○宝塚市都市計画下水道事業受益者負担金条例

昭和48年4月11日

条例第23号

注 昭和56年3月31日条例第4号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として執行する下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第2項の規定に基づき宝塚市(以下「市」という。)が徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において、「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の予定処理区域(以下「予定処理区域」という。)内にある土地の所有者をいう。ただし、当該土地が地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

2 上下水道事業管理者は、予定処理区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、当該土地に換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(平17条例17・一部改正)

(予定処理区域の公告)

第3条 上下水道事業管理者は、予定処理区域を定めたときは、遅滞なく、その名称、区域及び地積を公告しなければならない。予定処理区域を変更したときも、また同様とする。

(平17条例17・一部改正)

(単位負担金額)

第4条 市が徴収する負担金の額は、予定処理区域内の土地1平方メートルについて126円とする。

第5条 削除

(各受益者の負担額)

第6条 受益者が負担する負担金の額は、第4条に規定する単位負担金額に当該受益者が第8条第1項に規定する公告の日(以下「賦課公告日」という。)現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条同項の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

第7条 削除

(賦課対象区域の決定等)

第8条 上下水道事業管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の公告の日から3年以内に事業を施行することが予定される区域でなければならない。

(平17条例17・一部改正)

(受益者の申告)

第9条 前条に規定する賦課公告日において、当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、上下水道事業管理者が定める日までに受益者の申告をしなければならない。この場合において、第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。

(平17条例17・一部改正)

(負担金の賦課)

第10条 上下水道事業管理者は、賦課公告日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに第4条及び第6条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 上下水道事業管理者は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。

3 第1項の負担金の賦課は、賦課公告日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

(平17条例17・一部改正)

(負担金の徴収)

第11条 負担金は、3年の間に、別に上下水道事業管理者が定める各年度の納期に分割して徴収するものとする。

2 受益者は、到来した納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付しようとするときに、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額を併せて納付することができる。

3 前項の規定により受益者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する負担金を納付した場合においては、当該受益者に報奨金を交付する。ただし、当該受益者の未納に係る負担金がある場合においては、これを交付しない。

4 前項の場合において、当該納期の後の納期ごとに係る納付額に相当する負担金の額が25万円を超えるときは、その超える部分の金額については、報奨金の計算の基礎に算入しないものとする。

(平17条例17・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第12条 上下水道事業管理者は、次の各号の一に該当する場合は、当該受益者の申請に基づき負担金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(平17条例17・一部改正)

(負担金の減免)

第13条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しない。

2 上下水道事業管理者は、次の各号の一に該当する場合は、受益者の申請に基づき負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供している土地(公用に供することを予定している土地を含む。)に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に基づく生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のために土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(平17条例17・一部改正)

第14条及び第15条 削除

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第16条 賦課公告日以後に、賦課対象区域内の土地に係る受益者に変更があった場合で、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を上下水道事業管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第10条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納期限の到来しているものは、変更前の受益者が納付するものとする。

(平17条例17・一部改正)

(督促)

第17条 上下水道事業管理者は、受益者が第10条第2項の納期限までに負担金を完納しない場合においては、納期限後20日以内において督促状を発しなければならない。

(昭56条例4・平17条例17・令元条例21・一部改正)

(延滞金)

第18条 上下水道事業管理者は、第10条第2項の納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金に延滞金を加算して徴収する。

2 延滞金の額は、当該納期限後に納付する負担金の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する額とする。

3 前項に定める延滞金の額の計算につき、同項の定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

4 上下水道事業管理者は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。

(平17条例17・一部改正)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、負担金の徴収について必要な事項は、別に上下水道事業管理者が定める。

(平17条例17・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平25条例58・旧附則・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第18条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントを超えるときは、年7.25パーセントの割合)とする。

(平25条例58・追加、令2条例26・一部改正)

(昭和48年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宝塚市都市計画下水道事業受益者負担金条例第3条の規定の適用については、同条中「予定処理区域を定めたときは、」とあるのは、「この条例の施行後」と読み替えるものとする。

(昭和50年条例第57号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市市税条例第22条の規定、宝塚市延滞金等徴収条例第2条の規定、宝塚市国民健康保険診療所条例第7条第2項の規定及び宝塚市都市計画下水道事業受益者負担金条例第17条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に督促状を発する場合について適用し、同日前に督促状を発する場合については、なお従前の例による。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き、施行日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の宝塚市介護保険条例附則第3条の規定、第3条の規定による改正後の宝塚市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第4条の規定による改正後の宝塚市水道事業分担金条例附則第4項の規定及び第5条の規定による改正後の宝塚市都市計画下水道事業受益者負担金条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金及び延納利息について適用し、同日前の期間に対応する延滞金及び延納利息については、なお従前の例による。

宝塚市都市計画下水道事業受益者負担金条例

昭和48年4月11日 条例第23号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第4節
沿革情報
昭和48年4月11日 条例第23号
昭和48年12月28日 条例第50号
昭和50年12月24日 条例第57号
昭和56年3月31日 条例第4号
平成17年3月31日 条例第17号
平成25年10月15日 条例第58号
令和元年12月27日 条例第21号
令和2年7月1日 条例第26号