○宝塚市法定外公共物管理条例

平成17年3月31日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全及び適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路法(昭和27年法律第180号)の適用又は準用を受けない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、水路、堤とう敷地及びため池並びにその他特別の法令の規定が適用又は準用されない公共物で、市が権原に基づき管理するものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も、法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木、ごみ、し尿、鳥獣の死体その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(工事原因者に対する工事実施命令等)

第4条 市長は、法定外公共物に関する工事以外の工事により必要を生じた法定外公共物に関する工事又は法定外公共物を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは法定外公共物の補強、拡幅その他法定外公共物の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為により必要を生じた法定外公共物に関する工事又は法定外公共物の維持を当該工事の執行者又は行為者に実施させることができる。

(市長以外の者が実施する工事の承認)

第5条 市長以外の者は、法定外公共物に関する工事の設計及び実施計画について市長の承認を受けて、工事を実施することができる。この場合において、当該工事に要する費用は、市長の承認を受けた者が負担しなければならない。

2 前項の規定により承認を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前2項の承認及び許可には、法定外公共物の管理上又は公益上必要な条件を付すことができる。

(占用の許可)

第6条 法定外公共物の敷地において、工作物、物件又は施設(かんがい用水を使用するためのものを除く。)を設け、継続して法定外公共物を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。

2 市長は、前項に掲げる行為が、法定外公共物の管理に支障を及ぼさず、かつ必要やむを得ないと認められるときに限り許可することができる。

3 市長は、第1項の規定により許可する場合において、法定外公共物の管理又は適正な利用のために必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付すことができる。

(占用の期間)

第7条 前条第1項の許可の期間は、5年以内とする。ただし、これを更新することを妨げない。

2 前条第1項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、前項の期間を更新しようとする時は、当該期間の満了する日の30日前までに市長にその許可を受けなければならない。

(占用料の徴収)

第8条 市長は、占用者から、占用料を徴収する。

2 前項の占用料の額及び徴収方法については、宝塚市道路占用料徴収条例(昭和39年条例第13号)第3条及び第4条の規定を準用する。

(占用料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を免除し、又は減額することができる。

(1) 国又は地方公共団体が占用するとき。

(2) 公共性の高い事業を行うために法定外公共物を占用する場合で、市長が必要があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(占用料の還付)

第10条 既に納付した占用料は還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用者の申請により、占用料の一部又は全部を還付することができる。

(1) 天災その他不可抗力により占用できなくなったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 占用者は、第6条第1項又は第7条第2項の許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(許可に基づく地位の承継)

第12条 占用者について、相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により占用の許可に基づく権利を承継した法人は、当該占用者の地位を承継する。

2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復等)

第13条 占用者は、占用の許可の期間が満了したとき、若しくは占用を廃止したとき、又は占用の許可を取り消されたときは、速やかに法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 占用者は、前項の規定により法定外公共物を原状に回復したときは、市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(損害賠償)

第14条 法定外公共物を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(許可の取消し等)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定に基づく許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、法定外公共物上の工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設の設置その他必要な処置をすること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反しているとき。

(2) この条例の規定に基づく許可又は承認に付した条件に違反しているとき。

(3) 偽りその他不正な行為によりこの条例の規定に基づく許可又は承認を受けたとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用者に対し前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない事情が生じたとき。

(2) 法定外公共物の構造又は保全若しくは利用に支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない事情が生じたとき。

(用途廃止)

第16条 市長は、法定外公共物がその構造又は機能を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなったと認めるときは、その用途を廃止することができる。

(違法放置物件に対する措置)

第17条 市長は、第3条第2号の規定に違反して、法定外公共物に放置された物件(以下この条において「違法放置物件」という。)が、法定外公共物の構造に損害を及ぼし、又は維持管理に支障を及ぼしていると認められる場合であって、当該違法放置物件の占有者、所有者その他当該違法放置物件について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、第15条第1項の規定により必要な措置をとることを命ずることができないときは、当該違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させることができる。

(使用の禁止又は制限)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、法定外公共物の構造を保全し、又は使用の危険を防止するため、区域を定めて、法定外公共物の使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 法定外公共物が破損し、若しくは欠損し、又はそのおそれがあると認められる場合

(2) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

2 市長の命じた者は、前項第1号に掲げる場合において、法定外公共物の構造を保全し、又は使用の危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、一時、法定外公共物の使用を禁止し、又は制限することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第5条第1項の規定による承認又は同条第2項の規定による許可を受けないで工事を実施した者

(3) 第6条第1項又は第7条第2項の規定による許可を受けないで占用をした者

(4) 第15条第1項の規定による命令に違反した者

(5) 偽りその他不正の行為によって占用の許可を受けた者

2 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公有土地水面の使用及び産出物の採取に関する規則(昭和54年兵庫県規則第45号)第3条の許可を受けている者については、当該許可に係る期間が満了する日までの間は当該許可に係る使用等について、第6条の許可を受けたものとみなす。この場合において、占用料については、第8条に定めるところによる。

宝塚市法定外公共物管理条例

平成17年3月31日 条例第16号

(平成17年4月1日施行)