○議会の事務局に属する事務職員の事務専決規程

平成14年3月29日

訓令第13号

議会の事務局に属する事務職員の事務の専決については、宝塚市職務権限規程(平成12年訓令第4号)を準用する。この場合において、同規程中「部長」とあるのは「事務局長」と、「室長」とあるのは「次長」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

議会の事務局に属する事務職員の事務専決規程

平成14年3月29日 訓令第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年3月29日 訓令第13号
平成19年3月30日 訓令第5号