○宝塚市立共同利用施設条例施行規則

平成17年6月30日

規則第46号

注 平成18年12月22日規則第46号から条文注記入る。

宝塚市立共同利用施設条例施行規則(昭和45年規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市立共同利用施設条例(平成17年条例第35号。以下「条例」という。)第6条第17条第2項及び第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用対象区域)

第2条 条例第6条の規則で定める区域は、次の表の左欄に掲げる宝塚市立共同利用施設(以下「共同利用施設」という。)の区分に応じ、同表右欄に掲げる区域とする。

共同利用施設の名称

区域

宝塚市立共同利用施設長尾南会館

山本南2丁目、山本南3丁目、口谷西1丁目、口谷西2丁目、口谷西3丁目、口谷東1丁目、口谷東2丁目、口谷東3丁目、山本丸橋1丁目、山本丸橋2丁目、山本丸橋3丁目及び山本丸橋4丁目の区域

宝塚市立共同利用施設安倉会館

安倉北1丁目、安倉北2丁目、安倉北3丁目、安倉北4丁目、安倉北5丁目、安倉西1丁目、安倉中1丁目、安倉中2丁目、安倉中3丁目、安倉中4丁目、安倉中5丁目、安倉中6丁目、安倉南1丁目、安倉南2丁目、安倉南3丁目、安倉南4丁目及び金井町の区域

宝塚市立共同利用施設小浜会館

小浜1丁目、小浜2丁目、小浜3丁目、小浜4丁目、小浜5丁目、美座1丁目及び美座2丁目の区域

宝塚市立共同利用施設福井会館

福井町の区域

宝塚市立共同利用施設小林会館

小林1丁目、小林2丁目、小林3丁目、小林4丁目及び小林5丁目の区域

宝塚市立共同利用施設鹿塩会館

鹿塩1丁目、鹿塩2丁目及び仁川宮西町の区域

宝塚市立共同利用施設中筋会館

中筋山手1丁目、中筋山手2丁目、中筋山手3丁目、中筋山手4丁目、中筋1丁目、中筋2丁目、中筋3丁目、中筋4丁目、中筋5丁目、中筋6丁目、中筋7丁目、中筋8丁目、中筋9丁目及び今里町の区域

宝塚市立共同利用施設高司会館

高司1丁目、高司2丁目、高司3丁目、高司4丁目及び高司5丁目の区域

宝塚市立共同利用施設中山寺会館

中山寺1丁目、中山寺2丁目、中山寺3丁目の一部(旧大字中山寺の区域)及び売布東の町の一部(旧大字中山寺の区域)

宝塚市立共同利用施設美幸会館

美幸町の区域

宝塚市立共同利用施設山本台会館

山本台1丁目、山本台2丁目及び山本台3丁目の区域

宝塚市立共同利用施設売布会館

売布1丁目、売布2丁目、売布4丁目、泉ガ丘、米谷1丁目、中山寺3丁目の一部(旧大字米谷の区域)及び売布東の町の一部(旧大字米谷の区域)の区域

宝塚市立共同利用施設川面会館

川面1丁目、川面2丁目、川面3丁目、川面4丁目、川面5丁目、川面6丁目、宮の町、武庫川町、桜ガ丘、御殿山1丁目、御殿山2丁目、御殿山3丁目及び御殿山4丁目の区域

宝塚市立共同利用施設松ガ丘会館

花屋敷松ガ丘の区域

宝塚市立共同利用施設泉町会館

泉町及び寿町の区域

宝塚市立共同利用施設旭町会館

旭町1丁目、旭町2丁目、旭町3丁目、向月町及び鶴の荘の区域

宝塚市立共同利用施設仁川会館

仁川北1丁目、仁川北2丁目及び仁川北3丁目の区域

宝塚市立共同利用施設伊孑志会館

伊孑志1丁目、伊孑志2丁目、伊孑志3丁目及び伊孑志4丁目の区域

宝塚市立共同利用施設御所の前会館

御所の前町の区域

宝塚市立共同利用施設米谷会館

米谷2丁目、清荒神1丁目及び清荒神2丁目の区域

宝塚市立共同利用施設亀井会館

亀井町の区域

宝塚市立共同利用施設安倉西会館

安倉西2丁目、安倉西3丁目、安倉西4丁目及び弥生町の区域

宝塚市立共同利用施設山本野里会館

山本野里1丁目、山本野里2丁目及び山本野里3丁目の区域

宝塚市立共同利用施設山本会館

山本東1丁目、山本東2丁目、山本東3丁目、山本中1丁目、山本中2丁目、山本中3丁目、山本西1丁目、山本西2丁目、山本西3丁目、山本南1丁目及び長尾町の区域

(平18規則46・一部改正)

(公募の告知)

第3条 市長は、条例第17条第1項の規定により共同利用施設の指定管理者を指定するため公募しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。

(1) 管理を行わせる共同利用施設の名称及び所在地

(2) 条例第17条第2項の規定による申請(以下「指定申請」という。)の方法

(3) 指定管理者を指定しようとする期間(以下「指定予定期間」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(指定申請)

第4条 指定申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。

2 条例第17条第2項に規定する申請書は、宝塚市立共同利用施設指定管理者指定申請書とする。

3 条例第17条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 指定予定期間に属する各年度の共同利用施設の管理に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 定款その他の基本約款(法人以外の団体にあっては、これに相当する書類)

(3) 役員名簿及び活動概要を記載した書類

(4) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(5) 指定申請しようとする日の属する事業年度の収支予算書並びにその前年度の活動実績を記載した書類及び収支決算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平29規則14・一部改正)

(指定等の通知)

第5条 市長は、条例第17条第3項の規定により指定管理者を指定をしたときは、指定した法人その他の団体に対し、宝塚市立共同利用施設指定管理者指定書により通知する。

2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、宝塚市立共同利用施設指定管理者指定取消等通知書により通知する。

(協定)

第6条 指定管理者は、市長と共同利用施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(様式)

第7条 この規則に規定する宝塚市立共同利用施設指定管理者指定申請書等の様式は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 共同利用施設の管理については、公布の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成18年規則第46号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市立共同利用施設条例施行規則

平成17年6月30日 規則第46号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 環境保全/第6節 公害対策
沿革情報
平成17年6月30日 規則第46号
平成18年12月22日 規則第46号
平成29年3月31日 規則第14号