○宝塚市議会議員の政治倫理に関する条例施行規程

平成15年3月31日

議会規程第1号

注 平成17年1月4日議会規程第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市議会議員の政治倫理に関する条例(平成14年条例第65号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23議会規程1・平24議会規程1・令6議会規程1・一部改正)

(政治倫理基準)

第2条 条例第3条第5号に規定する政治倫理基準は、次のとおりとする。

(1) 公式的な行事に対して電報、メッセージ等を送らないこと。

(2) 答礼のための自筆によるものを除き、時候のあいさつ状や慶弔、激励、感謝等のあいさつを目的とする新聞広告等の文書図画類を出さないこと。

(3) 冠婚葬祭、各種行事等に対する金品の提供等を行わないこと。ただし、親族に対する香典等をわたす場合及び議員自らの出席に伴う場合は、この限りでない。

(4) 中元、歳暮等季節の贈答に類する行為を行わないこと。

(5) 前各号に掲げる行為は、後援団体名でも行わないこと。

(6) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、個人又は特定の企業、団体のために有利な取り計らいをしないこと。

(7) 市職員の採用、昇格又は異動に関して一切の関与はしないこと。

(平17議会規程1・平23議会規程1・一部改正)

(審査会の委員等)

第3条 宝塚市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の委員は、議員の政治倫理の保持に関して公正な判断をすることができ、政治倫理に関して識見を有する者のうちから議長が委嘱する。

2 審査会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第4条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の傍聴)

第5条 審査会の会議の傍聴については、宝塚市議会傍聴規則(昭和50年議会規則第2号)の例による。

(審査会の庶務)

第6条 審査会の庶務は、議会事務局総務課で行う。

(調査請求の期間)

第7条 本市において、衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に定める期間、条例第4条第1項の規定による調査の請求(以下「調査請求」という。)をすることができない。

(平29議会規程1・一部改正)

(調査請求の手続等)

第8条 調査請求をしようとする市民の代表者(以下「調査請求代表者」という。)は、調査請求書に調査請求署名簿及び条例第4条第1項に規定する書面を添え、議長に提出しこれを請求しなければならない。

2 調査請求書にあっては調査請求代表者が、調査請求署名簿にあっては調査請求をしようとする市民及び調査請求代表者が、それぞれ自ら署名し、及び押印しなければならない。

3 身体の故障等のため調査請求署名簿に自ら署名することができないときは、調査請求代表者に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を調査請求署名簿に記載させることができる。この場合において、当該調査請求代表者による当該請求者の氏名の記載は、前項の規定による署名とみなす。

4 前項の規定により委任を受けた調査請求代表者が請求者の氏名を調査請求署名簿に記載する場合においては、当該調査請求代表者は、当該請求者の氏名の記載に係る調査請求署名簿の備考欄にその旨を記載しなければならない。

5 調査請求は、審査会において調査された事案については、再び行うことができない。

(調査請求の受付等)

第9条 議長は、条例第4条第1項の規定による調査の請求があったときは、当該調査請求書に係る調査請求署名簿に署名した市民が当該調査請求書が提出された日において地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に規定する選挙権を有する市民であることの確認をし、条例第5条に規定する会派代表者会に諮った後直ちに当該調査請求書等を審査会に提出し、その調査を求めなければならない。ただし、当該調査請求に不備があるときは、相当期間を定めて、調査請求の代表者にその補正を求めることができる。

2 議長は、調査請求の代表者が前項の補正命令に従わないときは、審査会の設置をしないことを決定できる。

3 議長は、前項の規定による決定をしたときは、その旨を調査請求をした市民の代表者に書面により通知する。

(調査結果通知)

第10条 条例第7条の規定による調査請求代表者に対する調査報告の内容の通知は、調査結果通知書による。

(公表)

第11条 条例第7条の規定による調査報告書の要旨の公表については、宝塚市議会報への掲載により行うものとする。

(資産等の範囲等)

第12条 条例第9条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第9条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

3 条例第9条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

4 条例第9条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

5 条例第9条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

6 条例第9条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

7 条例第9条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

(平23議会規程1・追加)

(所得の金額)

第13条 条例第10条第1号イの議長が定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

(平24議会規程1・追加)

(所得等報告書の特例)

第14条 条例第10条の所得等報告書は、納税申告書の写しをもって代えることができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、当該納税申告書の写しにその基因となった事実を付記しなければならない。

(平24議会規程1・追加)

(報酬の範囲)

第15条 条例第11条の報酬とは、金銭による給付に限るものとする。

(平24議会規程1・追加)

(市税等納付状況報告書の添付書類)

第16条 条例第12条第3項の市税等納付状況報告書に添付する証明書類は、市税等の納付状況を証する書類(未納がないことの証明書等)とする。

(平23議会規程1・追加、平24議会規程1・旧第13条繰下・一部改正)

