○宝塚市立病院庁舎管理規程

平成17年3月30日

病院事業管理規程第5号

注 平成20年3月28日病管規程第2号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規程は、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎内における公務の円滑かつ適正な執務を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、「庁舎」とは、病院が日常の事務又は事業の用に供する建物(その附属工作物及び敷地を含む。)をいう。

(宝塚市庁舎管理規則の準用)

第3条 この規程の実施に関しては、宝塚市庁舎管理規則(昭和56年規則第21号)第2条第2号から第13条までの規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「病院事業管理者」と、「宝塚市事務分掌条例(平成22年条例第46号)第1条に規定する部、会計課並びに各種行政委員会及び委員並びに議会の事務局の執務場所(その管理に属する会議室、倉庫及び車庫等を含む。)」とあるのは、「宝塚市立病院事務分掌規程(平成17年病管規程第4号)第2条に規定する部等」と、「総務部長」とあるのは「経営統括部長」と読み替えるものとする。

(平20病管規程2・平22病管規程3・平24病管規程6・平28病管規程1・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(宝塚市立病院庁舎管理要綱の廃止)

2 宝塚市立病院庁舎管理要綱(昭和59年)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程施行の際、現に物品の販売、広告物の掲示等について、市立病院長の許可を受けている者は、この規程の相当規定により許可を受けた者とみなす。

4 この規程の施行の際、現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成20年病管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年病管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年病管規程第6号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成28年病管規程第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

宝塚市立病院庁舎管理規程

平成17年3月30日 病院事業管理規程第5号

(平成28年3月10日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院事業/第2節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月30日 病院事業管理規程第5号
平成20年3月28日 病院事業管理規程第2号
平成22年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成24年4月1日 病院事業管理規程第6号
平成28年3月10日 病院事業管理規程第1号