○宝塚市立児童館条例施行規則

平成17年6月30日

規則第49号

注 平成29年3月31日規則第14号から条文注記入る。

宝塚市立児童館条例施行規則(平成12年規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市立児童館条例(平成17年条例第38号。以下「条例」という。)第18条第2項及び第5項並びに第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募の告知)

第2条 市長は、条例第18条第4項の規定により宝塚市立児童館(以下「児童館」という。)(宝塚市立大型児童センターを除く。以下この条において同じ。)の指定管理者を指定するため公募しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。

(1) 管理を行わせる児童館の名称及び所在地

(2) 条例第18条第5項の規定による申請の方法

(3) 指定管理者を指定しようとする期間(以下「指定予定期間」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(指定申請)

第3条 条例第18条第2項又は第5項の規定による申請(以下「指定申請」という。)は、市長が定める期間内に行わなければならない。

2 条例第18条第2項及び第5項に規定する申請書は、宝塚市立児童館指定管理者指定申請書とする。

3 条例第18条第2項及び第5項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 指定予定期間に属する各年度の児童館の管理に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 定款その他の基本約款及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 指定申請をしようとする日の属する事業年度の収支予算書及びその前年度の活動実績を記載した書類及び収支決算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平29規則14・一部改正)

(指定等の通知)

第4条 市長は、条例第18条第1項又は第6項の規定により指定管理者を指定をしたときは、指定した法人その他の団体に対し、宝塚市立児童館指定管理者指定書により通知する。

2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、宝塚市立児童館指定管理者指定取消等通知書により指定管理者に通知する。

(協定)

第5条 指定管理者は、市長と児童館の管理に関する協定を締結しなければならない。

(様式)

第6条 この規則に規定する宝塚市立児童館指定管理者指定申請書等の様式は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 児童館(宝塚市立西谷児童館を除く。)の管理については、公布の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市立児童館条例施行規則

平成17年6月30日 規則第49号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年6月30日 規則第49号
平成29年3月31日 規則第14号