○宝塚市議会委員会傍聴規程

平成14年3月25日

議会規程第2号

注 平成17年5月17日議会規程第3号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市議会委員会条例(昭和33年条例第20号)第18条第2項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17議会規程3・一部改正)

(準用)

第2条 委員会の傍聴に関し必要な事項は、宝塚市議会傍聴規則(昭和50年議会規則第2号)を準用する。この場合において、第4条第8条及び第11条中「議長」とあるのは「委員長」と、第5条中「議場」とあるのは「委員席」と、第7条中「議場」とあるのは「委員会室」と読み替えるものとする。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年議会規程第3号)

この規程は、平成17年5月17日から施行する。

宝塚市議会委員会傍聴規程

平成14年3月25日 議会規程第2号

(平成17年5月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年3月25日 議会規程第2号
平成17年5月17日 議会規程第3号