○宝塚市立地域利用施設条例施行規則
平成16年1月7日
規則第1号
注 平成17年6月30日規則第48号から条文注記入る。
宝塚市地域利用施設条例施行規則(平成3年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市立地域利用施設条例(平成17年条例第34号。以下「条例」という。)第17条第2項及び第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則48・一部改正)
(公募の告知)
第2条 市長は、条例第17条第1項の規定により宝塚市立地域利用施設(以下「地域利用施設」という。)の指定管理者を指定するため公募しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる地域利用施設の名称及び所在地
(2) 条例第17条第2項の規定による申請(以下「指定申請」という。)の方法
(3) 指定管理者を指定しようとする期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(平17規則48・一部改正)
(指定申請)
第3条 指定申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
2 条例第17条第2項に規定する申請書は、宝塚市立地域利用施設指定管理者指定申請書とする。
3 条例第17条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の地域利用施設の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款その他の基本約款(法人以外の団体にあっては、これに相当する書類)
(3) 役員名簿及び活動概要を記載した書類
(4) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(5) 指定申請しようとする日の属する事業年度の収支予算書並びにその前年度の活動実績を記載した書類及び収支決算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平17規則48・平29規則14・一部改正)
(指定等の通知)
第4条 市長は、条例第17条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、指定した法人その他の団体に対し、宝塚市立地域利用施設指定管理者指定書により通知する。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、宝塚市立地域利用施設指定管理者指定取消等通知書により通知する。
(平17規則48・一部改正)
(協定)
第5条 指定管理者は、市長と地域利用施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(平17規則48・一部改正)
(様式)
第6条 この規則に規定する宝塚市立地域利用施設指定管理者指定申請書等の様式は、別に市長が定める。
(平17規則48・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現に地域利用施設の管理を委託している地域利用施設に係る管理については、公布の日から平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設管理に係る指定をした場合は、当該指定日)までの間は、改正前の宝塚市地域利用施設条例施行規則は、なおその効力を有する。
(平17規則48・一部改正)
附則(平成17年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。