○宝塚市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市法定外公共物管理条例(平成17年条例第16号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(法定外公共物の工事の承認申請)
第2条 条例第5条第1項の市長の承認を受けようとする者は、法定外公共物工事承認申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 平面図
(4) 構造図
(5) 縦横断面図
(6) 実測求積図
(7) 工事の設計書及び実施計画書
(8) 工事に係る利害関係者の同意書
(9) 工事に係る理由書又は説明書
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 市長は、法定外公共物工事承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認又は不承認を決定し、その旨を法定外公共物工事承認(不承認)通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、法定外公共物工事承認変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨を法定外公共物工事変更許可(不許可)通知書により申請者に通知するものとする。
(法定外公共物の工事の着手届)
第4条 法定外公共物に関する工事の承認を受けた者は、工事に着手するときは工事着手届出書を市長に提出しなければならない。
(法定外公共物の工事の完了届)
第5条 法定外公共物に関する工事の承認を受けた者は、工事が完了したときは工事完了届出書に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 工事の状況を示すカラー写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(占用許可の申請)
第6条 条例第6条第1項の市長の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用許可申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、その一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 平面図
(4) 構造図
(5) 縦横断面図
(6) 実測求積図
(7) 工事の設計書及び実施計画書
(8) 占用に係る利害関係者の同意書
(9) 占用に係る理由書又は説明書
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、占用許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨を法定外公共物占用許可(不許可)書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、法定外公共物占用変更許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨を法定外公共物占用許可変更許可(不許可)書により申請者に通知するものとする。
(住所等の変更届出)
第8条 占用者は、住所、氏名等を変更したときは、住所等変更届出書を市長に提出しなければならない。
(許可期間の更新)
第9条 占用者は、条例第7条第2項の規定により期間を更新しようとするときは、法定外公共物占用期間更新許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、法定外公共物占用期間更新許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨を法定外公共物占用期間更新許可(不許可)書により申請者に通知するものとする。
(1) 条例第9条第1号に該当するとき。 免除
2 占用料の減額又は免除を受けようとする者は、法定外公共物占用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、法定外公共物占用料減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、可否を決定し、法定外公共物占用料減免決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(占用料還付申請)
第11条 占用者は、条例第10条ただし書の規定により占用料の還付を受けようとするときは、占用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、占用料還付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、可否を決定し、占用料還付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(権利譲渡届出)
第12条 占用者は、条例第11条ただし書の規定により権利譲渡等の許可を受けようとするときは、権利譲渡許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、権利譲渡許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その承認の可否を決定し、権利譲渡許可(不許可)通知書により申請者に通知するものとする。
(地位承継届出)
第13条 条例第12条の規定により占用者の地位を承継した者は、地位承継届出書を市長に提出しなければならない。
(占用の廃止届出)
第14条 占用者は、法定外公共物の占用の期間が満了したとき、又は占用を廃止したときは、速やかに法定外公共物占用廃止届出書を市長に提出しなければならない。
(放置車両の処理)
第16条 条例第17条に規定する違法放置物件のうち、特に法定外公共物に放置された車両(以下「放置車両」という。)について、使用者、所有者その他放置車両について権原を有する者の氏名又は住所を知ることができないときは、市長は、放置車両に権原を有する者が自ら除去するよう勧告する文書を当該放置車両に貼付し、併せて宝塚警察署長に廃棄車両の認定について協議するものとする。ただし、交通等の安全に支障があり、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の放置車両について宝塚警察署長との協議の結果、廃棄車両と認められたときはこれを廃棄物と認定し、14日間の期間を定めて除去すべき旨の公示をするものとする。
4 市長は、前項の措置をする場合は、写真その他必要な記録を作成して保管し、関係人からの求めに応じ閲覧に供する。
(申請書等の様式)
第17条 この規則に規定する法定外公共物工事承認申請書等の様式は、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。