○宝塚市立共同利用施設条例

平成17年6月30日

条例第35号

注 平成18年9月26日条例第50号から条文注記入る。

宝塚市立共同利用施設条例(昭和45年条例第24号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 宝塚市に、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第6条の規定に基づく共同利用施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同利用施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 共同利用施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(開館時間)

第4条 共同利用施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 共同利用施設は、無休とする。ただし、指定管理者が、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を設けることができる。

(利用の範囲)

第6条 共同利用施設は、大阪国際空港周辺における航空機騒音により、日常生活が著しく阻害されている地域で、別に規則で定める区域の住民の学習、集会、休養又は保育のための利用に供するものとする。ただし、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(利用許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定による利用許可をするに際し、条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。

(利用料金)

第9条 第7条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用が第6条本文に規定する利用に該当する場合を除き、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、会議室等の床面積に1平方メートル当たり日額510円を乗じて得た額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。利用料金の額を変更する場合においても同様とする。

3 第1項の規定により支払われた利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第11条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。

(利用目的の変更等の禁止)

第12条 利用者は、利用目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用許可の条件を変更し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反し、又は許可を受けた利用目的以外の目的に利用したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用許可を受けたとき。

(4) 第8条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設の利用が終了したとき、又は前条の規定により利用許可の取消しを受け、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに指定管理者の指示に従い、施設等を原状に復さなければならない。

(入館の制限)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、共同利用施設の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者

(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがある者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品又は動物を携行する者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第16条 指定管理者及び共同利用施設に入館した者は、共同利用施設の建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、市長にその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定)

第17条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることなく、共同利用施設の管理を行わせるに最適な法人その他の団体であると認めるものを候補者として選定し、指定管理者に指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、申請書に共同利用施設の管理に係る業務に関する事業計画書その他の規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による候補者の選定に当たっては、次に掲げる事項を基準として、前項の規定により指定の申請を行ったものを総合的に審査するものとする。

(1) 利用対象者の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書等の内容が共同利用施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 共同利用施設の管理を安定して行う能力を有していること。

(平26条例36・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用許可に関する業務

(2) 利用料金の徴収に関する業務

(3) 建物、設備、備品等の維持及び小規模な修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、共同利用施設の管理に関し市長が必要があると認める業務

(指定管理者の指定等の告示)

第19条 市長は、第17条第1項の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも同様とする。

(平26条例36・一部改正)

(指定管理者の不在等の場合における管理)

第20条 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は第17条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第3条の規定にかかわらず、市長が共同利用施設の管理を行うものとする。この場合において、市長は、第9条第2項の規定により算定される額の範囲内において使用料を徴収することができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の第17条及び第19条の規定は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第50号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第45号で平成19年1月1日から施行)

(平成26年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18条例50・一部改正)

名称

位置

宝塚市立共同利用施設長尾南会館

宝塚市山本丸橋2丁目1番1号

宝塚市立共同利用施設安倉会館

宝塚市安倉中2丁目2番1号

宝塚市立共同利用施設小浜会館

宝塚市小浜5丁目11番21号

宝塚市立共同利用施設福井会館

宝塚市福井町9番6号

宝塚市立共同利用施設小林会館

宝塚市小林1丁目3番20号

宝塚市立共同利用施設鹿塩会館

宝塚市鹿塩1丁目4番36号

宝塚市立共同利用施設中筋会館

宝塚市中筋3丁目61番地

宝塚市立共同利用施設高司会館

宝塚市高司2丁目14番6号

宝塚市立共同利用施設中山寺会館

宝塚市中山寺2丁目6番2号

宝塚市立共同利用施設美幸会館

宝塚市美幸町9番20号

宝塚市立共同利用施設山本台会館

宝塚市山本台1丁目13番3号

宝塚市立共同利用施設売布会館

宝塚市売布1丁目7番1号

宝塚市立共同利用施設川面会館

宝塚市川面3丁目12番10号

宝塚市立共同利用施設松ガ丘会館

宝塚市花屋敷松ガ丘21番22号

宝塚市立共同利用施設泉町会館

宝塚市泉町10番5号

宝塚市立共同利用施設旭町会館

宝塚市旭町2丁目22番37号

宝塚市立共同利用施設仁川会館

宝塚市仁川北3丁目2番3号

宝塚市立共同利用施設伊孑志会館

宝塚市伊孑志1丁目6番27号

宝塚市立共同利用施設御所の前会館

宝塚市御所の前町7番14号

宝塚市立共同利用施設米谷会館

宝塚市米谷2丁目17番23号

宝塚市立共同利用施設亀井会館

宝塚市亀井町10番17号

宝塚市立共同利用施設安倉西会館

宝塚市安倉西2丁目1番3号

宝塚市立共同利用施設山本野里会館

宝塚市山本野里2丁目5番29号

宝塚市立共同利用施設山本会館

宝塚市山本東2丁目2番1号

宝塚市立共同利用施設条例

平成17年6月30日 条例第35号

(平成26年12月18日施行)