○宝塚市公共下水道排水設備指定業者に関する規程
平成17年4月1日
上下水道事業管理規程第3号
注 平成18年3月30日上下水管規程第3号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市下水道条例(昭和49年条例第1号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例第6条第1項に規定する指定業者(以下「指定業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(指定業者の指定の条件)
第2条 条例第7条第1項第3号に規定する上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要があると認める条件とは、次に定めるものとする。
(1) 給水設備、排水設備若しくは衛生設備に関する工事又は建築工事の設計及び施行を業とすること。
(2) 排水設備の新設、増設又は改築の工事の設計及び施行(以下「工事の施行等」という。)に必要な機材及び設備を保有していること。
(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。
(4) 工事業者(法人にあっては、代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないこと。
(5) 工事業者(法人にあっては、代表者)が精神の機能障碍により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないこと。
(6) 第10条第2項の規定による指定の取消しを受けた者については、指定の取消しを受けた日から2年以上経過していること。
(令元上下水管規程2・令2上下水管規程3・一部改正)
(指定業者の指定の申請)
第3条 指定業者としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定業者指定申請書に指定業者指定手数料を添えて管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類
(2) 個人にあっては、住民票記載事項証明書、前条第5号に該当しないことを誓約する書類
(3) 法人にあっては、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に係る前号に定める書類
(4) 工事の施行に必要な設備及び機材を有していることを証する書類
(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けている者にあっては、当該許可書の写し
(6) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(7) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第14条第1項の規定に基づき管理者が交付したものをいう。)の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める書類
(平24上下水管規程3・令元上下水管規程2・一部改正)
(指定業者の指定)
第4条 管理者は、前条に規定する申請書を受理したときは、遅滞なく当該申請に係る書類を審査の上、指定業者として指定するものとする。
(指定業者証)
第5条 管理者は、指定業者として指定した工事業者に対し、下水道排水設備指定業者証(以下「指定業者証」という。)を交付するものとする。
2 指定業者は、指定業者証を営業所の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定業者は、指定業者証をき損し、又は紛失したときは、直ちに指定業者証再交付申請書を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
4 指定業者は、第10条の規定により指定を取り消され、若しくは一時停止されたときは、遅滞なく管理者に指定業者証を返納しなければならない。
(指定の有効期間)
第6条 指定の有効期間は、指定を受けた日から5年経過後の年度末までとする。
(平18上下水管規程3・全改、平22上下水管規程2・一部改正)
(指定の更新)
第7条 指定業者が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定業者としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する期日までに下水道排水設備指定業者指定更新申請書に指定業者指定手数料を添えて管理者に提出しなければならない。
(指定業者の責務)
第8条 指定業者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施行しなければならない。
2 指定業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事の施行等の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、当該工事の施行等を拒んではならない。
(2) 工事の施行等は、適正な価格で、誠実かつ迅速に行わなければならない。工事に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 別に管理者が定める工事の施行方法等により工事の施行等をすること。
(4) 条例第8条第1項に規定する検査の結果不完全と認められたときは、管理者の指定する期間内に手直しし、改めて当該検査を受けること。
(5) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(6) その名義を他人に貸与し、又は下請人をして工事の施行等をさせないこと。ただし、管理者の承認を受けたときは、この限りではない。
(7) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施行をしてはならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の辞退及び異動の届出義務)
第9条 指定業者は、条例第7条及び規程第2条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定業者としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定業者辞退届を管理者に提出しなければならない。
2 指定業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定業者異動届を管理者に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 管理者は、指定業者から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消すものとする。
2 管理者は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 法令、条例、規程等に違反したとき。
(2) 管理者が指定業者として不適当と認めたとき。
3 管理者は、前項に規定する処分により指定業者が損失を受けることがあっても、その責めを負わない。
4 指定業者は、第2項の規定による指定の取消し又は停止を受けた場合において、工事の施行等の途中のものがあるときは、管理者の指示に従わなければならない。
(責任技術者の登録資格)
第11条 責任技術者の登録資格を有する者は、兵庫県が設置する団体(以下「県が設置する団体」という。)が実施する排水設備等の工事の技術に関する試験(以下「試験」という。)に合格した者とする。
2 前項の登録有資格者は、試験の合格証の交付の日から5年を経過する日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、県が設置する団体が試験合格後に実施する更新講習(以下「更新講習」という。)を継続して受講した者及び管理者が特別な理由があると認めた者については、この限りではない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないとき。
(2) 精神の機能障碍により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないとき。
(3) 不法行為又は不正行為によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、登録を取り消された日から2年を経過していないとき。
4 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が前項第2号に規定する状態となったときは、管理者にその旨を申し出るものとする。
(平21上下水管規程1・令元上下水管規程2・令2上下水管規程3・一部改正)
(登録の申請)
第12条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、責任技術者登録申請書に責任技術者登録手数料を添えて管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書及び写真
(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類
(平24上下水管規程3・一部改正)
(責任技術者証)
第14条 管理者は、責任技術者として登録を行った者に対し下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)を交付するものとする。
2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の要求があったときには、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、氏名及び住所に異動があったときは、直ちに責任技術者異動届に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、管理者に届け出なければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証をき損し、又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。
5 責任技術者は、第18条の規定により登録を取り消され、若しくは一時停止されたときは、遅滞なく管理者に責任技術者証を返納しなければならない。
(登録の有効期間)
第15条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、登録を受けた日からその責任技術者の有する試験合格証又は更新講習終了証にある有効期間満了日までとする。
(平18上下水管規程3・平21上下水管規程1・全改)
(登録の更新)
第16条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。
2 登録更新を受けようとする責任技術者は、管理者が指定する期日までに責任技術者登録更新申請書に責任技術者登録手数料を添えて管理者に提出しなければならない。
4 登録の更新については、第14条の規定を準用する。
(責任技術者の職務)
第17条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる条例第8条第1項に規定する完了検査に立ち会わなければならない。
(登録の取消し又は一時停止)
第18条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において登録の効力を停止することができる。
(1) 法令、条例、規程等に違反したとき。
(2) 管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。
(指定等の公示)
第19条 管理者は、指定業者に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定業者を新たに指定したとき。
(2) 指定業者の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定業者の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
2 管理者は、県が設置する団体が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。
(平21上下水管規程1・一部改正)
(事務連絡会)
第20条 管理者は、指定業者による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定業者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(施行の細目)
第21条 この規程に定めるもののほか、指定業者に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年上下水管規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年上下水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の宝塚市公共下水道排水設備指定業者に関する規程(以下「旧規程」という。)第3条の規程によりなされた指定業者の指定の申請は、改正後の宝塚市公共下水道排水設備指定業者に関する規程(以下「旧規程」という。)の第3条によりなされた指定業者の指定の申請とみなす。
3 この規程の施行の際現に旧規程第7条において準用する第3条の規定によりなされた指定の更新の申請は、新規程第7条において準用する第3条の規定によりなされた指定の更新の申請とみなす。
4 この規程の施行の際現に旧規程第12条の規定によりなされた責任技術者の登録の申請は、新規程第12条の規定によりなされた責任技術者の登録の申請とみなす。
5 この規程の施行の際現に旧規程第16条において準用する第12条の規定によりなされた責任技術者の登録の更新の申請は、新規程第16条において準用する第12条の規定によりなされた責任技術者の登録の更新の申請とみなす。
附則(令和元年上下水管規程第2号)
この規程は、令和元年11月13日から施行する。
附則(令和2年上下水管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。