、企業債利息、借入金利息、企業債手数料及び取扱費 | ○ | |||||||||
(2) 委託料、修繕費、路面復旧費、材料費、工事請負費、補償費、雑支出(特例的なもの)固定資産購入費、貯蔵品購入費及び繰延勘定 | 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上9,000万円以下 | 9,000万円以上 | |||||
(3) その他 | 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上 | |||||||
計理状況 | 24 計理状況を市長に報告すること。 | ○ | ||||||||
出納取扱金融機関 | 25 出納取扱金融機関等について、公金の収納又は支払いの事務及び預金の状況を検査すること。 | ○ | ||||||||
26 前項の検査の結果に基づき出納取扱金融機関に対し、必要な措置を講ずべきことを求めること。 | ○ | |||||||||
27 出納金融機関の契約に係る担保の受領を確認すること。 | ○ | |||||||||
28 出納金融機関の契約に係る担保の返還を決定すること。 | ○ | |||||||||
出納検査 | 29 例月その他出納検査資料を作成すること。 | ○ | ||||||||
財産管理 | 30 金庫を管守すること。 | ○ | ||||||||
料金 | 31 水道料金及び下水道使用料の徴収方法を決定すること。 | ○ | ||||||||
32 水道料金及び下水道料金の納付相談を行うこと。 | ○ | |||||||||
使用 | 33 水道及び下水道の使用申込みを受付し、処理すること。 | ○ | ||||||||
34 水道及び下水道の使用中止の届出を受付し、処理すること。 | ○ | |||||||||
停水 | 35 停水処分を行うこと。 | ○ | ||||||||
過料 | 36 過料を決定する原案を作成すること。 | ○ | ||||||||
計量 | 37 使用水量及び用途を認定すること。 | ○ | ||||||||
38 計量業務受託者を指導すること。 | ○ | |||||||||
39 計量業務の検査を行うこと。 | ○ | |||||||||
40 検針区域の編成を行うこと。 | ○ | |||||||||
水道メーター | 41 水道メーターの器種を決定すること。 | ○ | 工務課 | |||||||
42 水道メーターの取付け及び取替えをすること。 | ○ | |||||||||
43 水道メーターの試験を行うこと。 | ○ |
施設部
浄水課
項目 | 権限事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | ||||||
係長 | 副課長 | 課長 | 部長 | 局長 | 管理者 | 合議 | 引継連絡 | |||
工事 | 1 取水、導水、浄水及び排水処理施設の新設、改良並びに修繕工事の調査、測量、設計及び事前協議をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
2 測量、工事等により他人の土地、家屋等の一時使用を行うことを決定すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
3 工事の施行及び管理監督をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
4 通行の禁止又は制限を申請すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
管理 | 5 取水、導水、浄水及び汚泥処理施設の運転操作を行うこと。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
|
6 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく届出を行うこと。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
| |
7 取水量の届出を行うこと。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
給水制限 | 8 給水の制限を決定すること。 |
|
| 軽易 | 重要以外 | 重要 | 特に重要 |
|
|
|
水質検査管理 | 9 水質検査を行うこと。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
|
10 水質検査の結果を報告すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
| |
服務 | 11 所属職員の就労配置をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
工務課
項目 | 権限事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | ||||||
係長 | 副課長 | 課長 | 部長 | 局長 | 管理者 | 合議 | 引継連絡 | |||
計画 | 1 水道事業の認可申請をすること。 |
|
|
|
|
| ○ |
|
|
|
工事 | 2 認可にかかる水道施設の拡張及び改良工事の調査、測量、設計及び事前協議をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
3 給水、配水池及び加圧所等の新設並びに改良、電機計装設備の拡張及び改良、消火栓の新設及び送配水管の敷設並びに漏水防止工事の調査、測量、設計及び事前協議をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
4 送配水管の敷設の申込みを承認すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
5 測量、工事等により他人の土地、家屋等の一時使用を行うことを決定すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
6 工事の施行及び管理監督をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
7 通行の禁止又は制限を申請すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
8 工事に伴う断水の通知をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
9 地下埋設物等の明示並びに移設に係る事前協議及び申請をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
10 道路、河川、公有水面及び電柱の占用の申請をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
管理 | 11 送配水管の明示及び立会いをすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
12 配水池及び加圧所等の維持管理を行うこと。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
13 配水管の水圧及び水質の管理を行うこと。 |
|
| 軽易 | 重要 |
|
|
|
|
| |
14 配水管の配水操作を行うこと。 |
|
| 軽易 | 重要 |
|
|
|
|
| |
15 電機計装設備の維持管理を行うこと。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
受水 | 16 受水の申込みをすること。 |
|
|
|
|
| ○ | 総務課 |
|
|
応急給水 | 17 応急給水を決定すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
消火栓 | 18 消火栓の設置の申込みを承認すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
19 消火栓の修繕の申込みを承認すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
20 消火栓(私設消火栓を含む。)の使用を許可すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
給排水設備課
項目 | 権限事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | ||||||
係長 | 副課長 | 課長 | 部長 | 局長 | 管理者 | 合議 | 引継連絡 | |||
給水装置 | 1 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みを承認すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
2 給水装置の構造及び材質基準の適合を確認すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
3 給水装置の反則工事の取締りを行うこと。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
4 給水装置を検査し、必要な指示をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
5 給水管及び給水用具を指定すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
6 給水装置の申込みの拒否の決定をすること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
| |
7 給水装置の切離しを決定すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
