○宝塚市下水道条例

昭和49年2月21日

条例第1号

注 昭和51年12月28日条例第58号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公共下水道の構造(第3条の2)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第16条)

第4章 雑則(第17条―第29条)

第5章 罰則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第25条の規定に基づき、法その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平14条例59)

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で、宝塚市(以下「市」という。)が設置するものをいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道で、兵庫県が設置するもの(兵庫県が大阪府と共同で設置するものを含む。)をいう。

(5) 事業計画区域 法第4条の規定により事業計画の認可を受けた区域をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(11) 水道水 水道により供給される水をいう。

(昭52条例22・昭60条例47・平14条例59・一部改正)

第1章の2 公共下水道の構造

(平24条例24・追加)

(公共下水道の構造の基準)

第3条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準のうち、排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第5条の8第3号に規定する国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼、コンクリートその他の腐食しにくい材料で造り、腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう、政令第5条の8第5号に規定する国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、政令第5条の9第1号に規定する国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホール又は点検孔を設けること。

(10) ます、マンホール又は点検孔には、蓋(汚水を排除すべきます、マンホール又は点検孔にあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

2 前項の規定は、次に掲げる公共下水道については適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例24・追加)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備を新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)しようとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては汚水を排除するための公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を排除するための公共ます等に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない個所及び方法で別に上下水道事業管理者が定めるところによること。

(3) 汚水を排除する排水管の内径は、上下水道事業管理者が特別の事由があると認める場合を除き次の表に定めるものとし、排水きょの断面積は、同表に定める排水人口に応じる排水管の内径と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除する排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

600人以上

250ミリメートル以上

(4) 雨水を排除する排水管の内径は、上下水道事業管理者が特別の事由があると認める場合を除き次の表に定めるものとし、排水きょの断面積は、同表に定める排水面積に応じる排水管の内径と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの敷地から排除される雨水の一部を排除する排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上1,200平方メートル未満

200ミリメートル以上

1,200平方メートル以上

250ミリメートル以上

(平17条例17・一部改正)

(排水設備等の新設等の計画の確認)

第5条 排水設備(これに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等をしようとする者は、あらかじめ、上下水道事業管理者に申請し、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについての確認を受けなければならない。

2 前項の規定による確認を受けた者が、その確認を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。ただし、排水設備等の機能に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、あらかじめ、その旨を上下水道事業管理者に届け出ることをもって足りるものとする。

(平17条例17・一部改正)

(排水設備等の新設等の工事の設計及び施行)

第6条 排水設備等の新設等の工事の設計及び施行(別に上下水道事業管理者が定める軽微なものを除く。)は、上下水道事業管理者が排水設備等の工事に関し技能を有するものとして指定した排水設備業者(以下「指定業者」という。)でなければしてはならない。ただし、宝塚市水洗便所改造資金の助成に関する条例(昭和49年条例第2号)第3条第4号に規定する工事の設計及び施行は、上下水道事業管理者が選定した建設業者(以下「選定業者」という。)ですることができる。

2 指定業者及び選定業者は、前条の規定により確認を受けた計画に基づき工事の施行をしなければならない。

(平4条例10・平17条例17・一部改正)

(指定業者)

第7条 指定業者は、次に掲げる条件を備えている者のなかから、その者の申請に基づき上下水道事業管理者が指定する。

(1) 兵庫県内に営業所を有すること。

(2) 専属の責任技術者を有すること。

(3) その他上下水道事業管理者が必要があると認める条件を備えていること。

2 前項第2号に規定する責任技術者は、兵庫県が設置する団体が実施する排水設備等の工事の技術に関する試験に合格した者で、その者の申請に基づき上下水道事業管理者が登録したものでなければならない。

3 上下水道事業管理者は、特に必要があると認めるときは、第1項各号に掲げる条件を備えていない者でも臨時に指定業者に指定することができる。

4 上下水道事業管理者は、第1項の規定により指定業者を指定したとき、又は第2項の規定により責任技術者を登録したときは、証書を交付するものとする。

(平4条例10・平11条例13・平17条例17・平21条例25・一部改正)

