○宝塚市立人権文化センター条例施行規則

平成14年3月29日

規則第26号

注 平成15年3月31日規則第12号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市立人権文化センター条例(平成14年条例第27号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、宝塚市立人権文化センター(以下「人権文化センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 人権文化センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 人権文化センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設け、又は休館日を変更することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)

(使用の申請)

第4条 人権文化センターを使用しようとする者は、宝塚市立人権文化センター使用(変更)許可申請書兼使用料減免申請書(以下「使用(変更)許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用(変更)許可申請書の受付期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。ただし、人権文化センターの運営に支障がない場合は、この限りでない。

(1) 条例第3条第1号から第4号までに規定する事業目的のために使用する団体(別に市長が登録を認めた団体に限る。)又は国若しくは地方公共団体が申請するとき。 2月前から使用しようとする日まで

(2) 条例第3条第5号に規定する事業目的のために使用する団体(別に市長が登録を認めた団体に限る。)が申請するとき。 使用しようとする日の5週間前から使用しようとする日まで

(3) 前2号に掲げるもの以外のものが申請するとき。 使用しようとする日の2週間前から使用しようとする日の3日前まで

(使用許可)

第5条 市長は、使用(変更)許可申請書の提出を受けたときは、その使用目的及び内容を審査し、適当と認めるときは、その使用を許可するものとする。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第6条第2項ただし書に規定する場合を除き、直ちに使用料を納付しなければならない。

3 市長は、人権文化センターの使用を許可し、使用料を収納したときは、宝塚市立人権文化センター使用(変更)許可書兼使用料領収書(以下「使用(変更)許可書」という。)を交付するものとする。

(使用の変更)

第6条 使用者は、前条第1項の規定により許可された事項を変更しようとするときは、当該変更に係る使用(変更)許可申請書に使用(変更)許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項に規定する許可された事項の変更について準用する。

(使用の取消し)

第7条 使用者は、人権文化センターの使用を取り消そうとするときは、直ちに宝塚市立人権文化センター使用取消届(以下「使用取消届」という。)に使用(変更)許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用取消届の提出を受けたときは、その事由を検討の上使用料の返還等について決定し、宝塚市立人権文化センター使用取消承認書を交付するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定により使用料を免除し、又は減額するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 宝塚市が使用する場合又は条例第1条に規定する目的のために国若しくは宝塚市以外の地方公共団体が使用するとき。 免除

(2) 条例第1条に規定する目的以外の目的のために国又は宝塚市以外の地方公共団体が使用するとき。 5割の減額

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。 免除又は5割の減額

(平15規則12・平17規則12・平18規則9・平19規則8・一部改正)

(使用料の返還)

第9条 条例第8条ただし書の規定による使用料の返還は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者が使用日の10日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合で、市長が相当の事由があると認めるとき。 既納の使用料の全額

(2) 使用者が使用日の9日前から使用日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合で、市長が相当の事由があると認めるとき。 既納の使用料の5割に相当する額

(3) 使用者の責によらない事由により使用許可の取消しを受けた場合で、使用できなくなったとき。 既納の使用料の全額

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特別な事由があると認めるとき。 既納の使用料の全額又5割に相当する額

(平17規則12・一部改正)

(使用許可の取消し)

第10条 市長は、条例第9条第1項の規定により使用許可を取り消し、使用条件を変更し、又は使用の停止をしたときは、宝塚市立人権文化センター使用許可取消・使用条件変更・使用停止通知書により使用者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、条例及びこの規則に別に定めがあるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた設備等以外のものを使用しないこと。

(2) 許可を受けないで設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(3) 使用許可を受けた使用に係る入館者に第13条各号に掲げる事項を守らせること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、人権文化センターの管理上必要な指示に従うこと。

(入館の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の疾病があると認められる者

(2) めいていしている者

(3) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼす行為をし、又はそのおそれのある者

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物等を携帯している者

(5) 前各号に掲げる者のほか、人権文化センターの管理上必要な指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第13条 人権文化センターに入館した者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 人権文化センターを不潔にしないこと。

(3) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(4) 許可なくビラ、ポスターその他の広告物を掲示し、又は配布しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、人権文化センターの管理上必要な指示に従うこと。

(使用方法の打合せ)

第14条 使用者は、使用方法その他必要な事項について職員と事前に打合せをしなければならない。

(責任者の設置)

第15条 使用者は、使用許可を受けた施設等の秩序を保持するため使用の責任者を置かなければならない。

(特殊器具の使用料)

第16条 条例別表に規定する特殊器具の使用料は、別表に定める額とする。

(様式)

第17条 この規則に規定する使用(変更)許可申請書等の様式は、別に市長が定める。

(施行の細目)

第18条 この規則に定めるもののほか、人権文化センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(宝塚市隣保館条例施行規則の廃止)

2 宝塚市隣保館条例施行規則(昭和57年規則第22号)は、廃止する。

(平成15年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用許可を受けている者に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成17年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用許可を受けている者に係る使用料の減免及び特殊器具の使用料については、なお従前の例による。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用許可を受けている者に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、平成19年4月1日以後に使用許可を受ける者に係る使用料の減免について適用し、同日前に使用許可を受けている者に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成27年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の特殊器具の使用に係る使用料について適用し、同日前の特殊器具の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第16条関係)

(平17規則12・平19規則8・平27規則39・一部改正)

品目

単位

使用料(1日につき)

アップライトピアノ

1台

300円

ビデオプロジェクター

1式

500円

宝塚市立人権文化センター条例施行規則

平成14年3月29日 規則第26号

(平成27年7月1日施行)