○宝塚市上下水道局請負工事の監督に関する規程
平成17年4月1日
上下水道事業管理者訓令第1号
注 令和4年8月1日上下水管訓令第2号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 宝塚市上下水道局における請負工事(以下「工事」という。)の監督については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(監督員の指定等)
第2条 工事請負契約を締結した場合には、当該請負契約に係る工事の施行を主管する課長(以下「主管課長」という。)は当該工事の監督員を所属職員のうちから指定し、工事の施工に必要な事項を指示しなければならない。
(監督員の執務の原則)
第3条 監督員は、請負者から、現場代理人及び工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項の工事にあっては監理技術者とし、同条第3項の工事にあっては、専任の主任技術者又は監理技術者とする。以下同じ。)の届出があったときは、主管課長の承認を得なければならない。
2 監督員は工事請負契約書(以下「契約書」という。)、設計図書(設計書、図面及び仕様書をいう。以下同じ。)及び工程表により確実に工事を進行させ、工期内に工事が完成するよう請負者に必要な指示を与えなければならない。
3 監督員はおおむね次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 工事に必要な監督を行い、請負者又はその現場代理人若しくは主任技術者(以下「請負者等」という。)に対して必要な指示を与えること。
(2) 設計図書に基づいて工事の監督に必要な細部設計図若しくは原寸図等を作成し、又は請負者等から提出されたものを審査し承認すること。
(3) 必要に応じて工事の施工に立ち会うこと。
(4) 工事用材料又は工作物を検査し、又は試験すること。
(5) 前各号のほか、特に上司に命じられたこと。
4 監督員は、その職務の遂行に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 監督の実施に当たっては、特に知ることのできた請負者等の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(2) 設計図書及び現地を調査した結果、疑義があるときは、直ちに主管課長に報告し、指示を受けなければならない。
(3) 請負者等に対して工事現場の秩序を保ち、特に危険物等の取扱いについては慎重な注意を払うよう指示しなければならない。
(備付け図書)
第4条 監督員は、次に掲げる図面を備え付け、整備して置かなければならない。
(1) 契約書
(2) 設計図書
(3) 工程表
(4) 材料検査に関する書類等
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類
(現場指導)
第5条 監督員は、工事の施行中、請負者等に対して適切な指導を行わなければならない。
2 監督員は、請負者等が工事の施工又は管理につき著しく不適当である認めるときは、主管課長に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(工事進捗状況の報告)
第6条 監督員は、工事施行中、毎月末日現在における工事進捗状況を主管課長に報告しなければならない。
2 契約条件等により出来形検認調書を提出するときは、その調書をもって前項の報告に代えることができる。
(材料調合等の立会い)
第7条 監督員は、次に掲げる場合には、当該工事に立ち会わなければならない。
(1) 工事に使用する材料のうち調合又は試験をするとき。
(2) 水中又は地下に埋設する工事その他完成後外部から明視することができない部分の工事を施行するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、設計図書において立会いの上施行するものと指定した工事を施行するとき。
(支給材料)
第8条 監督員は、仕様書及び工程表に基づいて、遅滞なく支給材料を支給し、その都度受領書を徴するとともに請負者をしてその保管に注意させ、材料受払簿によって常に整理させなければならない。
2 監督員は、工事の完成、変更若しくは契約の解除に際し不用となった支給材料及び撤去品があるときは、それぞれ区分した上、支給材料返納書により返納させなければならない。
(現場写真)
第9条 監督員は、次に掲げる場合には、請負者等に現場写真を撮影させ必要な部分の写真を提出させなければならない。
(1) 水中又は地下に埋設する工事その他完成後外部から明視することができない部分の工事を施行するとき。
(2) 災害その他の事由により工事に異常を生じたとき。
(3) 第三者に損害を与え、又はそのおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、必要があると認めるとき。
(設計図書と工事現場の状況との不一致)
第10条 監督員は、請負者等に対し設計図書に適合しないものがあるときは、直ちに改造を命ずることができる。
2 監督員は、設計図書の誤記若しくは脱漏、図面と工事現場の状況との不一致又はその他予期することのできない状況について請負者等から報告を受けたときは、主管課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(事故報告)
第11条 監督員は、天災その他の事由により異常な事態の生じたとき、若しくは第三者に損害を与えたとき、又はこれらのおそれがあるときは、直ちに関係各方面に連絡し必要な措置を講ずるとともに遅滞なく主管課長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 監督員は、工事施行中に請負者の使用人等が負傷し、又は死亡したときは、直ちに請負者等から死傷報告書を提出させ、主管課長に報告しなければならない。
(契約の不履行及び不正行為)
第12条 監督員は、請負者が契約を履行せず、又はその見込みのないとき、及び請負者等がその指示に従わず、若しくは不正行為をし、又はそのおそれがあるときは、直ちに主管課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(工事の変更等)
第13条 監督員は、工事施行中に設計変更の必要が生じたときは、その意見を付して、速やかに主管課長に報告しなければならない。
2 主管課長は、前項の規定による報告を受けたときは、それを審査し、必要な措置を取らなければならない。
3 前2項の規定は、請負者から解約、工事の一時中止又は延長の申出を受けたとき、及び監督員が工事の打切り、又は一時中止を必要と認めたときに準用する。
(工事完成届)
第14条 監督員は、工事が完成したとき、又は契約条件等により工事出来形の検査を必要とするときは、請負者に工事完成届又は工事検査依頼書を提出させなければならない。
2 監督員は、前項の届けが提出されたときは、当該届けに係る事項の検認を行うとともに届けの提出された旨を主管課長に報告しなければならない。
(検査の請求)
第15条 主管課長は、前条第2項の報告を受けたときは、速やかに当該工事の検査を総務課長に請求しなければならない。ただし、当初設計金額が500万円未満の工事については、この限りでない。
(令4上下水管訓令2・一部改正)
(監督員の検査の立会い義務)
第16条 監督員は、当該工事の検査員の行う検査に立会わなければならない。
(検認調書)
第17条 監督員は、当該工事の検査終了後速やかに完成検認調書又は出来形検認調書を作成し、主管課長に提出しなければならない。ただし、請負金額が130万円未満の工事については、請負者の工事完成届の余白に検認済の旨とその年月日を記入し記名押印して検認調書に代えることができる。
(図書の整理、引渡し)
第18条 監督員は、完成検査が終了したときは、当該工事に係る設計図書等を速やかに整理し、主管課長に引き渡さなければならない。
(工事の監督の委託)
第19条 主管課長が特に必要があると認めるときは、工事の監督を職員以外の者に委託することができる。
2 前項の場合においても、工事の監督の実施については、この規程の定めるところに準じて行わせるものとする。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか、工事の監督に必要な事項は、主管課長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(宝塚市水道局請負工事の監督に関する規程の廃止)
2 宝塚市水道局請負工事の監督に関する規程(昭和59年水道事業管理者訓令第2号)は、廃止する。
附則(令和4年上下水管訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。