|
|
| |
8 停水処分をすること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
|
| |
過料 | 9 過料を決定する原案を作成すること。 |
|
|
|
|
| ○ |
|
|
|
集合住宅各戸徴収 | 10 集合住宅の各戸徴収の申込みを承認すること。 |
|
| ○ |
|
|
| 総務課 |
|
|
指定工事事業者 | 11 指定給水装置工事事業者の指定を決定すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
12 指定給水装置工事事業者の取消しを決定すること。 |
|
|
|
|
| ○ |
|
|
| |
13 指定給水装置工事事業者の指導監督をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
14 指定給水装置工事事業者が施行する給水工事の設計審査、材料検査及び工事検査を行うこと。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
開発行為 | 15 開発行為に係る給水を決定すること。 |
|
| 軽易 | 重要 | 特に重要 |
|
|
|
|
16 開発行為に係る給水の申込みを承認すること。 |
|
| 軽易 | 重要 | 特に重要 |
|
|
|
| |
消火栓 | 17 消火栓の設置の申込みを承認すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
工事 | 18 水道施設の拡張及び改良、消火栓の新設及び送配水管の敷設工事の調査、測量、設計及び事前協議をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
19 所管工事の設計、施行及び管理監督をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
排水協議 | 20 開発行為及び建築確認に伴う下水道施設の技術審査に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
21 公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持の承認に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
22 下水道法第24条に掲げる行為についての許可に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
受益者負担金 | 23 受益者負担金の賦課対象区域の決定に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
| 総務課 |
|
|
24 受益者負担金の賦課及び徴収に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
排水設備 | 25 排水設備の設置に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
26 排水設備指定業者に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
27 市が直接施行する排水設備改造工事の設計、施行及び管理監督に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
水洗化促進 | 28 未水洗化世帯の水洗化促進に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
改造資金 | 29 水洗便所改造資金の助成に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
30 水洗便所改造資金貸付金の回収に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
下水道課
項目 | 権限事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | ||||||
係長 | 副課長 | 課長 | 部長 | 局長 | 管理者 | 合議 | 引継連絡 | |||
調査計画 | 1 公共下水道事業の調査及び計画に関すること。 |
|
| 軽易 | 重要 | 特に重要 |
|
|
|
|
2 流域下水道事業計画に関すること。 |
|
| 軽易 | 重要 | 特に重要 |
|
|
|
| |
供用開始 | 3 公共下水道供用開始区域の公告に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
| 総務課 |
|
|
工事 | 4 公共下水道工事に係る測量、設計、施工、管理監督及び汚水ます設置に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
5 下流都市公共下水道との工事調整に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
補償 | 6 公共下水道工事に伴う補償に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
| 総務課 |
|
|
私道関係 | 7 私道の権原の調査及び土地使用に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
8 私道に係る排水管等の設置及び設置に係る資金助成並びに選定業者の選定及び指導監督に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
管理 | 9 公共下水道及び計画区域内の水路(以下「公共下水道等」という。)の管理に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
10 公共下水道等の管理協議に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
11 公共下水道等の占用許可並びに占用料の賦課、徴収及び滞納整理処分に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
12 公共下水道等の境界明示に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
13 公共下水道等の権原の調査及び整理に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
維持 | 14 公共下水道等の維持修繕工事の測量、設計、施工及び管理監督に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
水質 | 15 公共下水道の水質及び水量の管理に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
16 特定施設の設置等の届出に係る受理、指導及び命令に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
| |
17 除害施設の設置に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
別表第3(第21条関係、第22条関係)
(平29上下水管訓令1・追加)
浄水場長及び水質検査室長の権限事項表
項目 | 権限事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | ||||||
係長 | 副課長 | 課長 | 部長 | 局長 | 管理者 | 合議 | 引継連絡 | |||
服務賞罰 | 1 職員の年次休暇、結婚休暇、出産補助休暇、忌引休暇及び代休の承認をすること。 | |||||||||
(1) 引き続いて10日以上となる長期の休暇(日数の算定方法は別に定める。) | 係員 | 係長以下 | 課長 副課長 | 部長 | 局長 | |||||
(2) その他 | 副課長 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | ||||||
2 欠勤の届出の事実を確認すること。 | 係員 | 副課長 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | |||||
3 時間外勤務を命令し、確認すること。 | 係員 | 副課長 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | |||||
4 組合休暇を承認すること。 | 係員 | 係長 | 総務課 | |||||||
5 通院休暇、育児時間、妊娠中の女性職員に対する通勤に係る休暇及び看護休暇を承認すること。 | 係員 | 副課長 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 総務課 | ||||
6 特別休暇を承認すること(服務規程第7条第2項に規定するものを除く。)。 | 係員 | 副課長 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 総務課(交通機関の事故等の不可抗力による遅延及び夏期休暇を除く。) | ||||
7 勤務時間中労働組合の交渉に参加することを承認すること。 | 係員 | 係長 | ||||||||
8 出張を命令し、及びその復命を受理すること。 | ||||||||||
(1) 宿泊を要する出張 | 係員 | 係員 | 係長 | 課長 副課長 | 部長 | 局長 | ||||
(2) 宿泊を要しない出張 | 係長 | 副課長 | 課長 | 部長 | 局長 | |||||
9 服務規程第23条に規定する旅行届を受理すること。 | 係員 | 副課長 係長 | 課長 | 部長 | 局長 |