(選定業者)

第7条の2 選定業者は、次に掲げる条件を備えている者のなかから、その者の申請に基づき上下水道事業管理者が選定する。

(1) 市の区域内に営業所を有すること。

(2) 上下水道事業管理者が定める指名競争入札参加者名簿に登載されていること。

(3) その他上下水道事業管理者が必要があると認める条件を備えていること。

2 上下水道事業管理者は、特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる条件を備えていない者でも臨時に選定業者に選定することができる。

(平4条例10・追加、平17条例17・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等をした者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を上下水道事業管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについての検査を受けなければならない。

2 上下水道事業管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備等の新設等をした者に、検査済証を交付するものとする。

(平17条例17・一部改正)

(代理人及び管理人)

第9条 法第10条第1項の規定により排水設備を設置すべき者又は次条第2項に規定する使用者は、市の区域内に住所を有しないとき、又は上下水道事業管理者が必要があると認めるときは、この条例に定める事項を処理させるため、市の区域内に住所を有する者のなかから代理人を定め、上下水道事業管理者に届け出なければならない。代理人を変更したときも、また同様とする。

2 排水設備を共有し、又は供用する者は、この条例に定める事項を処理させるため、当該共有者又は共用者のなかから管理人を定め、上下水道事業管理者に届け出なければならない。管理人を変更したときも、また同様とする。

(平17条例17・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第10条 下水を公共下水道に排除してこれを使用しようとする者(法第11条の2に規定する者を除く。)は、あらかじめ、その使用開始の時期等を上下水道事業管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用しようとする場合は、この限りでない。

2 前項の規定による届出をした者(法第11条の2及び次条の規定による届出をした者を含む。以下「使用者」という。)は、その使用を休止し、若しくは廃止し、又はその休止していた使用を再開したときは、遅滞なく、その旨を上下水道事業管理者に届け出なければならない。

(平17条例17・一部改正)

(使用者変更の届出)

第11条 使用者を変更しようとするときは、新たに使用者となろうとする者は、あらかじめ、その旨を上下水道事業管理者に届け出なければならない。

(平17条例17・一部改正)

(し尿の排除の制限)

第12条 し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)によってこれをしなければならない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第13条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(流域下水道の終末処理場に接続しているものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を使用する者は、その水質が当該公共下水道への排出口において、次の各号に掲げる項目に関しそれぞれ当該各号に定める基準に適合しない下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5以上9以下」とあるのは「5.7以上8.7以下」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)よりゆるやかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(昭52条例22・全改、平12条例49・一部改正)

(除害施設の設置等)

第13条の2 次の各号に掲げる項目に関しそれぞれ当該各号に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置又は必要な措置をしてこれをしなければならない。

(1) 政令第9条の4第1項各号に掲げる物質

それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度以下

(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、公共下水道が接続する流域下水道からの放流水について、この号に規定する基準よりきびしい排水基準が定められている場合においては、その基準に係る数値とする。

(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

(8) 前各号に掲げる項目以外の項目で、地方公共団体の条例により、公共下水道が接続する流域下水道からの放流水について排水基準が定められているもの(第4号に掲げる項目に類似した項目及び大腸菌群数を除く。)

当該排水基準に係る数値又は状態

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度以下」とあるのは「40度以下」と、同項第3項中「5以上9以下」とあるのは「5.7以上8.7以下」と、同項第4号及び第5号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」とする。ただし、1使用月における汚水の排除量が1,000立方メートルまでのときは、この限りでない。

3 前条及び前2項に規定する数値は、別に上下水道事業管理者が定める方法により検定した場合における数値とする。

(昭52条例22・追加、平17条例17・平24条例24・一部改正)

(使用料の徴収)

第14条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により2使用月分をまとめて徴収する。ただし、上下水道事業管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

