○兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例

昭和39年4月14日

組合条例第3号

注 昭和58年11月22日組合条例第2号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、兵庫県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)を組織する市町又は市町の一部事務組合(以下「組合市町」という。)の特別職等の職員の退職手当及び組合市町の負担金に関して必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、組合市町の長、副市町長(副管理者を含む。以下同じ。)、教育長及び地方公営企業管理者(以下「特別職等の職員」という。)が退職した場合にその特別職等の職員(死亡による退職の場合においてはその遺族)に支給する。ただし、市町の特別職等の職員及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号。以下「一般職条例」という。)第2条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)が市町の一部事務組合の特別職等の職員を兼務している場合にあつては、市町の一部事務組合の特別職等の職員としての退職手当は支給しない。

(平19組合条例1・一部改正)

(退職手当の支払)

第2条の2 この条例の規定による退職手当は、この条例の規定によりその支払を受けるべき者から自己名義の口座への振替払の申出があるときは、口座振替の方法により支払うことができる。

2 次条の規定による退職手当は、特別職等の職員が退職した日の翌日から1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平4組合条例3・追加、平9組合条例3・一部改正)

(退職手当の額)

第3条 第2条の規定による特別職等の職員が退職した場合における退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の勤続期間を乗じて得た額に次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 組合市町の長については、100分の40

(2) 組合市町の副市町長については、100分の24

(3) 組合市町の教育長については、100分の18

(4) 組合市町の地方公営企業管理者については、100分の18

(平2組合条例3・平9組合条例3・平16組合条例6・平19組合条例1・平19組合条例5・平27組合条例1・一部改正)

(勤続期間の計算)

第4条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、各任期毎に特別職等の就職の日から退職の日までの在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、特別職等の職に就任した日から退職した日の属する月までの月数(その月数が48月を超えるときは、48月とする。ただし、組合市町の教育長については、その月数が36月を超えるときは、36月とする。)による。

(平29組合条例1・一部改正)

(組合市町の負担金)

第5条 組合市町は、第3条に規定する退職手当の支給に要する費用及び組合の事務費に充てるため、毎月特別職等の職員の給料月額の1,000分の300に相当する金額を負担金として納付するものとする。ただし、特別職等の職を退職した職員が、当該特別職等の職を退職した月中に引き続いて当該特別職等の職に就任した場合における当該特別職等の職を退職した日の属する月の負担金については、この限りでない。

2 前項の規定による負担金は、その月分を毎月末日までに、納付しなければならない。

(昭59組合条例1・昭60組合条例1・昭60組合条例9・昭61組合条例4・昭62組合条例2・昭63組合条例1・昭63組合条例5・平元組合条例2・平2組合条例1・平2組合条例3・平16組合条例6・平19組合条例5・平27組合条例1・一部改正)

(準用)

第6条 一般職条例第2条の2第14条から第15条まで、第21条及び第22条の規定は、特別職等の職員の退職手当の支給について準用する。

(昭61組合条例1・平9組合条例3・平22組合条例1・一部改正)

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、組合長が別に定める。

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条の規定については、昭和39年4月1日から適用する。ただし、この条例施行の日から30日以内に退職した特別職の職員に対する退職手当の支給及び、これに伴なう組合市町の負担金の負担については、この条例の定めにかかわらず、なお従前の例による。

(給料月額の特例)

2 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)の規定に準じて組合市町が給与の減額に関する条例等を制定した場合の第3条及び第5条の規定の適用については、第3条及び第5条中給料月額とあるのは、組合市町における当該条例等の規定の適用を受けないと仮定した場合における職員が受けるべき給料月額とする。

(平25組合条例4・追加)

(昭和40年組合条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年組合条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年組合条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年組合条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年組合条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(経過)

2 昭和46年4月1日以降施行日までに退職した特別職の職員に対する第5条の規定による加算額を組合に納付した市町にあつては、組合長の承認のあつた場合に限り、第5条の規定を遡及適用するものとし、既に納付した加算額のうち、翌年度以降納付することとなる金額については、別に定めるところにより還付するものとする。ただし、納付の日から還付の日までの利息相当額は支払わない。

(昭和47年組合条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、次項以下に定めるところにより昭和47年4月1日から適用する。

2 組合市町の長及び助役については、適用日前の期間は従前の支給率によるものとする。この場合において、適用日前の期間と適用日以後の期間とを区分することによつて生ずる期間の1年未満の端数は、改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当支給条例(以下「改正条例」という。)の期間として計算する。

