○宝塚市議会委員会傍聴規程
平成14年3月25日
議会規程第2号
注 平成17年5月17日議会規程第3号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市議会委員会条例(昭和33年条例第20号)第18条第2項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17議会規程3・一部改正)
(準用)
第2条 委員会の傍聴に関し必要な事項は、宝塚市議会傍聴規則(昭和50年議会規則第2号)を準用する。この場合において、同規則第4条第2項、第6条第2項及び第3項、第8条並びに第11条中「議長」とあるのは「委員長」と、同規則第5条中「議場」とあるのは「委員席」と、同規則第6条第1項第2号並びに第7条第2号及び第5号中「議場」とあるのは「委員会室」と読み替えるものとする。
(令7議会規程5・一部改正)
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年議会規程第3号)
この規程は、平成17年5月17日から施行する。
附則(令和7年議会規程第5号)
この規程は、令和7年5月16日から施行する。