○宝塚市公平委員会処務規程
平成14年5月20日
公平委員会訓令第1号
注 平成19年4月1日公平委訓令第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員等)
第2条 委員会に事務職員を置く。
2 事務職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 事務局長
(2) 事務職員
3 前項第2号の規定する職員のうち、役付職員の役職名は、課長、副課長及び係長とする。
(平19公平委訓令1・一部改正)
(職務)
第3条 事務局長は、委員長の命を受けて委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務職員は、上司の命を受けて、委員会の事務に従事する。
(平19公平委訓令1・一部改正)
(専決等)
第4条 事務局長、課長、副課長及び係長の専決、代決、決定及び代理決定は、宝塚市職務権限規程(平成12年訓令第4号)の例による。この場合において、同規程中「部長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。
(文書記号)
第5条 文書記号は、「宝公委」を用いるものとする。
(補則)
第6条 職員の任免、分限、懲戒、服務、給与その他の勤務条件及び事務の執行についてこの規程に定めのないものは、市長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年公平委訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。