○宝塚市議会事務局処務規程

平成14年3月25日

議会規程第4号

注 平成20年10月1日議会規程第2号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市議会事務局設置条例(昭和29年条例第13号)第5条の規定に基づき、宝塚市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に、次の課を設ける。

総務課、議事調査課

(次長等の設置)

第3条 事務局に次長を、課に課長及び係長を置く。

2 議長が必要があると認めるときは、課に副課長を置くことができる。

3 次長、課長、副課長及び係長は、書記のうちから議長が任命する。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長の職務を全面的に補佐する。

3 課長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副課長は、課長の職務を全面的に補佐する。

5 係長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督して所掌事務を処理する。

(分掌事務)

第5条 各課の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

総務課

(1) 文書の収受、発送に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(4) 議長及び副議長の秘書に関すること。

(5) 議長会、事務局長会その他関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 議員の身分、議員報酬及び議員の研修に関すること。

(7) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(8) 議員共済会、議員互助会及び議員待遇者会に関すること。

(9) 事務局諸規程の整備に関すること。

(10) 公告式に関すること。

(11) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。

(12) 政務活動費に関すること。

(13) 議会改革検討委員会に関すること。

(14) 議会史に関すること。

(15) 議決証明に関すること。

(16) 本会議の傍聴に関すること。

(17) 議場及び議会関係各室(委員会室及び議会図書室を除く。)の管理に関すること。

(18) 議会の自動車に関すること。

(19) 事務局の総務に関すること。

(20) 課の庶務に関すること。

議事調査課

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下これらを「委員会」という。)並びに公聴会に関すること。

(3) 宝塚市議会会議規則(昭和33年議会規則第1号)第14条第1項に規定する協議又は調整を行うための場(議会改革検討委員会及び議員研修会を除く。以下この項及び別表において「協議等の場」という。)に関すること。

(4) 請願及び陳情に関すること。

(5) 議決及び議会決定事項の処理に関すること。

(6) 会議録、委員会の記録、公聴会の記録及び協議等の場の記録に関すること。

(7) 議事日程、発言通告及び諸報告に関すること。

(8) 議会の行う選挙に関すること。

(9) 会派の結成又は異動に関すること。

(10) 委員会、公聴会及び協議等の場の傍聴に関すること。

(11) 市政の調査並びに地方制度の調査及び研究に関すること。

(12) 各種の統計、資料の収集及び保管に関すること。

(13) 議員提出議案に関すること。

(14) 議会関係例規集の整備に関すること。

(15) 議会の広報活動に関すること(市民資料閲覧コーナーを含む。)

(16) 意見交換会及び議会報告会に関すること。

(17) 視察の受け入れに関すること。

(18) 議会の情報化に関すること。

(19) 議会図書室に関すること。

(20) 委員会室の管理に関すること。

(21) 課の庶務に関すること。

(平20議会規程2・平25議会規程1・平27議会規程4・一部改正)

(分掌事務の特例)

第6条 事務局長は、必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず、臨時に事務を所属職員に分掌させることができる。

(議長の決裁事項、専決事項)

第7条 議長の決裁を受けなければならない事項並びに事務局長、課長及び係長が各職位限りで専決することができる事項は、別表のとおりとする。ただし、副課長が配置されていないときは、副課長の専決事項は、主管課長が専決する。

2 前項に定めるもののほか、議長の決裁を受けなければならない事項及び各職位限りで専決することができる事項は、おおむね次の各号に掲げる職位の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 議長 特に重要な事項

(2) 事務局長 重要な事項

(3) 次長 比較的重要な事項

(4) 課長 軽易な事項

(議長決裁事項の代決)

第8条 議長が不在であるときは、議長の決裁を受けるべき事項について、あらかじめ指定した事項に限り、事務局長が代決する。

(事務局長専決事項の代決)

第9条 事務局長が不在であるときは、事務局長の専決事項について、次長が代決する。

(次長専決事項の代決)

第10条 次長が不在であるときは、次長の専決事項について、主管課長が代決する。

(課長専決事項の代決)

第11条 課長が不在であるときは、課長の専決事項については、主管副課長が代決する。ただし、副課長が配置されていないときは、主管係長が代決する。

(副課長専決事項の代決)

第12条 副課長が不在であるときは、副課長の専決事項については、主管係長が代決する。

(係長専決事項の代決)

第13条 係長が不在であるときは、係長の専決事項については、課長が指定する職員が代決する。

(代決できる事案)