3 適用日に教育長及び地方公営企業管理者の職に在る職員で、兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当支給条例(以下「一般職条例」という。)の適用を受けていた者の退職手当の額は、次の各号のいずれか多い額とする。

(1) 現任期満了又は現任期満了前の辞職及び死亡により退職したときは、適用日の前日に一般職を退職したものとして、適用日前の期間と適用日以後の期間とに分別し、一般職条例の規定により計算した退職手当の額と、適用日以後の期間については、改正条例第3条の規定により計算した退職手当の額との合計額この場合において、給料月額は、特別職等の職として退職した日に受けていた給料月額とし、適用日前の期間と適用日以後の期間とに区分することによつて生ずる期間の1年未満の端数は、改正条例の期間として計算する。

(2) 改正条例の規定にかかわらず、なお従前の一般職条例により計算した退職手当の額

4 組合市町の負担金の差額については、組合長の定める期限までに納付するものとする。

5 この条例の適用日から施行日の前日までの間に特別職等の職員に支払われた退職手当は、改正条例の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和51年組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和50年4月1日以降施行日の前日までに退職した職員に対する改正前の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当支給条例第5条第4項の規定による特別負担金を組合に納付した組合市町にあつては、組合長の承認のあつた場合に限り、改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当支給条例第5条第4項の規定を遡及適用するものとし、既に納付した特別負担金の差額については、別に定めるところにより還付するものとする。ただし、納付の日から還付の日までの利息相当額は支払わない。

(昭和51年組合条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定は、施行日以降の期間に係る退職手当から適用し、施行日前の期間に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前の期間と施行日以降の期間とを区分することによつて生ずる期間の1年未満の端数は合算して、改正後の条例の期間として計算する。

(昭和52年組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当支給条例の規定は、施行日以降に退職した者に係る特別負担金の分割について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割については、なお従前の例による。

(昭和53年組合条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次項に規定するものを除き、改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年7月1日以後に一般職の職員を退職し引き続いて特別職等の職員になつた者について適用し、同日前に一般職の職員から引き続いて特別職等の職員となつた者については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第5条第7項の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した者の分割に係る特別負担金について適用し、同日前に退職した者の分割に係る特別負担金については、なお従前の例による。

(昭和54年組合条例第1号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当支給条例の規定は、施行日以降に退職した者に係る特別負担金の分割について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割については、なお従前の例による。

(昭和55年組合条例第1号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当支給条例及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。

(昭和56年組合条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当支給条例、兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当支給条例及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当支給条例の特例に関する条例の規定は、それぞれの条例の適用の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。

(昭和56年組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定により準用する兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号。以下「一般職条例」という。)第15条の規定については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に刑事事件に関し起訴された者に係る退職手当から適用し、施行日前に刑事事件に関し起訴された者に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 施行日の前日に在職する特別職等の職員が施行日以後に退職したときの退職手当の額は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額にそれぞれ次の各号に定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 改正前の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第1項各号に定める区分に応じ、当該各号に定める割合に特別職等の職に就任した日の属する月から施行日の前日の属する月までの月数を乗じて得たものを12で除した割合

(2) 改正後の条例第3条各号に定める区分に応じ、当該各号に定める割合に施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(この場合に、前号の月数との合計が48月を超える場合にあつては、退職した日の属する月を除く。)を乗じて得た割合

(平2組合条例1・一部改正)

(昭和57年組合条例第1号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当支給条例及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、これらの条例の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。

(昭和58年組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和59年組合条例第1号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。

(昭和60年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職により生じた特別負担金について適用し、同日前の退職により生じた特別負担金については、なお従前の例による。

(昭和60年組合条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、これらの条例の適用の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。

(昭和61年組合条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例第6条の規定により準用する改正後の条例第15条第3項及び第15条の2の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当から適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(昭和61年組合条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、これらの条例の適用の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。

(昭和62年組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。

(昭和63年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和65年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 前項の規定による改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職による退職手当並びに同日以後に生じた負担金及び特別負担金について適用し、同日前の退職による退職手当並びに同日前に生じた負担金及び特別負担金については、なお従前の例による。

(昭和63年組合条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。

(平成元年組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の一般職条例」という。)第19条第3項の規定及び第3条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の特別職等条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の一般職条例第19条第3項の規定及び改正後の特別職等条例の規定は、この条例の適用の日以後に退職した者に係る特別負担金の分割納付について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金の分割納付については、なお従前の例による。

(平成2年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第4条の規定は、平成2年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例、第3条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当支給条例の一部を改正する条例及び第5条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、平成2年4月1日以後に一般職の職員が退職し引き続いて特別職等の職に就任した者について適用し、同日前に特別職等の職に就任している者については、なお従前の例による。

