○宝塚市夜間花火規制条例施行規則

平成16年7月1日

規則第37号

注 平成17年4月1日規則第40号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市夜間花火規制条例(平成16年条例第27号。以下「条例」という。)第6条第2項(条例第7条において準用する場合を含む。)及び第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(夜間花火の承認)

第2条 条例第5条第2項第2号の規定により、公共の場所において夜間花火をしようとする者は、市長に夜間花火承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その承認の可否を決定し、夜間花火承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認を受けた者は、その承認に係る夜間花火をするときは、夜間花火承認通知書を携帯しなければならない。

(禁止区域の指定等の告示)

第3条 条例第6条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 禁止区域として指定する区域の名称

(2) 禁止区域として指定する区域

(3) 禁止区域として指定する区域を示した地図

(4) 禁止区域を指定する日

2 条例第7条の規定により準用する条例第6条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 禁止区域の指定を解除し、又は変更する区域の名称

(2) 禁止区域の指定を解除し、又は変更する区域

(3) 禁止区域の指定を解除し、又は変更する区域を示した地図

(4) 禁止区域の指定を解除し、又は変更する日

(勧告及び命令)

第4条 条例第8条の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第8条の規定による命令は、命令書(様式第4号)により行うものとする。

(身分証明書の携帯)

第5条 市長から条例第8条の規定に基づく権限を行使するよう命じられた職員は、その身分を示す証明書(様式第5号)を携帯し、関係者の請求があったときには、これを提示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。

(平成28年規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平17規則40・平31規則31・一部改正)

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(平31規則31・一部改正)

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(平31規則31・一部改正)

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(平28規則27・平31規則31・一部改正)

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(平31規則31・一部改正)

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宝塚市夜間花火規制条例施行規則

平成16年7月1日 規則第37号

(令和元年5月1日施行)