○宝塚市夜間花火規制条例施行規則
平成16年7月1日
規則第37号
注 平成17年4月1日規則第40号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市夜間花火規制条例(平成16年条例第27号。以下「条例」という。)第6条第2項(条例第7条において準用する場合を含む。)及び第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(夜間花火の承認)
第2条 条例第5条第2項第2号の規定により、公共の場所において夜間花火をしようとする者は、市長に夜間花火承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 前項の規定による承認を受けた者は、その承認に係る夜間花火をするときは、夜間花火承認通知書を携帯しなければならない。
(禁止区域の指定等の告示)
第3条 条例第6条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 禁止区域として指定する区域の名称
(2) 禁止区域として指定する区域
(3) 禁止区域として指定する区域を示した地図
(4) 禁止区域を指定する日
(1) 禁止区域の指定を解除し、又は変更する区域の名称
(2) 禁止区域の指定を解除し、又は変更する区域
(3) 禁止区域の指定を解除し、又は変更する区域を示した地図
(4) 禁止区域の指定を解除し、又は変更する日
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平17規則40・平31規則31・一部改正)
(平31規則31・一部改正)
(平31規則31・一部改正)
(平28規則27・平31規則31・一部改正)
(平31規則31・一部改正)