○宝塚市立地域利用施設条例
平成17年6月30日
条例第34号
注 平成19年10月15日条例第28号から条文注記入る。
宝塚市地域利用施設条例(平成3年条例第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域社会における市民相互の交流及び相互扶助並びに市民の主体的な学習活動等を促進し、連帯感のある新しいコミュニティづくりに資するため、宝塚市立地域利用施設(以下「地域利用施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宝塚市立地域利用施設美座会館 | 宝塚市美座2丁目10番1号 |
宝塚市立地域利用施設光明会館 | 宝塚市光明町10番24号 |
宝塚市立地域利用施設雲雀丘倶楽部 | 宝塚市雲雀丘1丁目1番1号 |
宝塚市立地域利用施設南口会館 | 宝塚市南口2丁目14番5―3号 |
宝塚市立地域利用施設御殿山会館 | 宝塚市御殿山2丁目1番81号 |
宝塚市立地域利用施設西谷会館 | 宝塚市大原野字炭屋1番1 |
宝塚市立地域利用施設高松会館 | 宝塚市高松町7番6号 |
(平19条例28・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 地域利用施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(開館時間)
第4条 地域利用施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 地域利用施設の休館日は、毎月5日以内の日数を設けるものとし、指定管理者が市長の承認を得て定める。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設け、又は休館日に開館することができる。
(利用の範囲)
第6条 地域利用施設は、次に掲げる地域住民主体のコミュニティ活動のための利用に供するものとする。ただし、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 老人クラブ活動、高齢者いこいの場の設置等の高齢者の生きがい増進の活動
(2) 子供会活動、児童文庫等の児童健全育成活動
(3) 地域福祉活動等のボランティア活動
(4) 住民の主体的な学習、文化、健康増進の諸活動
(5) 地域課題解決のための諸活動
(6) 前各号に掲げるもののほか、コミュニティの醸成を目的とする活動
(利用許可)
第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の規定による利用許可をするに際し、条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。
(利用料金)
第9条 第7条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、会議室等の床面積に1平方メートル当たり日額510円を乗じて得た額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。利用料金の額を変更する場合においても同様とする。
3 第1項の規定により支払われた利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第11条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(利用目的の変更等の禁止)
第12条 利用者は、利用目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用許可の条件を変更し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反し、又は許可を受けた利用目的以外の目的に利用したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により利用許可を受けたとき。
(4) 第8条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設の利用が終了したとき、又は前条の規定により利用許可の取消しを受け、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに指定管理者の指示に従い、施設等を原状に復さなければならない。
(入館の制限)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、地域利用施設の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者
(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品又は動物を携行する者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第16条 指定管理者及び地域利用施設に入館した者は、地域利用施設の建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、市長にその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定)
第17条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることなく、地域利用施設の管理を行わせるに最適な法人その他の団体であると認めるものを候補者として選定し、指定管理者に指定するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に地域利用施設の管理に係る業務に関する事業計画書その他の規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 利用対象者の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書等の内容が地域利用施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 地域利用施設の管理を安定して行う能力を有していること。
(平26条例36・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可に関する業務
(2) 利用料金の徴収に関する業務
(3) 建物、設備、備品等の維持及び小規模な修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域利用施設の管理に関し市長が必要があると認める業務
(指定管理者の指定等の告示)
第19条 市長は、第17条第1項の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも同様とする。
(平26条例36・一部改正)
(指定管理者の不在等の場合における管理)
第20条 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は第17条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第3条の規定にかかわらず、市長が地域利用施設の管理を行うものとする。この場合において、市長は、第9条第2項の規定により算定される額の範囲内において使用料を徴収することができる。
附則
(経過措置)
2 改正前の宝塚市地域利用施設条例の規定により指定された指定管理者は、改正後の宝塚市立地域利用施設条例の規定により指定された指定管理者とみなす。
附則(平成19年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第54号で平成20年3月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の公布の日以後において、改正後の第17条及び第19条の規定に基づき宝塚市立地域利用施設高松会館に係る指定管理者の指定を行うことができる。
附則(平成26年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。