(期限の特例)

第17条 条例第9条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第10条の所得等報告書及び条例第11条の関連会社等報告書(以下これらを「資産等報告書等」という。)並びに条例第12条の市税等納付状況報告書及び条例第13条の請負状況等報告書(以下これらを「市税等納付状況報告書等」という。)の作成又は提出の期限が宝塚市の休日を定める条例(平成3年条例第3号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(平23議会規程1・追加、平24議会規程1・旧第14条繰下・一部改正、令6議会規程1・一部改正)

(資産等報告書等及び市税等納付状況報告書等の訂正)

第18条 資産等報告書等を訂正しようとする場合には、議員は、訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

2 市税等納付状況報告書等を訂正しようとする場合には、議員は、訂正届を作成し議長に提出しなければならない。

3 議長は、条例第14条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(平23議会規程1・追加、平24議会規程1・旧第15条繰下・一部改正、令6議会規程1・一部改正)

(資産等報告書等及び市税等納付状況報告書等の閲覧請求の期間)

第19条 資産等報告書等の閲覧の請求は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。ただし、本市において、衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、地方自治法施行令第92条第4項に定める期間はすることができない。

2 市税等納付状況報告書等(前条第2項の規定による訂正後の市税等納付状況報告書等を含む。次条及び第21条において同じ。)の閲覧の請求は、当該市税等納付状況報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

(平23議会規程1・追加、平24議会規程1・旧第16条繰下・一部改正、平29議会規程1・令6議会規程1・一部改正)

(閲覧請求の手続等)

第20条 条例第15条第3項の規定により資産等報告書等の閲覧を請求しようとする市民の代表者(以下、「閲覧請求代表者」という。)は、報告書閲覧請求書に閲覧請求署名簿を添え、議長に提出しこれを請求しなければならない。

2 第8条第2項から第4項までの規定は、前項の閲覧請求の手続きについて準用する。この場合において、同条第2項中「調査請求書」とあるのは「報告書閲覧請求書」と、「調査請求」とあるのは「閲覧請求」と、同条第2項から第4項中「調査請求代表者」とあるのは「閲覧請求代表者」と、「調査請求署名簿」とあるのは「閲覧請求署名簿」と読み替えるものとする。

3 条例第15条第6項の規定により市税等納付状況報告書等の閲覧を請求しようとする者は、市税等納付状況報告書等閲覧請求書を議長に提出しこれを請求しなければならない。

(平23議会規程1・追加、平24議会規程1・旧第17条繰下・一部改正、令6議会規程1・一部改正)

(資産等報告書等及び市税等納付状況報告書等の閲覧)

第21条 資産等報告書等及び市税等納付状況報告書等の閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

2 資産等報告書等及び市税等納付状況報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

3 資産等報告書等及び市税等納付状況報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

4 議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

5 前各項に定めるもののほか、資産等報告書等及び市税等納付状況報告書等の閲覧に関し必要な事項は、別に議長が定める。

(平23議会規程1・追加、平24議会規程1・旧第18条繰下・一部改正、令6議会規程1・一部改正)

(閲覧請求の受付等)

第22条 議長は、資産等報告書等の閲覧の請求があったときは、当該報告書閲覧請求書に係る閲覧請求署名簿に署名した市民が当該報告書閲覧請求書が提出された日において地方自治法第18条に規定する選挙権を有する市民であることの確認をしなければならない。

(平23議会規程1・追加、平24議会規程1・旧第19条繰下・一部改正、平29議会規程1・令6議会規程1・一部改正)

(様式)

第23条 この規程に規定する調査請求書等の様式は、別に議長が定める。

(平23議会規程1・旧第12条繰下・一部改正、平24議会規程1・旧第20条繰下)

(施行の細目)

第24条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に議長が定める。

(平23議会規程1・旧第13条繰下、平24議会規程1・旧第21条繰下)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年議会規程第1号)

この規程は、平成17年1月4日から施行する。

(平成23年議会規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条中「第9条」を「第12条」に改める改正規定及び第13条を第21条とし、第12条を第20条とし、第11条の次に8条を加える改正規定は平成23年4月30日から施行する。

(平成24年議会規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年議会規程第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和6年議会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の宝塚市議会議員の政治倫理に関する条例施行規程の規定は、令和5年4月1日に始まる会計年度以降において支払を受けた請負について適用する。

宝塚市議会議員の政治倫理に関する条例施行規程

平成15年3月31日 議会規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成15年3月31日 議会規程第1号
平成17年1月4日 議会規程第1号
平成23年3月31日 議会規程第1号
平成24年3月30日 議会規程第1号
平成29年4月3日 議会規程第1号
令和6年3月29日 議会規程第1号