○宝塚市庁舎管理規則
昭和56年5月1日
規則第21号
注 昭和58年10月1日規則第40号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規則は、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(1) 庁舎 市が日常の事務又は事業の用に供する建物(その付属工作物及び敷地を含む。以下この号において同じ。)のうち、専ら地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1号に掲げる学校その他の教育機関の用に供する建物、消防の事務の用に供する建物及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける市の企業の用に供する建物以外のものをいう。
(2) 庁舎取締 前条の目的を達成するために行う警備取締りをいう。
(3) 部室 宝塚市事務分掌条例(平成22年条例第46号)第1条に規定する部、会計課並びに各種行政委員会及び委員並びに議会の事務局の執務場所(その管理に属する会議室、倉庫及び車庫等を含む。)をいう。
(昭58規則40・昭59規則14・平15規則44・平17規則39・平22規則24・平24規則50・一部改正)
(庁舎取締の所掌)
第3条 庁舎取締事務は、総務部長が統轄する。
2 各部室における庁舎取締は、当該各部室において執務する当該各課等の長又は選挙管理委員会、監査委員若しくは公平委員会の事務局課長がつかさどる。
(平15規則44・一部改正)
(職員の協力義務)
第4条 職員は、この規則に基づいて庁舎の使用規制及び庁舎取締に関し指示を受けたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(禁止行為)
第5条 何人も庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけんそうにわたる行為
(2) 面接の強要、乱暴な言動又は他人にけん悪の情を催させる行為
(3) 座込み、立ちふさがり、練り歩き等の通行の妨害となる行為
(4) 庁舎内の物件を破壊し、損傷し、汚損し、又は美観を損なう行為
(5) 正当な事由なくして、銃器、凶器、爆発物その他危険物を庁舎に持ち込む行為
(6) 金銭、物品等の寄付の強要又は押売の行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたす行為
(1) 行商、宣伝、勧誘、寄付の募集その他これらに類する行為
(2) ポスター、ビラ、旗、看板、懸垂幕その他これらに類するものを掲示し、配布し、又は設置する行為
(3) テントその他の施設等を設置し、又は物件を置く行為
(4) 会議室以外の場所で市の機関以外の者が主催して集会を開催し、又は集団で庁舎内に入る行為
(5) 拡声機により放送する行為
(6) 撮影、録音その他これらに類する行為
2 前項第2号に掲げる行為の許可を受けようとするときは、当該掲示等を行う物を添付しなければならない。
(平21規則21・令4規則29・一部改正)
(許可条件等)
第7条 市長は、前条の使用許可申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、使用許可書を当該申請者に交付するものとする。ただし、ポスター等の掲示の許可については、当該掲示物に承認済印を押印することによって、その交付に代えることができる。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、その許可に有効期間その他必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。
3 市長は、前項の条件又は指示に違反する者があるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可を取り消すことができる。
(平21規則21・一部改正)
(集団立入りの制限等)
第8条 市長は、庁舎内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、集団で陳情をしようとする者に対し、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(庁舎への立入り制限等)
第9条 市長は、庁舎内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入ろうとする者に対し、その目的をただし、又は立入りを禁止することができる。
(退去及び撤去の命令等)
第10条 市長は、次の各号に掲げる者に対して、庁舎から退去し、又は違反に係る物件を撤去することを命ずることができる。
(1) 第5条の規定に違反した者
(3) 第8条の規定による指示に従わなかった者
(4) 前条の規定による質問に対して、その回答を拒んだ者又は立入の禁止に違反した者
2 市長は、前項の規定による違反に係る物件の撤去命令に従わない者があるとき、若しくはその者が判明しないとき、又は緊急の必要があるときは、これを撤去し、又は搬出することができる。
(遺失物の届出)
第11条 庁舎内において、遺失物を拾得した者は、直ちに当該遺失物を市長に届け出なければならない。
(様式)
第12条 この規則に規定する使用許可申請書等の様式は、別に市長が定める。
(平21規則21・追加)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、庁舎管理について必要な事項は、別に市長が定める。
(平21規則21・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(宝塚市庁舎管理規則の廃止)
2 宝塚市庁舎管理規則(昭和37年規則第15号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際現に物品の販売、広告物の掲示等について、市長の許可を受けている者は、この規則の相当規定により許可を受けた者とみなす。
附則(昭和58年規則第40号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。
3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成15年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第32号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成21年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。