○兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例

平成14年3月15日

条例第1号

注 平成16年3月19日条例第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「法」という。)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)又は職員(兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号。以下「一般職条例」という。)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)以外の地方公務員(以下「国家公務員等」という。)が引き続き兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する市町又は市町の一部事務組合(以下「組合市町」という。)の副市町長若しくは副管理者、教育長又は地方公営企業管理者(以下「副市町長等」という。)となった場合のその者の国家公務員等としての引き続いた在職期間の通算、退職手当の計算、特別負担金の納付及び退職後引き続き国家公務員等となった者の取扱いに関して、兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例(昭和39年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号。以下「特別職等条例」という。)の特例を定めるものとする。

(平19組合条例1・一部改正)

(在職期間の通算の特例)

第2条 国家公務員等が組合市町の要請に応じ、退職手当を支給されないで引き続いて組合市町の副市町長等となった場合には、その者の国家公務員等として引き続いた在職期間(法又はその者が在職していた地方公共団体の退職手当に関する規程において職員としての引き続いた在職期間をいう。以下「国家公務員等の在職期間」という。)は、特別職等条例第4条に規定する在職期間に含むものとする。

(平19組合条例1・一部改正)

(退職手当の計算の特例)

第3条 前条の規定の適用を受けた副市町長等が引き続き国家公務員等となることなく退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、特別職等条例第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる在職期間に区分して、当該各号の規定により計算して得た額の合計額とする。

(1) 国家公務員等としての在職期間 当該期間を一般職条例第9条(第7項及び第8項を除く。)の規定により計算した勤続期間に応じて、一般職条例第3条から第5条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額(この場合において、同条例第3条及び第4条の規定中「退職の日におけるその者の給料月額」とあるのは「国家公務員等が退職した日において受けていたその者の俸給月額又は給料月額(国家公務員等が退職した日以後副市町長等を退職するまでの間において、この俸給月額等のもとになる給与に関する規程において俸給月額等の改正があったときは、改正後の俸給月額又は給料月額)」と、第5条の規定中「退職日給料月額」とあるのは「国家公務員等が退職した日において受けていたその者の俸給月額又は給料月額(国家公務員等が退職した日以後副市町長等を退職するまでの間において、この俸給月額等のもとになる給与に関する規程において俸給月額等の改正があったときは、改正後の俸給月額又は給料月額)」と読み替えるものとする。)

(2) 副市町長等としての在職期間 当該在職期間に応じて、特別職等条例第3条の例により計算して得られた額

(平16組合条例6・平18組合条例4・平19組合条例1・一部改正)

(特別負担金の特例)

第4条 組合市町は、組合市町の副市町長等が前条の規定の適用を受けて退職手当を支給されたときは、同条第1号の規定により計算して得られた額を特別負担金として、組合長が指定する日までに納付しなければならない。

2 組合市町は、前項に規定する特別負担金を特別の事情により一時に納付することができないときは、一般職条例第19条第2項から第4項までの規定の例により分割納付をすることができる。

(平19組合条例1・一部改正)

(国家公務員等となった者の取扱い)

第5条 第2条の規定の適用を受けた副市町長等が、第3条の規定の適用を受けることなく引き続いて国家公務員等となった場合には、その者に対する退職手当は、支給しない。

(平19組合条例1・一部改正)

(教育長の任期が前任者の残任期間である者の特例)

第6条 第2条の規定の適用を受けた教育長のうち、その者の任期が前任者の残任期間で、かつ、当該任期満了後引き続き教育長に就任した場合には、当該任期の退職に係る退職手当は、支給しない。

2 前項の規定を適用した教育長が引き続き国家公務員等となることなく退職した場合におけるその者に対する第3条第2号の適用については、「副市町長等としての在職期間」とあるのは「第6条第1項に規定する残任期間と引き続き勤務した在職期間」とする。

(平20組合条例1・追加)

(施行規則)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、組合長がこれを定める。

(平20組合条例1・旧第6条繰下)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平16組合条例1・旧附則・一部改正、平16組合条例6・旧第1項・一部改正)

(平成16年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年組合条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 施行日の前日に在職する在職期間の通算の特例の規定の適用を受けた市の副市町長等が引き続き国家公務員等となることなく退職した場合におけるその者に対する退職手当の額については、改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例第3条中「特別職等条例第3条」とあるのは「兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第6号。以下「特別職等改正条例」という。)附則第3項及び第4項」と、同条第2号中「特別職等条例第3条」とあるのは「特別職等改正条例附則第3項又は第4項」とする。

(平19組合条例1・一部改正)

(平成18年組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

14 前項の規定による改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例第3条第1号及び第4条の規定は、この条例の施行の日以後に同条例第1条に規定する国家公務員等が引き続き組合市町の助役等になった者の退職に係る退職手当及び特別負担金から適用し、同日前に同条に規定する国家公務員等が引き続き組合市町の助役等になった者の退職に係る退職手当及び特別負担金については、なお従前の例による。

(平成19年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、第1条による改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の特別職等条例」という。)第4条の規定にかかわらず、当該助役であった期間に、この条例の施行の日に副市町長として選任されたものとみなされた任期の期間を通算した期間(その月数が48月を超えるときは、48月とする。)として、改正後の特別職等条例の規定を適用するものとする。

(収入役に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例による。

(平成20年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日までに教育長に就任した者については、改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の規定を適用するものとする。

兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例

平成14年3月15日 条例第1号

(平成20年2月22日施行)