○宝塚市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程
平成17年4月1日
上下水道事業管理規程第6号
注 平成18年3月30日上下水管規程第3号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市都市計画下水道事業受益者負担金条例(昭和48年条例第23号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、負担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額の算定基礎となる地積)
第4条 条例第6条に規定する負担金の額の算定基礎となる受益者に係る土地の地積は、登記簿に記録された地積によるものとする。
2 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われている場合において、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要があると認めるときは、当該仮換地の指定の地積によるものとする。
3 前2項の規定による地積によりがたいときその他管理者が必要があると認めるときは、実測その他の方法による地積によることができるものとする。
(受益者の申告)
第5条 条例第9条の規定による受益者の申告は、賦課公告日の翌日から起算して30日以内に下水道事業受益者申告書を管理者に提出することによってするものとする。
3 1筆の土地について2人以上の受益者があるときは、当該受益者のなかから代表者を定め、当該代表者が第1項に規定する申告書の提出をしなければならない。
(住所変更届)
第6条 受益者は、住所又は居所を変更したときは、直ちに下水道事業受益者住所変更届によりその旨を管理者に届け出なければならない。
(不申告又は不当申告の取扱い)
第7条 管理者は、第5条に規定する申告書の提出のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認められるときは、調査に基づき申告すべき事項を認定することができる。
(負担金の端数計算)
第8条 条例第10条第1項の規定により負担金の額を定める場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。
(負担金の決定通知等)
第9条 条例第10条第2項に規定する負担金の額及び納期限等の通知は、下水道事業受益者負担金賦課決定通知書によるものとする。
2 前項の通知後に負担金の額又は各納期に納付すべき額を変更したときの通知は、下水道事業受益者負担金変更決定通知書によるものとする。
(納期)
第10条 条例第11条第1項に規定する各年度の納期は、次のとおりとする。ただし、第1年目の第1期の納期は、8月17日から8月31日までとする。
第1期 6月17日から6月30日まで
第2期 12月17日から12月27日まで
2 管理者は、年度の途中から負担金の徴収を開始するときその他特別の事由があるときは、前項の規定にかかわらず納期を別に定めることができるものとする。
3 管理者は、条例第12条に規定する徴収猶予の決定をしたときは、賦課公告日から当該徴収猶予の期間を除き3年以内の期間において、当該徴収猶予に係る負担金の納期を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第11条 負担金は、前条に規定する各年度の各納期に均等に分割して徴収するものとする。
2 前項の場合において、各納期に係る分割負担金の額に100円未満の端数があるとき、又は分割負担金の全額が500円未満であるときは、その端数の金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割負担金の額に合算するものとする。
3 各納期に納付すべき負担金の額の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書によるものとする。
(納期前納付報奨金)
第12条 条例第11条第3項に規定する報奨金は、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の負担金の100分の0.6に納期限に係る月数(1月未満の端数のある場合においては、その端数を切り捨てる。)を乗じて得た額とする。
2 前項の場合において、到来した納期を経過した日から次の納期の前日までの間に納期前納付がされたときは、次の納期の初日に納期前納付がされたものとみなす。
3 第1項の場合において、報奨金の額に10円未満の端数があるとき、又は報奨金の全額が50円未満であるときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(1) 受益者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 法人である受益者が解散したとき。
(3) 受益者につき相続(包括遺贈を含む。)があった場合において、相続人(包括受遺者を含む。)が限定承認をしたとき。
(4) 不正な手段により負担金の徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は負担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき。
2 管理者は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、下水道事業受益者負担金納期変更通知書により通知するものとする。
第15条 条例第12条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書を管理者に提出しなければならない。
3 前項の規定により負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、当該徴収を猶予することとなった事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(徴収猶予の取消し)
第16条 管理者は、前条第3項の届出があったときは、徴収猶予を取り消し、当該徴収猶予に係る負担金を一時に徴収するものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収猶予を取り消し、当該徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができるものとする。
(1) 受益者が納付すべき負担金をその納期限までに納付しないとき。
(2) 受益者の財産の状況その他の事情の変化によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) 第13条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限後にその猶予に係る負担金の全額を徴収することができないと認められるとき。
3 管理者は、前2項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書により当該受益者に通知するものとする。