(平成2年組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び附則第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職による退職手当並びに施行日以後に生じた負担金及び特別負担金について適用し、施行日前の退職による退職手当並びに施行日前に生じた負担金及び特別負担金については、なお従前の例による。

3 施行日の前日に在職する特別職等の職員のうち、兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成2年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第1号)第3条の規定による改正前の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例第4条の2に規定する退職手当の額等の特例の規定により組合長の承認を得た者に係る退職手当並びに負担金及び特別負担金については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 施行日の前日に在職する特別職等の職員(前項の規定に該当する者を除く。)が施行日以後に退職したときの退職手当の額は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額にそれぞれ次の各号に定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 改正前の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例第3条各号に定める区分に応じ、当該各号に定める割合に特別職等の職に就任した日の属する月から施行日の前日の属する月までの月数(この場合に、次号の月数との合計が48月を超える場合にあつては、就任した日の属する月を除く。)を乗じて得た割合

(2) 改正後の条例第3条各号に定める区分に応じ、当該各号に定める割合に施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数を乗じて得た割合

(市の特別職等の職員に係る退職手当の特例)

5 施行日以後の退職による退職手当に係る改正後の条例第3条の規定の適用については、平成17年3月31日までの間、市の長にあつては改正後の条例第3条第1号中「100分の44」とあるのは「100分の52」と、市の助役にあつては同条第2号中「100分の27」とあるのは「100分の32」と、市の収入役にあつては同条第3号中「100分の24」とあるのは「100分の28」と、市の教育長にあつては同条第4号中「100分の20」とあるのは「100分の24」と、市の地方公営企業管理者にあつては同条第5号中「100分の20」とあるのは「100分の24」とする。

(平16組合条例6・一部改正)

(市の特別職等の職員に係る負担金の特例)

6 施行日以後に生じた負担金に係る改正後の条例第5条の規定の適用については、平成17年3月31日までの間、市の特別職等の職員にあつては改正後の条例第5条第1項中「1,000分の330」とあるのは「1,000分の370」とする。

(平16組合条例6・一部改正)

(退職手当の加算額の特例)

7 施行日の前日に在職する特別職等の職員の退職手当の額は、改正後の条例第3条又は附則第4項の規定にかかわらず、改正後の条例第3条又は附則第4項の規定による額に、当該組合市町の議会において退職手当として加算することとして議決された額(以下「加算額」という。)を加算した額とすることができる。ただし、加算額の支給は、1回限りとする。

8 組合市町は、当該組合市町の特別職等の職員が前項の規定により計算した退職手当の額の支給を受けることとなつたときは、その加算額に相当する額を暫定特別負担金として、組合長が指定する日までに納付しなければならない。

(平成4年組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当の支払について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当の支払については、なお従前の例による。

(平成9年組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の一般職条例」という。)第2条の2第2項及び第2条の規定による改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の特別職等条例」という。)第2条の2第2項の規定の適用については、平成10年9月30日までの間、改正後の一般職条例第2条の2第2項及び改正後の特別職等条例第2条の2第2項中「1月以内」とあるのは「2月以内」とする。

3 改正後の一般職条例第15条の2(改正後の特別職等条例第6条の規定により準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成16年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の規定及び附則第3項から第6項までの規定は、この条例の施行の日以後の退職による退職手当及び同日以後に生じた負担金について適用し、同日前の退職による退職手当及び同日前に生じた負担金については、なお従前の例による。

(市の退職手当の特例)

3 平成17年3月31日までの間、市の長、助役、収入役、教育長及び地方公営企業管理者(以下「市の特別職等の職員」という。)の退職手当の額は、兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成2年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定により読み替えられた第3条の規定にかかわらず、改正条例附則第5項の規定により読み替えられた同条の規定により計算した額に100分の94を乗じて得た額とする。

(平16組合条例6・一部改正)

(市の負担金の特例)

4 平成17年3月31日までの間、市の特別職等の職員の負担金の額は、改正条例附則第6項の規定により読み替えられた第5条の規定にかかわらず、改正条例附則第6項の規定により読み替えられた同条の規定により計算した額に100分の94を乗じて得た額とする。

(平16組合条例6・一部改正)

(退職手当の加算額の特例)

5 平成17年3月31日までの間、組合市町の議会において退職手当として加算することとして議決された額を加算する場合にあっては、改正条例附則第7項中「第3条又は附則第4項」とあるのは、「附則第2項又は兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第1号)附則第3項」と読み替えることとする。