3 使用料は、当該年度の最初に徴収するものを第1期分といい、以下順次第2期分、第3期分、第4期分、第5期分及び第6期分という。

4 上下水道事業管理者は、前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う下水の排除のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時的に使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他上下水道事業管理者が必要があると認めるときに行うものとする。

(昭55条例35・平17条例17・一部改正)

(使用料の額等)

第15条 使用料の額は、1使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算定した金額に第1号及び第2号の税率の合計に1を加えた率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率(以下「消費税率」という。)

(2) 消費税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た税率(以下「地方消費税率」という。)

2 企業活動に伴い工場、事業所等から排除される汚水のうち、別表第2に定める水質の汚水については、当該汚水の水質に応じ、同表に定めるところにより算定した額に消費税率及び地方消費税率の合計に1を加えた率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)前項の使用料に加算する。ただし、1使用月における汚水の排除量が1,000立方メートルまでのときは、この限りでない。

3 前項に規定する汚水の水質の認定方法は、別に上下水道事業管理者が定める。

4 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を考慮して上下水道事業管理者が認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併用した場合は、水道の使用水量に使用者の使用の態様を考慮して上下水道事業管理者が認定する水量を加えたものとする。

(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者又は散水若しくは泉水等に多量の水道水を使用する使用者は、汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を上下水道事業管理者に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、上下水道事業管理者は、申告書の記載事項を考慮して、その使用者の排除した汚水の量を認定する。

(5) 使用月の中途から公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又はその休止していた使用を再開した場合は、使用者の使用期間を考慮して上下水道事業管理者が認定する。

5 前項の規定により汚水の量を算定する場合において、2使用月以上一括して算定するときは、当該算定に係る汚水の排除量は、各使用月均等とみなす。

6 使用者が排水設備を共用する場合において、その使用者ごとの汚水の排除量を確実に知ることができないときは、前2項の規定により算定した汚水の排除量をその届け出た使用者の数で除して得た水量を基準として、第1項及び第2項の規定により使用料の額を算定する。

(昭51条例58・昭55条例35・昭58条例31・昭61条例11・平元条例47・平9条例10・平17条例17・一部改正)

(資料の提出)

第16条 上下水道事業管理者は、使用料を算定するために必要があると認めるときは、使用者から資料の提出を求めることができる。

(平17条例17・一部改正)

第4章 雑則

(行為の許可)

第17条 法第24条第1項に規定する許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添付して上下水道事業管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した位置図及び平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 前2号に定めるもののほか、上下水道事業管理者が必要があると認める書類

(平17条例17・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第18条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更とは、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の添加であって、同項の許可を受けた者が当該許可を受けた物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第19条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(法第24条第1項に規定する政令で定める軽微な行為に係る物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、市の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(別に上下水道事業管理者が定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、また同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項に規定する許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(平17条例17・一部改正)

(占用期間)

第20条 占用期間は、5年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを継続しようとするときも、また同様とする。

2 前条本文前段の規定は、公共下水道の敷地又は排水施設の占用を継続しようとする者に準用する。

(権利譲渡の制限)

第21条 第19条の規定による許可を受けた者(法第24条第1項の規定による許可を受けた者を含む。以下「占用者」という。)は、上下水道事業管理者の許可を受けなければその権利を他人に譲渡してはならない。

(平17条例17・一部改正)

(占用料の徴収)

第22条 市は、占用者から占用料を徴収する。

2 前項に規定する占用料の額、徴収方法、減免及び不還付については、宝塚市道路占用料徴収条例(昭和39年条例第13号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「市長」とあるのは「宝塚市上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例17・一部改正)

(原状回復)

第23条 占用者は、占用期間が満了したとき、又はその占用を廃止したときは、直ちに原状に復し、その旨を上下水道事業管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。ただし、上下水道事業管理者が原状回復の必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 上下水道事業管理者は、前項の規定による検査の結果未だ原状に復していないと認めるときは、原状回復について必要な指示をするものとする。

(平17条例17・一部改正)

(監督処分等)

