○宝塚市上下水道局請負工事の検査に関する規程

平成17年4月1日

上下水道事業管理者訓令第2号

(趣旨)

第1条 宝塚市上下市水道局における請負工事(以下「工事」という。)の検査については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(検査の種類及び時期)

第2条 検査の種類及び検査を行う時期は、次に定めるとおりとする。

(1) 完成検査 工事が完成したとき。

(2) 部分完成検査 契約条件等により部分引渡しに伴う検査を必要とするとき。

(3) 出来形検査 年度区分又は契約条件等により出来形検査を必要とするとき及び工事の打切り、又は契約解除等により出来形検査を必要とするとき。

(4) 中間検査 工事の完成後外部から明視できない部分の工事を施行するとき、及び特に必要があると認めるとき。

(5) 臨時検査 前各号に定めるもののほか、臨時に検査をする必要が生じたとき。

(関係図書の送付)

第3条 工事請負契約を締結した場合は、当該請負契約に係る工事の施行を主管する課長は、工事請負契約書、設計図書(設計書、図書及び仕様書をいう。以下同じ)、工事着手届、工程表、現場代理人届等の関係図書の写しを、直ちに総務課長に送付しなければならない。

(検査員の指定等)

第4条 総務課長は、前条の関係図書の写しの送付を受けた場合は、直ちに所属職員のうちから当該工事の検査員を指定し、関係図書の写しを交付し、必要な指示を与えなければならない。

(検査員と工事監督員の兼職禁止)

第5条 検査員は、宝塚市上下水道局請負工事の監督に関する規程(以下「監督規程」という。)第2条に規定する工事監督員と兼ねることができない。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(検査員証等)

第6条 検査員には、その身分を示す検査員証(別記様式)を交付する。

2 検査員は、検査のため工事現場に立ち入る場合は、常に検査員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(検査の実施)

第7条 総務課長は、監督規程第15条の規定による検査の請求を受けたときは、3日以内に検査員に検査を命じなければならない。

2 検査員は、前項の命を受けた日から10日以内に検査を完了しなければならない。

3 検査員は、その担当する工事の検査を必要があると認めるときは、いつでも検査を行うことができる。

(検査の方法)

第8条 検査員は、設計図書、契約書その他の関係書類に定められたとおり工事が施行されているかどうか厳正に精査しなければならない。

2 検査員は、検査に当たり必要があると認めるときは、検査の目的物の一部を破壊することができる。この場合においては、請負者の負担において原型に復させるものとする。

3 検査員は、検査に当たり試験、すえ付け、開さくその他の措置を必要とするときは、その成績又は結果をまって合否の決定を行うものとする。この場合において試験その他に要した費用は、請負者の負担とする。

(請負者等の立会い)

第9条 検査員は、検査を実施する場合においては、遅滞なくその旨を請負者又はその現場代理人若しくは主任技術者(以下「請負者等」という。)及び監督員に通知し、その検査に立ち会わせなければならない。

2 前項の場合において、請負者等が立ち会わないときは、立ち会わせないで検査を実施することができる。

(検査員の権限)

第10条 検査員は、検査を行うについて必要があると認めるときは、請負者等及び監督員に対して、関係図書の提出、当該工事に関する説明その他の必要な措置を求めることができる。

(検査の中止)

第11条 検査員は、請負者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該工事の検査を中止することができる。

(1) 第9条の検査の立会いを拒んだとき。

(2) 検査員の職務の執行を妨げたとき、又はその指示に従わないとき。

(検査の結果不合格となったときの措置)

第12条 検査員は、検査の結果、工事の施行等が設計図書に適合しないと認められるものがあるときは、直ちに、当該工事の監督員及び請負者等に対して、相当の期間を定めて補修、改造その他必要な措置を講ずるよう指示し、その旨を総務課長に報告しなければならない。

2 前項の規定は、検査員が検査の結果、未済部分があると認めるときに準用する。

3 前2項の場合において、補修、改造その他必要な措置又は未済部分の工事が完了したときは、検査員は、遅滞なく再検査をしなければならない。

(検査調書)

第13条 検査員は、検査を完了したときは、検査調書を作成し総務課長に報告するとともに関係図書の写しを整理して引き渡さなければならない。

2 請負金額が130万円未満の工事については、請負者の請求書の余白に検査済の旨とその年月日を記入し、記名押印して完成検査調書に代えることができる。

(工事の検査の委託)

第14条 総務課長が特に必要があると認めるときは、工事の検査を職員以外の者に委託することができる。

2 前項の場合においても、工事の検査の実施については、この規程の定めるところに準じて行わせるものとする。

(補則)

第15条 この規程により総務課長が検査員に指示を与えようとするとき、又は検査員から報告を受けたときに、必要があると認めるときは、上司の決裁を得、又は上司に報告しなければならない。

第16条 監督規程第15条ただし書の規定により総務課以外の課かいにおいて工事の検査を行う場合には、前条までの規定中「総務課長」とあるのは「当該請負契約に係る工事の施工を主管する課長」と、「検査員」とあるのは「当該請負契約に係る工事の施工を主管する課の係長」と読み替えて、この規程を適用する。

第17条 この規程に定めるもののほか、工事の検査に関して必要な事項は、管理者の承認を得て総務課長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(宝塚市水道局請負工事の検査に関する規程の廃止)

2 宝塚市水道局請負工事の検査に関する規程(昭和59年水道事業管理者訓令第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

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宝塚市上下水道局請負工事の検査に関する規程

平成17年4月1日 上下水道事業管理者訓令第2号

(平成17年4月1日施行)