(平16組合条例6・一部改正)

(兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の一部改正)

6 兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例(平成14年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年組合条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職による退職手当及び同日以後に生じた負担金について適用し、同日前の退職による退職手当及び同日前に生じた負担金については、なお従前の例による。

3 施行日の前日に在職する市の特別職等の職員のうち、平成19年3月31日までの間に退職した者にあっては、改正後の条例及び前項の規定にかかわらず、当該退職による退職手当及び退職の日前の期間に係る負担金については、なお従前の例による。

4 施行日の前日に在職する市の特別職等の職員のうち、平成19年4月1日以後に退職した者の退職手当については、改正後の条例第3条及び第2項の規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額にそれぞれ次の各号に定める割合を乗じて得た額の合計額とし、負担金については、改正後の条例第5条及び第2項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までの間については、なお従前の例による。

(1) 改正前の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成2年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第3号)附則第5項の規定により読みかえられた改正前の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例第3条各号に定める区分に応じ、当該各号に定める割合に100分の94を乗じて得た割合に特別職等の職に就任した日の属する月から平成19年4月1日の前日の属する月までの月数を乗じて得た割合

(2) 改正後の条例第3条各号に定める区分に応じ、当該各号に定める割合に平成19年4月1日から退職した日の属する月までの月数(この場合に、前号の月数との合計が48月を超える場合にあっては、退職した日の属する月を除く。)を乗じて得た割合

(兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の一部改正)

5 兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例(平成14年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、第1条による改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の特別職等条例」という。)第4条の規定にかかわらず、当該助役であった期間に、この条例の施行の日に副市町長として選任されたものとみなされた任期の期間を通算した期間(その月数が48月を超えるときは、48月とする。)として、改正後の特別職等条例の規定を適用するものとする。

(収入役に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例による。

(平成19年組合条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職による退職手当及び同日以後に生じた負担金について適用し、同日前の退職による退職手当及び同日前に生じた負担金については、なお従前の例による。

(平成22年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年組合条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成25年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、この条例の適用の日以後の退職による退職手当及び同日以後に生じた負担金について適用し、同日前の退職による退職手当及び同日前に生じた負担金については、なお従前の例による。

(平成27年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職による退職手当及び同日以後に生じた負担金について適用し、同日前の退職による退職手当及び同日前に生じた負担金については、なお従前の例による。

(平成29年組合条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用範囲)

2 この条例は、平成27年4月1日以後に就任した教育長について適用するものとする。

(経過措置)

3 改正後の兵庫県市町村職員の特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は、平成27年度4月1日以後に就任した教育長について適用し、同日前に就任した教育長については、なお従前の例による。

兵庫県市町村職員の特別職等の職員の退職手当に関する条例

昭和39年4月14日 組合条例第3号

(平成29年2月16日施行)

体系情報
第15編 その他
沿革情報
昭和39年4月14日 組合条例第3号
昭和40年3月19日 組合条例第2号
昭和42年12月22日 組合条例第4号
昭和44年3月14日 組合条例第5号
昭和45年3月10日 組合条例第3号
昭和46年12月3日 組合条例第8号
昭和47年9月8日 組合条例第2号
昭和51年2月17日 組合条例第2号
昭和51年12月21日 組合条例第8号
昭和52年3月15日 組合条例第1号
昭和53年3月17日 組合条例第1号
昭和53年8月1日 組合条例第5号
昭和54年3月13日 組合条例第1号
昭和55年3月11日 組合条例第1号
昭和56年6月16日 組合条例第3号
昭和56年12月18日 組合条例第4号
昭和57年3月16日 組合条例第1号
昭和58年11月22日 組合条例第2号
昭和59年3月16日 組合条例第1号
昭和60年3月19日 組合条例第1号
昭和60年7月9日 組合条例第9号
昭和61年3月18日 組合条例第1号
昭和61年7月1日 組合条例第4号
昭和62年7月3日 組合条例第2号
昭和63年2月19日 組合条例第1号
昭和63年6月14日 組合条例第5号
平成元年7月7日 組合条例第2号
平成2年3月13日 組合条例第1号
平成2年6月29日 組合条例第3号
平成4年12月25日 組合条例第3号
平成9年12月19日 組合条例第3号
平成16年3月19日 組合条例第1号
平成16年12月17日 組合条例第6号
平成19年3月9日 組合条例第1号
平成19年12月7日 組合条例第5号
平成22年2月24日 組合条例第1号
平成25年8月13日 組合条例第4号
平成27年2月24日 組合条例第1号
平成29年2月16日 組合条例第1号