○宝塚市立児童館条例
平成17年6月30日
条例第38号
宝塚市立児童館条例(平成12年条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにするため、宝塚市立児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宝塚市立大型児童センター | 宝塚市売布東の町12番8号 |
宝塚市立高司児童館 | 宝塚市高司4丁目4番24号 |
宝塚市立安倉児童館 | 宝塚市安倉南1丁目2番1号 |
宝塚市立西谷児童館 | 宝塚市大原野字炭屋1番1 |
(事業)
第3条 宝塚市立大型児童センター(以下「センター」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童の健全な遊びの場の提供に関すること。
(2) 児童の遊びの指導に関すること。
(3) 児童のクラブ活動の育成及び指導に関すること。
(4) 児童の自主活動及び自主サークル形成の支援に関すること。
(5) 児童館の統括及び運営指導に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業
2 児童館(センターを除く。)は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(2) 子育て支援に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業
(1) 美術・工芸室
(2) 娯楽室
(3) 音楽・ダンス室
(4) 会議室
(5) 茶室
(6) 和室
(7) 運動室
(8) 音楽スタジオ
(9) 情報図書室
(10) 静養室
(11) 相談室
2 宝塚市立高司児童館(以下「高司児童館」という。)及び宝塚市立西谷児童館(以下「西谷児童館」という。)に次に掲げる施設を置く。
(1) 遊戯室
(2) 集会室
(3) 図書室
3 宝塚市立安倉児童館(以下「安倉児童館」という。)に次に掲げる施設を置く。
(1) 遊戯室
(2) 集会室
(3) 図書室
(4) 創作活動・ボランティア室
(指定管理者による管理)
第5条 児童館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(施設の複合的利用)
第6条 指定管理者は、センター及び宝塚市立老人福祉センターの施設について、複合的施設として相互の効率的利用を図るものとする。
(1) 土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日 午前9時から午後5時まで
(2) 前号に掲げる日以外の日 午前9時から午後9時まで
2 高司児童館及び安倉児童館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。
3 西谷児童館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
4 前3項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第8条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第1火曜日及び第3火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 高司児童館及び安倉児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 祝日法に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 西谷児童館の休館日は、毎月5日以内の日数を設けるものとし、指定管理者が市長の承認を得て定める。
4 前3項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設け、又は休館日に開館することができる。
(利用者の範囲)
第9条 センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する児童及びその保護者
(2) 市内に住所を有する児童で構成する団体
(3) 前2号に掲げる者のほか、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、指定管理者が特に認めた者
2 児童館(センターを除く。)を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する児童及びその保護者
(2) 前号に掲げる者のほか、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、指定管理者が特に認めた者
(利用許可)
第10条 施設(第4条第1項第10号及び第11号に掲げる施設を除く。)を利用しようとする者は、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の規定による利用許可をするに際し、条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。
(使用料)
第12条 使用料は、無料とする。
(利用目的の変更等の禁止)
第13条 第10条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用許可の条件を変更し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反し、又は許可を受けた利用目的以外の目的に利用したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により利用許可を受けたとき。
(4) 第11条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設の利用が終了したとき、又は前条の規定により利用許可の取消しを受け、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに指定管理者の指示に従い、施設等を原状に復さなければならない。
(入館の制限)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、児童館の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者
(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、及び汚損するおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第17条 指定管理者及び児童館に入館した者は、児童館の建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、市長にその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定)
第18条 市長は、センターの指定管理者を指定しようとするときは、公募によることなく、センターの管理を行わせるに最適な法人その他の団体であると認めるものを候補者として選定し、指定管理者に指定するものとする。
2 センターの指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書にセンターの管理に係る業務に関する事業計画書その他の規則で定める書類(次項において「事業計画書等」という。)を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 利用対象者の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書等の内容がセンターの効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) センターの管理を安定して行う能力を有していること。
4 市長は、児童館(センターを除く。以下この条において同じ。)の指定管理者を指定しようとするときは、特別の事由があると認める場合を除き、公募するものとする。
5 児童館の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に児童館の管理に係る業務に関する事業計画書その他の規則で定める書類(次項において「事業計画書等」という。)を添付して市長に提出しなければならない。
6 市長は、次に掲げる事項を基準として、前項の規定により指定の申請を行ったものを総合的に審査し、児童館の管理を行わせるに最適な法人その他の団体を候補者として選定し、指定管理者に指定するものとする。
(1) 利用対象者の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書等の内容が児童館の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 児童館の管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者が行う業務)
第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業を遂行する業務
(2) 利用許可に関する業務
(3) 建物、設備、備品等の維持及び小規模な修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童館の管理に関し市長が必要があると認める業務
附則
(経過措置)
2 児童館(西谷児童館を除く。)の管理については、平成17年11月1日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
別表(第4条関係)