○宝塚市道路占用料徴収条例
昭和39年3月25日
条例第13号
注 昭和53年3月31日条例第16号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法に関して定めるものとする。
(占用料の徴収)
第2条 市は、法第32条第1項の規定による道路の占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。
(平4条例6・一部改正)
(1) 占用料が年額で定められているものについて、占用期間が1年未満の日数の場合は、月割として計算する。この場合1月未満の日数は1月とする。
(2) 占用料が月額で定められているものについて、占用期間が1月未満のものは1月として計算する。
(3) 占用面積又は長さが、別表第1に定める単位に満たない端数があるときは、切り上げて計算する。
(4) 1件の占用料の額が100円未満のときは、100円に切り上げる。
(平4条例6・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用の許可をした日から20日以内に納入通知書により徴収する。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の期間に係る占用料は、各年度分を毎年6月30日までに徴収するものとする。
2 市長は、前項ただし書に規定する各年度分の占用料が著しく多額であるときその他特別の理由があると認めるときは、占用料を次の期別により徴収することができる。
(1) 前期(4月1日から9月30日まで)分 納期限5月31日
(2) 後期(10月1日から翌年3月31日まで)分 納期限11月30日
(平4条例6・全改)
(占用料の減免)
第5条 市長は、別表第2に掲げる占用物件に係る占用料を免除し、又は減額することができる。
(平4条例6・一部改正)
(占用料の不還付)
第6条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用者の申請により、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 法第71条第2項各号のいずれかに該当し、占用許可を取り消したとき。
(2) 占用者が占用の廃止を届け出て道路を原状に回復したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めたとき。
(平29条例44・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 宝塚市道路占用条例(昭和29年条例第54号)は、廃止する。
附則(昭和40年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第24号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第14号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第18号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第55号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第16号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第28号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第11号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第14号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第19号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第41号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第49号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第2条の規定による改正後の宝塚市道路占用料徴収条例別表第2の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第16号)
この条例中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第34号)
この条例は、公布の日又は平成19年10月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、平成30年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平29条例44・全改)
占用物件 | 区別 | 単位 | 単価(円) | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱、支柱、支線柱及び支線 | 年額 | 1本 | 4,644 | |||
電気事業者が電線を添架する電話柱 | 年額 | 1本 | 3,096 | ||||
電話柱、電話支柱、電話支線柱及び電話支線 | 年額 | 1本 | 2,412 | ||||
認定電気通信事業者が電話線その他の線類を添架する電柱又は電話柱 | 年額 | 1本 | 1,608 | ||||
その他の柱類 | 年額 | 1本 | 180 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 年額 | 1基 | 4,164 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 年額 | 1メートル | 24 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 年額 | 1メートル | 24 | ||||
路上に設ける変圧器 | 年額 | 1基 | 1,692 | ||||
地下に設ける変圧器 | 年額 | 1平方メートル | 1,548 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 年額 | 1基 | 1,548 | ||||
広告塔 | 直径又は長辺1メートル、高さ4メートル未満のもの | 月額 | 1基 | 3,215 | |||
直径又は長辺1メートル、高さ4メートル以上のもの | 月額 | 1基 | 6,430 | ||||
送電塔 | 年額 | 1平方メートル | 3,444 | ||||
その他のもの | 月額 | 1平方メートル又は1メートル | 536 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 地下埋設物 | 外径が0.07メートル未満のもの | 年額 | 1メートル | 120 | ||
外径が0.07メートル以上0.10メートル未満のもの | 年額 | 1メートル | 156 | ||||
外径が0.10メートル以上0.15メートル未満のもの | 年額 | 1メートル | 240 | ||||
外径が0.15メートル以上0.20メートル未満のもの | 年額 | 1メートル | 312 | ||||
外径が0.20メートル以上0.30メートル未満のもの | 年額 | 1メートル | 468 | ||||
外径が0.30メートル以上0.40メートル未満のもの | 年額 | 1メートル | 624 | ||||
外径が0.40メートル以上0.70メートル未満のもの | 年額 | 1メートル | 1,092 | ||||
外径が0.70メートル以上1.00メートル未満のもの | 年額 | 1メートル | 1,548 | ||||
