○宝塚市公共下水道排水設備選定業者に関する規程

平成17年4月1日

上下水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市下水道条例(昭和49年条例第1号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例第6条第1項に規定する選定業者(以下「選定業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(選定業者の選定の条件)

第2条 条例第7条の2第1項第3号の上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要があると認める条件とは、次に定めるものとする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表に掲げる土木一式工事、管工事又は水道施設工事のいずれかについて、同法第3条第1項の規定により国土交通大臣又は県知事の許可を受けている者であること。

(2) 管理者が施行する公共下水道工事の経験を有すること。

(3) 管理者の実施する講習を受講した者であること。

(4) 私道に排水管等を新設し、又は改造する工事の設計及び施行に必要な機材及び設備を保有し、従業員を常置していること。

(5) 市税、公共下水道使用料及び公共下水道に係る受益者負担金を滞納していないこと。

(6) 建設業法第8条各号に該当しないこと。

(7) 2人以上の連帯保証人を有すること。

(選定業者の選定の申請)

第3条 条例第7条の2第1項の規定により選定業者の選定を受けようとする者は、公共下水道排水設備選定業者選定申請書に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 建設業法第3条第1項の規定による許可を受けていることを証する書類の写し

(2) 前条第2号に規定する工事の経歴書

(3) 前条第4号に規定する機材及び設備の調書

(4) 従業員名簿

(5) 申請をする日の属する年度の前の年度に係る納税証明書

(6) 法人にあっては、その定款及び登記事項証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める書類

(選定業者の選定等)

第4条 管理者は、公共下水道排水設備選定業者選定申請書を受理した場合は、遅滞なく当該申請に係る書類を審査し、選定業者に選定することに決定したときは、その旨を公共下水道排水設備選定業者選定通知書により当該申請者に通知するとともに、公共下水道排水設備選定業者選定証書を交付するものとする。

2 管理者は、前項の規定により選定業者を選定したときは、公共下水道排水設備選定業者登録台帳に登録するものとする。

3 第1項の規定により公共下水道排水設備選定業者選定証書の交付を受けた者は、当該証書を営業所の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(選定業者の選定期間)

第5条 選定業者の選定期間は、公共下水道排水設備選定業者選定証書の交付の日から3年とする。

(選定業者の選定の更新)

第6条 前条に規定する選定期間満了後も引き続いて選定業者の選定を受けようとする者は、当該選定期間の満了の2月前までに、公共下水道排水設備選定業者選定更新申請書に第3条各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、公共下水道排水設備選定業者選定更新申請書を受理した場合は、遅滞なく当該申請に係る書類を審査し、選定業者の選定の更新をすることに決定したときは、その旨を公共下水道排水設備選定業者選定更新通知書により当該申請者に通知するとともに、公共下水道排水設備選定業者選定証書を交付するものとする。

3 管理者は、公共下水道排水設備選定業者選定更新申請書を提出した者が選定業者の選定の更新をすることが適当でないと認めるときは、選定業者の選定の更新を拒否することができる。

4 第4条第2項及び第3項の規定は、第2項の規定により選定業者の選定の更新の決定を受けた者について準用する。

(選定業者の責務)

第7条 選定業者は、下水道法(昭和33年法律第79号)条例その他の法令を遵守するほか、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の施行等の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り当該工事の施行等を拒否しないこと。

(2) 工事の施行等は、適正な価格で、誠実かつ迅速に行うこと。

(3) 別に管理者が定める工事の施行方法等により工事の施行等をすること。

(4) 条例第8条第1項の規定による検査の結果不完全と認められたときは、管理者の指定する期間内に手直しし、改めて当該検査を受けること。

(5) 条例第8条第1項の規定による検査及び前号の規定による検査に合格した後1年以内に生じた故障等については、無償で、かつ、遅滞なく修繕すること。ただし、その故障等が選定業者の責任でないと認められるときは、この限りでない。

(6) 名義を他人に貸与し、又は下請人に工事の施行等をさせないこと。ただし、管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(7) 条例又は条例に基づく規則に違反する工事の施行等の摘発について協力すること。

(8) 災害時の復旧、漏水防止その他管理者から緊急の要請を受けたときは、これに協力すること。

(選定業者の調査等)

第8条 管理者は、選定業者の営業状態、工事材料又は工事の施行方法等について、必要に応じて調査、検査又は監督をすることができる。

(選定業者の廃止等の届出)

第9条 選定業者は、第1号から第4号までのいずれかに該当するときはあらかじめ、第5号及び第6号のいずれかに該当するときは直ちに、公共下水道排水設備選定業者廃止等届により管理者に届け出なければならない。

(1) 営業を廃止しようとするとき。

(2) 休業しようとするとき。

(3) 営業を譲渡しようとするとき。

(4) 営業所を移転しようとするとき。

(5) 名称の変更又は代表者の異動があったとき。

(6) 死亡(法人にあっては解散)したとき。

(選定業者の選定の取消し等)

第10条 管理者は、選定業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その選定を取り消し、又は停止することができる。

(1) 条例第7条の2第1項に規定する選定の条件を欠くに至ったとき。

(2) 第7条に規定する選定業者の義務に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により選定業者の選定の決定を受けたとき。

2 管理者は、前項の規定による選定業者の選定の取消し又は停止をしたときは、公共下水道排水設備選定業者選定取消し・停止決定通知書により当該選定業者に通知するものとする。

3 市は、第1項の規定による選定業者の選定の取消し又は停止により選定業者が損失を受けることがあっても、その責めを負わない。

4 選定業者は、第1項の規定による選定業者の選定の取消し又は停止を受けた場合において、工事の施行等の途中のものがあるときは、管理者の指示に従わなければならない。

(選定業者選定証書の返還)

第11条 選定業者は、第6条第3項の規定による選定業者の選定の更新の拒否を受けたとき、第9条第1号第3号若しくは第6号の規定による届出をしたとき、又は前条第1項の規定による選定業者の選定の取消しを受けたときは、直ちに公共下水道排水設備選定業者選定証書を管理者に返還しなければならない。

(様式)

第12条 この規程に規定する公共下水道排水設備選定業者選定申請書等の様式は、別に管理者が定める。

(施行の細目)

第13条 この規程に定めるもののほか、選定業者について必要な事項は、別に管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に廃止前の宝塚市公共下水道排水設備選定業者に関する規則(以下「旧規則」という。)第4条第2項の規定により登録された選定業者は、その選定期間満了の日まで、施行後の宝塚市公共下水道排水設備選定業者に関する規程(以下「新規程」という。)第4条第2項の規定により登録された選定業者(以下「施行後の選定業者」という。)とみなす。

3 前項の規定により施行後の選定業者とみなされる者が旧規則第4条第1項の規定により交付された証書は、新規程第4条第1項に規定する選定証書とみなす。

4 当分の間、新規程第2条第2号及び第3号の規定の適用については、旧規則第2条第2号及び第3号の規定に該当する者を含むものとする。

宝塚市公共下水道排水設備選定業者に関する規程

平成17年4月1日 上下水道事業管理規程第4号

(平成17年4月1日施行)