(減免)
第17条 条例第13条第1項に規定する「公共の用に供している土地」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項に規定する公共施設の用に供している土地をいう。
第19条 条例第13条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書を管理者に提出しなければならない。
3 前項の規定により負担金の減免の決定を受けた者は、当該減免事由が消滅したとき、又は当該減免事由に変更があったときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 管理者は、減免事由が消滅し、若しくは減免事由に変更があったと認められるとき、又は前項の届出があったときは、減免を取り消し、若しくは変更し、その旨を下水道事業受益者負担金減免取消(変更)通知書により当該受益者に通知するものとする。
(受益者変更の届出等)
第20条 条例第16条に規定する受益者変更の届出は、下水道事業受益者変更届出書を管理者に提出することによってするものとする。この場合において、新たに受益者となった者が条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有するものであるときは、土地の所有者と連署して提出しなければならない。
2 変更により新たに受益者となった者が1筆の土地について2人以上あるときは、第5条第3項の規定を準用する。
3 管理者は、第1項の届出書の提出があった場合で、従前の受益者が当該届出書の提出日の前日までの納期に係る負担金を納付したときは、その負担義務の消滅した額を下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書により通知するものとする。
(延滞金の端数計算)
第21条 条例第18条第2項の規定により延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てるものとする。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(公示送達)
第22条 管理者は、負担金の徴収に関して送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないとき、又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められるときは、その送達に代えて公示送達をすることができる。
2 公示送達は、管理者が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を宝塚市公告式条例(昭和29年条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。
(過誤納金の取扱い)
第23条 管理者は、過誤納に係る負担金、延滞金又は督促手数料(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。
(還付加算金)
第24条 管理者は、前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合には、当該過誤納金の金額にその過誤納金の納付のあった日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日までの期間の日数に応じ、年7.25パーセントの割合をもって計算した金額(以下「還付加算金」という。)に相当する額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(負担金賦課徴収職員証)
第25条 負担金の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員は、その職務の執行に当たっては、常に下水道事業受益者負担金賦課徴収職員証を携帯し、必要があるときは提示しなければならない。
(平18上下水管規程3・一部改正)
(施行の細目)
第27条 この規程に定めるもののほか、負担金の徴収については地方税の徴収の例によるものとし、なお必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年上下水管規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
受益者負担金徴収猶予基準
条例該当条項 | 徴収猶予対象受益者 | 徴収猶予期間 | 徴収猶予額 | 摘要 | |
現況が田又は畑である土地に係る受益者 | 宅地化されるまでの期間 | 当該現況が田又は畑である土地に係る負担金の全額 |
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現況が山林、原野、池沼又は雑種地等(田、畑、山林、原野又は池沼に準ずるもので、特に管理者が徴収を猶予する必要があると認める雑種地等に限る。)である土地に係る受益者 | 宅地化されるまでの期間 | 当該現況が山林、原野、池沼又は雑種地等である土地に係る負担金の全額 |
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公道に面しない等の事由により賦課公告日から3年以内に公共下水道の供用ができないと認められる土地に係る受益者 | 3年以内に公共下水道の供用ができる見通しが得られるに至るまでの期間 | 当該土地に係る負担金の全額 |
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震災、風水害、火災その他の災害を受けたため負担金を納付することが困難であると認められる受益者 |
| 当該申請に係る負担金の全額 | 関係機関の発行するり災証明書を添付のこと。 | ||
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| 被害内容 70%以上 | 災害発生の日から3年以内 | |||
被害内容 50%以上70%未満 | 災害発生の日から2年以内 | ||||
被害内容 30%以上50%未満 | 災害発生の日から1年以内 | ||||
盗難にあったため負担金を納付することが困難であると認められる受益者 |
| 当該申請に係る負担金の全額 | 警察署の発行する盗難証明書を添付のこと。 | ||
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| 被害内容 時価100万円以上 | 盗難発生の日から2年以内 | |||
被害内容 時価50万円以上100万円未満 | 盗難発生の日から1年6月以内 | ||||
被害内容 時価30万円以上50万円未満 | 盗難発生の日から1年以内 | ||||
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したため負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 事実発生の日から3年を限度とし、管理者が定める期間 | 当該申請に係る負担金の全額 | 医師の発行する診断書を添付のこと。 | ||