第14条 第8条から前条までの規定により代決できる事項は、特に至急に処理しなければならない事項に関するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ代決してはならないものと指定した事項については、代決することはできない。

3 事務を代決したときは、速やかにその事項を上司に報告しなければならない。

(代理決定)

第15条 決定権者が不在のときは、第9条から第13条まで及び前第1項の規定を代理決定について準用する。この場合において、これらの規定中「専決事項」とあるのは「決定すべき事項」と、「代決」とあるのは「代理決定」と読み替える。

(権限行使の特例等)

第16条 この規程により、自己の専決権限内であると判断される事務であっても、次に掲げる事項に該当すると思われるものについては、上司の判断を受けなければならない。

(1) 法令等の解釈上疑義があると認められるもの

(2) 異例に属すると思われるもの

2 この規程により委譲された各職位の権限事項のうち、権限を委譲された職位にある者が適切に行使できないときは直上位者に留保することができる。

(合議)

第17条 事務局長以上の決裁を要する事項について、総務課長の合議をしなければならない。

(文書の記号)

第18条 文書の整理記号は、次のとおりとする。

(1) 総務課 宝議総

(2) 議事調査課 宝議議

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いその他事務局の処務及び服務については、市長の事務部局の例による。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年議会規程第2号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年議会規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年議会規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年議会規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平27議会規程4・令2議会規程2・一部改正)

権限事項表

(1) 共通事項

権限事項

権限

係長

副課長

課長

次長

事務局長

議長

1 規則、規程等を制定し、又は改廃すること。

 

 

 

 

 

2 保管文書の廃棄を決定すること。

 

 

 

 

 

3 照会、回答、通知、届出、申請、報告、依頼等を行うこと。

 

 

軽易

重要以外

重要

特に重要

4 所属職員の配置を行うこと。

 

 

 

 

 

5 職員の休暇を承認すること。







(1) 長期の休暇



係長以下

課長

副課長

次長

事務局長

(2) その他


係員

副課長

係長

課長

次長

事務局長

6 職務に専念する義務を免除すること。


係員

副課長

係長

課長

次長

事務局長

7 出張を命令し、及びその復命を受理すること。







(1) 宿泊を要する出張


係員

係長

副課長

課長

次長

事務局長

(2) 宿泊を要しない出張

係員

係長

副課長

課長

次長

事務局長

(2) 総務課

権限事項

権限

係長

課長

事務局長

議長

1 公印の新調、改刻又は廃止をすること。

 

 

 

2 公印を保管すること。

 

 

 

3 会計年度任用職員(日額又は時間額で報酬を定める者に限る。)を任免すること。




4 祝辞、弔辞、あいさつ文を調製すること。


軽易

重要


5 議決証明を発行すること。




6 本会議の傍聴人名簿の管理及び傍聴券の発行に関すること。




7 議場及び議会関係各室(委員会室及び議会図書室を除く。)を管理すること。




8 議会の自動車を管理すること。




9 宝塚市情報公開条例(平成12年条例第50号)の規定による情報公開等の決定をすること。




10 宝塚市個人情報保護条例(平成12年条例第51号)の規定による個人情報の開示等の決定をすること。




(3) 議事調査課

権限事項

権限

係長

課長

事務局長

議長

1 本会議、委員会、公聴会及び協議等の場の開催を通知し、議案等を配布すること。

 

 

 

2 請願書及び陳情書を受理すること。

 

 

 

3 本会議、委員会、公聴会及び協議等の場における議員の欠席、遅刻及び早退の届を受理すること。

 

 

 

4 議決、決定事項を処理し、及び会議結果を報告すること。

 

 

 

5 請願及び陳情の審査結果を通知すること。

 

 

 

6 決議及び意見書を関係機関に送付すること。

 

 

 

7 会議録を調製し、配布すること。

 

 

 

8 議事日程を立案し、及び諸報告書を作成すること。

 

 

 

9 質問及び発言通告書を受理すること。

 

 

 

10 委員会、公聴会及び協議等の場の傍聴人名簿の管理及び傍聴券の発行に関すること。

 

 

 

11 委員会の記録の閲覧を許可すること。

 

 

 

12 各種の調査の実施並びに資料の収集及び発行をすること。

 

 

 

13 議会図書の室外閲覧を承認すること。

 

 

 

14 委員会室及び議会図書室を管理すること。

 

 

 

宝塚市議会事務局処務規程

平成14年3月25日 議会規程第4号

(令和2年4月1日施行)