第24条 上下水道事業管理者は、次の各号の一に該当する者に対しては、既にした法第24条第1項又は第19条の規定による許可(以下この条において「占用許可」という。)を取り消し、又は占用の停止、占用物件の撤去、原状回復その他の必要な措置を命じることができる。

(1) 占用許可を受けないで公共下水道の敷地又は排水施設に占用物件を設けた者

(2) 法若しくは法に基づく命令又はこの条例の規定に違反した者

(3) 偽りその他不正な行為により占用許可を受けた者

(4) 占用許可の条件に違反した者

(5) 第22条に規定する占用料を滞納した者

(6) その他上下水道事業管理者が公共下水道の維持管理上必要があると認める占用物件に係る占用者

2 前項の規定による占用物件の撤去、原状回復その他の必要な措置に要する費用は、当該措置を命じられた者の負担とする。

(平17条例17・一部改正)

(手数料の徴収)

第25条 市は、次の各号に定めるところにより、その申請者から手数料を徴収する。

(1) 指定業者指定手数料 10,000円

(2) 責任技術者登録手数料 3,000円

2 前項の手数料は、還付しない。ただし、上下水道事業管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(昭51条例58・平11条例13・平17条例17・一部改正)

(使用料等の督促)

第26条 上下水道事業管理者は、第14条に規定する使用料、第22条に規定する占用料又は前条に規定する手数料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内において督促状を発しなければならない。

(平17条例17・平27条例26・令元条例21・一部改正)

(使用料の減免)

第27条 上下水道事業管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、第14条に規定する使用料を減免することができるものとする。

(平17条例17・一部改正)

(特別の必要によるます及び取付管の新設等)

第28条 市が使用者の特別の必要により公共下水道のます及び取付管の新設等を行ったときは、当該使用者は、上下水道事業管理者の定めるところによりその新設等に要した費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(平17条例17・一部改正)

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、公共下水道の設置及び管理について必要な事項は、別に上下水道事業管理者が定める。

(平17条例17・一部改正)

第5章 罰則

(罰則)

第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し50,000円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等をした者

(2) 第6条第1項又は第2項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事の設計又は施行をした者

(3) 第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第10条第1項若しくは第2項又は第11条の規定による届出を怠った者

(5) 第12条又は第13条の2の規定に違反した者

(6) 第16条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 法第24条第1項に規定する許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者

(8) 第19条に規定する許可を受けないで同条に規定する占用をした者

(9) 第5条第1項同条第2項本文第17条若しくは第19条の規定による申請書若しくは書類又は第5条第2項ただし書第8条第1項第10条第1項同条第2項若しくは第11条の規定による届出書に虚偽の記載をし、これを提出した申請者又は届出者

(昭52条例22・平11条例13・平17条例17・一部改正)

第31条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料又は第22条に規定する占用料の徴収を免れた者に対し徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(平17条例17・全改)

(両罰規定)

第32条 市長は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者に過料を科するほか、その法人又は人に対しても、同条の過料を科する。

(平17条例17・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。ただし、指定業者の指定及び手数料の徴収に関する規定は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第31号で昭和49年9月1日から施行)

(水路等への準用)

2 当分の間、第19条から第24条まで、第26条第30条第8号及び第9号第31条並びに第32条の規定は、排水路その他の水路(以下「水路等」という。)の占用について準用する。

(昭60条例47・一部改正)

(水路等の占用に関する経過措置)

3 この条例の施行前に水路等の占用についてされた申請、許可その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。

(昭和51年条例第58号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行し、第15条の改正規定は、昭和52年3・4月分として徴収する使用料から、第25条の改正規定は、昭和52年4月1日以後に徴収する手数料から適用する。