外径が1.00メートル以上のもの | 年額 | 1メートル | 3,096 | ||||
架空の管類 | 外径が0.07メートル未満のもの | 年額 | 1メートル | 120 | |||
外径が0.07メートル以上0.10メートル未満のもの | 年額 | 1メートル | 156 | ||||
外径が0.10メートル以上0.15メートル未満のもの | 年額 | 1メートル | 240 | ||||
外径が0.15メートル以上0.20メートル未満のもの | 年額 | 1メートル | 312 | ||||
外径が0.20メートル以上0.30メートル未満のもの | 年額 | 1メートル | 468 | ||||
外径が0.30メートル以上0.40メートル未満のもの | 年額 | 1メートル | 624 | ||||
外径が0.40メートル以上0.70メートル未満のもの | 年額 | 1メートル | 1,092 | ||||
外径が0.70メートル以上1.00メートル未満のもの | 年額 | 1メートル | 1,548 | ||||
外径が1.00メートル以上のもの | 年額 | 1メートル | 3,096 | ||||
マンホールその他これに類するもの | 年額 | 1平方メートル | 3,444 | ||||
地下埋設管への共同収容ケーブル | 年額 | 1メートル | 84 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 鉄道、軌道その他これに類するもの | 年額 | 1平方メートル | 3,444 | |||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | アーケード | 年額 | 1平方メートル | 168 | |||
日よけ、雨よけその他これらに類するもの | 月額 | 1平方メートル | 129 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下室、地下街その他これらに類するもの | 年額 | 1平方メートル | 2,904 | |||
道路に接する通路その他これに類するもの | 年額 | 1平方メートル | 4,284 | ||||
上空に設ける通路(道路に接するものを除く。)その他これに類するもの | 年額 | 1平方メートル | 2,904 | ||||
地下に設ける通路(道路に接するものを除く。)その他これに類するもの | 年額 | 1平方メートル | 2,904 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 露天、商品置場その他これらに類するもの | 月額 | 1平方メートル | 536 | |||
法第32条第1項第7号に掲げる施設 | 広告看板類 | 官公署の宣伝併用のもの及び突出看板 | 月額 | 表示面積1平方メートル | 176 | ||
その他のもの | 月額 | 表示面積1平方メートル | 356 | ||||
電柱等既設占用物件に添架のもの | 月額 | 1枚 | 242 | ||||
電柱等既設占用物件に巻付けのもの | 月額 | 1枚 | 121 | ||||
乗合自動車停留所標識 | 年額 | 1本 | 2,244 | ||||
標柱及び標識類 | 月額 | 1本 | 287 | ||||
アーチ | 上空のみ占用のもの | 月額 | 1門 | 1,206 | |||
柱の直径又は長辺が0.2メートル未満のもの | 月額 | 1門 | 2,412 | ||||
柱の直径又は長辺が0.2メートル以上のもの | 月額 | 1門 | 3,858 | ||||
工事用板囲、足場及び工事用材料置場並びに落下防止柵その他これらに類するもの | 路面占用物件 | 月額 | 1平方メートル | 536 | |||
上空占用物件 | 月額 | 1平方メートル | 242 | ||||
広告併用街灯 | 年額 | 1本 | 1,044 | ||||
車輪止め装置その他の器具 | 年額 | 1平方メートル | 4,452 | ||||
その他のもの | 月額 | 1平方メートル又は1メートル | 536 |
備考 この表において「車輪止め装置その他の器具」とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第12号に掲げる自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具をいう。
別表第2(第5条関係)
(昭59条例41・昭60条例14・平元条例19・平12条例49・平15条例25・平16条例11・平19条例34・一部改正)
区分 | 占用物件 | |
占用料を免除とするもの | (1) 国の行う国有林野事業に係る占用物件 | |
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条の規定による公営企業に係る占用物件 | ||
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設設備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設 | ||
(4) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条の規定による鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応じるものの用に供する施設 | ||
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件 | ||
(6) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項の規定による都市計画として決定された路外駐車場 | ||
(7) 地先から雨水又は汚水を溝等に排泄するに必要な排水管の埋設のために占用する物件(ただし、工場汚水は除く。) | ||
(8) かんがい排水施設その他農地の保全上又は利用上必要な施設 | ||
(9) 沿道の土地から道路に出入するための通路施設 | ||
(10) 街灯(広告併用街灯及びアーチ型のものは除く。)、カーブミラー、くずかご、灰皿、花だん及び掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件 | ||
(11) 有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)第4条の規定により総務大臣の許可を受けた施設及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定するもののうち公益的で非営利の施設 | ||
(12) テレビ用架空線並びに公共的団体、電気事業者又は電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込線 | ||
(13) ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管 | ||
(14) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づいて設立された共済組合が、福祉事業のために経営する施設に係る占用物件 | ||
(15) 慰霊碑表その他これらに類するもの | ||
(16) その他占用料を徴収することが公益上適当でないと市長が認める物件 | ||
占用料を減額するもの | (1) 公益灯添架の電柱 | 減額率は1/3とし、同一電柱において2事項以上複合した場合も減額率は1/3にとどめる。 |
(2) 消火栓、学童横断用等公共用のための標識、標示を掲げた電柱 | ||
(3) その他別表第1に定める額を徴収することが公益上適当でないと市長が認める物件 | 市長が定める率 |