受益者の事業の廃止、休止又は著しい損失のため負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 事実発生の日から3年を限度とし、管理者が定める期間 | 当該申請に係る負担金の全額 |
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係争地に係る受益者 | 受益者が確定するまでの期間 | 当該係争地に係る負担金の全額 | 訴状の写し等その事実を証する書類を添付のこと。 | ||
上記以外の受益者でその実情により管理者が徴収を猶予する必要があると認める受益者 | 管理者が定める期間 | 管理者が定める額 |
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別表第2(第18条関係)
受益者負担金減免基準
条例該当条項(受益者) | 減免対象となる土地 | 減免率 | 摘要 | |
第13条第2項第1号(国又は地方公共団体が公用に供している土地(公用に供することを予定している土地を含む。)に係る受益者) | 国又は地方公共団体の所有又は使用に係る土地 |
| (予定地とは、賦課公告日から3年以内に公用に供する施設の設置が予定されている土地をいう。) | |
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| 国又は地方公共団体が設置する学校用地(予定地を含む。) | 75% | ||
国又は地方公共団体が設置する社会福祉施設用地(予定地を含む。) | 75% | |||
国又は地方公共団体が設置する病院用地(予定地を含む。) | 25% | |||
警察法務収容施設用地(予定地を含む。) | 75% | |||
一般庁舎用地(予定地を含む。) | 50% | |||
国又は地方公共団体が設置する図書館、公民館、体育施設その他これらに準ずる施設用地(予定地を含む。) | 50% | |||
第13条第2項第2号(国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者) | 国又は地方公共団体の所有又は使用に係る土地 |
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| 企業用財産となっている土地 | 25% | ||
第13条第2項第3号(国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者) | 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100% | (公共の用に供することを予定している土地とは、賦課公告日から3年以内に第17条に規定する公共施設の設置が予定されている土地をいう。) | |
第13条第2項第4号(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に基づく生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者) | 生活扶助を受けている受益者の所有又は使用に係る土地 | 100% |
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生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずる者で負担金を納付することが困難であると認められる受益者の所有又は使用に係る土地 | 100% | |||
第13条第2項第5号(公共下水道事業のために土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者) | 公共下水道事業のために土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者の所有又は使用に係る土地 | 提供した物件、労力等の価格に相当する額以内で管理者の定める額 |
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第13条第2項第6号(上記に掲げる受益者のほかその状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者) | 国又は地方公共団体の所有又は使用に係る土地 |
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| 有料の国家公務員宿舎用地 | 25% | ||
地方公務員宿舎用地 | 25% | |||
鉄道事業法(昭和61年法律第92号)又は軌道法(大正10年法律第76号)の規定による鉄道事業者又は軌道経営者が直接その本来の事業の用に供している土地 |
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| 踏切道及び踏切保安施設用地 | 100% | ||
軌道用地 | 25% | |||
駅舎及びプラットホーム用地 | 25% | |||
駅前広場用地 | 100% | |||
その地の用地 | 25% | |||
私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人がその設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において直接教育の用に供している土地 | 75% | |||
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が直接同法第2条に規定する社会福祉事業の用に供している土地 | 75% | |||
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に規定する宗教法人が直接その本来の目的の用に供している土地 | 50% | |||
公共性があり公道又は公有水路に準ずると認められる私有の道路敷及び水路敷 | 100% | |||
保安林 | 100% | |||
墓地 | 100% | |||
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園及びこれに準ずる施設の用地 | 100% | |||
自治会等が所有又は使用する集会所及びこれに準ずる施設の用地 | 100% | |||
消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納施設の用地 | 100% | |||
文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条に規定する文化財(これに準ずるものを含む。以下同じ。)である土地又は文化財である建物その他の工作物の用地 | 100% | |||
急傾斜地等のため宅地化が不可能な土地又は公共下水道の供用が不可能な土地 | 100% | |||
上記に掲げる土地以外の土地で管理者が実情により負担金を減免する必要があると認める土地 | 管理者が定める率 |