○議会の事務局に属する事務職員の事務専決規程
平成14年3月29日
訓令第13号
議会の事務局に属する事務職員の事務の専決については、宝塚市職務権限規程(平成12年訓令第4号)を準用する。この場合において、同規程中「部長」とあるのは「事務局長」と、「室長」とあるのは「次長」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
○議会の事務局に属する事務職員の事務専決規程
平成14年3月29日
訓令第13号
議会の事務局に属する事務職員の事務の専決については、宝塚市職務権限規程(平成12年訓令第4号)を準用する。この場合において、同規程中「部長」とあるのは「事務局長」と、「室長」とあるのは「次長」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。