(昭和52年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和52年5月1日に現に水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設(下水道法施行令第9条の2に規定するものを除き、以下単に「特定施設」という。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該特定施設を設置している工場又は事業場から公共下水道(流域下水道の終末処理場に接続しているものに限る。)に排除する下水については、この条例の施行後6月間(当該特定施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第2に掲げる施設(下水道法施行令第9条の2に規定するものを除く。)である場合にあっては、1年間)は、この条例による改正後の宝塚市下水道条例第13条及び第13条の2の規定は適用せず、当該下水を排除する者については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第35号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行し、改正後の宝塚市下水道条例第15条の規定は、昭和55年度第3期分として徴収する使用料から適用する。

(昭和58年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市下水道条例第15条の規定は、昭和59年度第1期分として徴収する使用料から適用し、昭和58年度第6期までの分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市下水道条例第15条の規定は、昭和61年度第3期分として徴収する使用料から適用し、昭和61年度第2期までの分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市下水道条例第15条の規定は、平成2年度第1期分として徴収する使用料から適用し、平成元年度第6期までの分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成4年条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条の規定は、平成9年度第2期分として徴収する使用料から適用し、平成9年度第1期までの分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成10年度第1期分として徴収する使用料から適用し、平成9年度第6期までの分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の宝塚市下水道条例(以下「旧条例」という。)第7条第4項の規定により登録を受けている指定業者又は責任技術者は、その指定期間満了の日まで、改正後の宝塚市下水道条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定により指定された指定業者又は同条第2項の規定により登録された責任技術者(以下「改正後の指定業者又は責任技術者」という。)とみなす。

3 前項の規定により、改正後の指定業者又は責任技術者とみなされる者が、旧条例第7条第4項の規定により交付を受けた証書は、当該証書の有効期間満了の日まで、新条例第7条第4項の規定により交付された証書とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第49号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の宝塚市下水道条例の規定は、平成27年度第1期分以後の使用料の督促に係る督促手数料について適用し、平成26年度第6期分までの分として徴収する使用料の督促に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成28年度第2期分として徴収する使用料から適用し、平成28年度第1期までの分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 第8条の規定による改正後の宝塚市下水道条例の規定は、令和2年度第1期以後の分の使用料に係る督促について適用し、令和元年度第6期までの分の使用料に係る督促については、なお従前の例による。

別表第1(第15条関係)

(平9条例10・追加、平9条例42・平28条例14・一部改正)

種別

基本使用料

従量使用料(1立方メートルにつき)

公衆浴場の営業に伴う汚水以外の汚水

530円

10立方メートルまで 25円

10立方メートルを超え20立方メートルまで 90円

20立方メートルを超え50立方メートルまで 110円

50立方メートルを超え300立方メートルまで 125円

300立方メートルを超えるもの 155円

公衆浴場の営業に伴う汚水

300立方メートルまで 4,500円

300立方メートルを超えるもの 17円

別表第2(第15条関係)

(平9条例10・追加)

水質区分

従量使用料(1立方メートルにつき)

生物化学的酸素要求量(BOD)

1リットルにつき5日間に300ミリグラムを超える汚水

8円

ただし、400ミリグラムを超える場合は、100ミリグラムまでを増すごとに8円を加算する。

浮遊物質量(SS)

1リットルにつき300ミリグラムを超える汚水

17円

ただし、400ミリグラムを超える場合は、100ミリグラムまでを増すごとに17円を加算する。

宝塚市下水道条例

昭和49年2月21日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節
沿革情報
昭和49年2月21日 条例第1号
昭和51年12月28日 条例第58号
昭和52年6月28日 条例第22号
昭和55年6月20日 条例第35号
昭和58年12月26日 条例第31号
昭和60年12月28日 条例第47号
昭和61年3月28日 条例第11号
平成元年12月22日 条例第47号
平成4年3月27日 条例第10号
平成9年3月28日 条例第10号
平成9年12月24日 条例第42号
平成11年3月31日 条例第13号
平成12年12月25日 条例第49号
平成14年12月26日 条例第59号
平成17年3月31日 条例第17号
平成21年6月29日 条例第25号
平成24年3月30日 条例第24号
平成27年3月31日 条例第26号
平成28年3月30日 条例第14号
令和元年12月27日 条例第21号