○宝塚市議会傍聴規則
昭和50年6月17日
議会規則第2号
注 昭和52年5月12日議会規則第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、その団体の名称、代表者の住所、氏名及び傍聴する者の人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(平9議会規則2・全改)
(傍聴席への入場制限)
第4条 議長は、傍聴席の都合その他必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又は傍聴券を発行することができる。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者
(昭52議会規則1・一部改正、平9議会規則2・全改)
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言動に対して、公然と可否を表明しないこと。
(2) 騒ぎ立てないこと。
(3) 示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) パーソナルコンピュータ等の情報通信機器を操作音その他音声が発生しない設定にすること。
(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(平9議会規則2・全改、令2議会規則1・一部改正)
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
(宝塚市議会傍聴人取締規則の廃止)
2 宝塚市議会傍聴人取締規則(昭和29年議会規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和52年議会規則第1号)
この規則は、昭和52年6月1日から施行する。
附則(平成9年議会規則第2号)
この規則は、平成9年5月20日から施行する。
附則(平成14年議会規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年議会規則第1号)
この規則は、令和2年2月26日から施行する。