○宝塚市病院事業用行政財産の目的外使用に関する規程

平成17年3月30日

病院事業管理規程第6号

注 平成24年4月1日病管規程第4号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、宝塚市病院事業の用に供する行政財産の目的外使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる場合に限り、行政財産の用途又は目的を妨げない範囲において、その使用を許可することができる。

(1) 公共目的のため短期間使用させる場合

(2) 災害その他緊急事態の発生により必要がある場合

(3) その他管理者が支障がないと認める場合

(許可の手続)

第3条 行政財産を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ行政財産目的外使用許可申請書(様式第1号)を提出し、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、行政財産の使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲、期間その他必要な条件を付することができる。

3 管理者は、使用を許可したときは、行政財産目的外使用許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(使用期間)

第4条 使用期間は、1年を超えない期間とする。ただし、管理者が必要があると認めるものについては、この限りでない。

2 前項の使用期間は、これを更新することができる。

(使用料)

第5条 使用者は、次の各号に定める使用料について、当該各号に定める額の使用料を納付しなければならない。

(1) 土地の月額使用料 適正な時価若しくは固定資産台帳価格の1,000分の4に相当する額以上の額

(2) 建物の月額使用料 専用部分の時価若しくは固定資産台帳価格の1,000分の8と、土地の使用料に相当する額の合計額以上の額

(3) 宝塚市道路占用料徴収条例(昭和39年条例第13号)その他の条例を準用することが、他の使用料との均衡上必要があると認められる使用料 準用する条例において定められた額以上の額

(4) 使用期間が1月に満たないときの使用料 日割計算による額

(平24病管規程4・一部改正)

(使用料の納付)

第6条 使用者は、管理者の発行する納入通知書により、使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、管理者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用者の申請により、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない事由により、使用物件の全部又は一部を使用できないとき。

(2) 管理者の指示によって、使用物件の全部又は一部を使用できないとき。

(使用上の制限)

第9条 使用者は、あらかじめ管理者の許可を受けたときを除くほか、使用の際、特別の設備をし、又は造作を加えてはならない。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、使用を終わったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現になされた申請、許可その他の行為は、この規程の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成24年病管規程第4号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和元年病管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令元病管規程6・一部改正)

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(令元病管規程6・一部改正)

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宝塚市病院事業用行政財産の目的外使用に関する規程

平成17年3月30日 病院事業管理規程第6号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院事業/第2節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月30日 病院事業管理規程第6号
平成24年4月1日 病院事業管理規程第4号
令和元年5月1日 病院事業管理規程第6号