○宝塚市立人権文化センター条例

平成14年3月29日

条例第27号

注 平成27年3月31日条例第10号から条文注記入る。

(設置)

第1条 基本的人権尊重の精神に基づき、全ての人びとの人権が保障され、互いに尊び合うことのできる人権文化の創造と推進を図るため、宝塚市立人権文化センター(以下「人権文化センター」という。)を設置する。

(平29条例28・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 人権文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宝塚市立くらんど人権文化センター

宝塚市中野町22番19号

宝塚市立まいたに人権文化センター

宝塚市今里町5番1号

宝塚市立ひらい人権文化センター

宝塚市平井6丁目3番38号

(事業)

第3条 人権文化センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める隣保事業に関すること。

(2) 人権教育及び人権啓発に関すること。

(3) 人権文化の推進を目的として活動する団体に対する支援に関すること。

(4) 地域福祉活動を行う団体又は個人に対する支援に関すること。

(5) 地域交流の促進に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業

(使用の申請及び許可)

第4条 人権文化センターを使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、申請者に対し参考資料の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定により使用の許可をするに際し、条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、人権文化センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が使用し、若しくは使用に関係し、又はこれらの者の利益になると認められるとき。

(3) 施設、設備、備品等を破損し、滅失し、又は著しく汚損するおそれがあると認められるとき。

(4) 人権文化センターの管理上支障があると認められるとき。

(5) 営利を目的とした使用であると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長がその使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 人権文化センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を免除し、又は減額することができる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、使用条件を変更し、又は使用の停止をすることができる。

(1) この条例又は別に定める規則の規定に違反したとき。

(2) 使用の条件に違反し、又は使用許可を受けた目的以外の目的に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(4) 第5条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

2 市長は、前項の規定による使用許可の取消し、使用条件の変更又は使用の停止により使用者が損害を受けた場合においても、これに対して補償の責めは負わない。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、人権文化センターの使用を終わったとき、又は第9条の規定による使用許可の取消し、使用条件の変更若しくは使用の停止を受けたときは、直ちに職員の指示に従い、施設、設備、備品等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第12条 人権文化センターの入館者は、人権文化センターの施設、設備、備品等を損傷し、滅失し、又は汚損したときは、市長の査定するところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(立入検査)

第13条 職員は、必要があると認めるときは、使用を許可した場所に随時立ち入り、検査をすることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、人権文化センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(宝塚市立隣保館条例の廃止)

2 宝塚市立隣保館条例(昭和57年条例第10号)は、廃止する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の宝塚市立人権文化センターの使用に係る使用料について適用し、同日前の宝塚市立人権文化センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第28号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第35号で平成29年11月6日から施行)

別表(第6条関係)

(平27条例10・全改、平29条例28・一部改正)

(1) 宝塚市立くらんど人権文化センター使用料

(単位 円)

使用区分

使用施設

午前

午後1

午後2

夜間

延長使用料

午前9時~正午

午後1時~午後3時

午後3時15分~午後5時15分

午後6時~午後9時

会議室1

300

200

200

300

150

会議室2

300

200

200

300

150

会議室3

500

350

350

500

200

会議室4

300

200

200

300

150

会議室5

300

200

200

300

150

会議室6

400

300

300

400

200

学習室1

200

150

150

200

100

学習室2

300

200

200

300

150

学習室3

300

250

250

300

150

学習室4

300

200

200

300

150

和室1

200

100

100

200

100

和室2

300

200

200

300

150

調理室

200

150

150

200

100

中ホール

700

500

500

700

300

大ホール

1,200

800

800

1,200

450

備考

1 複数の使用区分で同一施設を連続して使用する場合の使用料は、各使用区分に掲げる額の合計額とする。この場合において、各使用区分に掲げる時間帯の間の時間についても使用することができるものとする。

2 午前区分の使用については1時間を限度として、午後2区分の使用については45分を限度として、それぞれ延長して使用できるものとする。この場合において、延長使用料としてこの表に定める額を使用料に加算するものとする。

3 特殊器具の使用料については、別に市長が定める。

(2) 宝塚市立まいたに人権文化センター使用料

(単位 円)

使用区分

使用施設

午前

午後1

午後2

夜間

延長使用料

午前9時~正午

午後1時~午後3時

午後3時15分~午後5時15分

午後6時~午後9時

学習室1

300

200

200

300

150

学習室2

300

200

200

300

150

学習室3

300

200

200

300

150

学習室4

300

200

200

300

150

学習室5

300

200

200

300

150

学習室6

400

300

300

400

200

学習室7

300

200

200

300

150

調理室

400

300

300

400

200

和室1

300

250

250

300

150

和室2

300

250

250

300

150

大ホール

1,000

700

700

1,000

400

多目的室

300

250

250

300

150

備考

1 複数の使用区分で同一施設を連続して使用する場合の使用料は、各使用区分に掲げる額の合計額とする。この場合において、各使用区分に掲げる時間帯の間の時間についても使用することができるものとする。

2 午前区分の使用については1時間を限度として、午後2区分の使用については45分を限度として、それぞれ延長して使用できるものとする。この場合において、延長使用料としてこの表に定める額を使用料に加算するものとする。

3 特殊器具の使用料については、別に市長が定める。

(3) 宝塚市立ひらい人権文化センター使用料

(単位 円)

使用区分

使用施設

午前

午後1

午後2

夜間

延長使用料

午前9時~正午

午後1時~午後3時

午後3時15分~午後5時15分

午後6時~午後9時

会議室1

200

150

150

200

100

会議室2

500

350

350

500

200

学習室1

100

100

100

100

100

学習室2

100

50

50

100

50

調理室

200

150

150

200

100

和室

200

150

150

200

100

備考

1 複数の使用区分で同一施設を連続して使用する場合の使用料は、各使用区分に掲げる額の合計額とする。この場合において、各使用区分に掲げる時間帯の間の時間についても使用することができるものとする。

2 午前区分の使用については1時間を限度として、午後2区分の使用については45分を限度として、それぞれ延長して使用できるものとする。この場合において、延長使用料としてこの表に定める額を使用料に加算するものとする。

3 特殊器具の使用料については、別に市長が定める。

宝塚市立人権文化センター条例

平成14年3月29日 条例第27号

(平成29年11月6日施行)