○宝塚市長等倫理条例

平成13年6月30日

条例第26号

注 平成16年12月28日条例第36号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであるため、特に重い責務を果たすべき市長、副市長、上下水道事業管理者、病院事業管理者、教育長及び消防長(以下「市長等」という。)にはより高い倫理の保持が求められることにかんがみ、市長等の倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、市政に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(平17条例17・平17条例19・平18条例60・一部改正)

(市長等及び市民の責務)

第2条 市長等は、市民の信頼に値する高い倫理性を自覚するとともに、市民に対し、常に倫理に関する高潔性を示すよう努めなければならない。

2 市民は、自己の利益又は第三者の利益若しくは不利益を図る目的をもって、市長等に対して、その権限や地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(倫理基準)

第3条 市長等は、次に掲げる倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市政への不信を招くことのないよう品位と名誉を損なう行為を慎むこと。

(2) その権限や地位のもたらす影響力を私的な目的のために行使しないこと。

(3) 市民全体の利益の実現のために全力を尽くさなければならず、特定の者に対してのみ有利又は不利な取扱いをする等の不当な取扱いをしないこと。

(4) その地位や権限を利用して不当に金品を授受しないこと。

(5) 政治活動に関し道義的に批判を受けるおそれのある趣旨の寄付を受け取らないこと。

(平16条例36・一部改正)

(市民の調査請求権)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する市民(以下「市民」という。)は、市長等が前条の規定に違反する疑いがあると認めるときは、市民100人以上の連署をもって、その代表者から、これを疑うに足りる事実を証する書面を添付した調査請求書を提出して市長に調査を請求することができる。

2 市民は、前項の規定に基づき調査を請求するときは、この条例の目的に則し、適正な請求に努めなければならない。

3 市長は、第1項の規定による調査の請求がなされたときは、直ちに調査請求書及び添付書類の写しを執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第1条に規定する宝塚市公正職務審査会(以下「審査会」という。)に提出して、その調査を求めなければならない。

(平23条例2・一部改正)

(審査会の権限等)

第5条 審査会は、前条第3項の規定による調査を求められたときは、直ちに必要な調査及び審査を行い、当該調査を求められた日の翌日から起算して90日以内に、調査の結果及び理由を記載した調査報告書(以下「調査報告書」という。)を作成し、これを市長に提出しなければならない。ただし、審査会は、やむを得ない理由により、その期間内に調査報告書を作成することができないと判断したときは、その期間を延長することができる。

2 審査会は、前項の規定による審査のため必要があると認めるときは、関係者に対し必要な資料の提出を求め、又は出席を求め説明若しくは意見を聴くことができる。

(平23条例2・一部改正)

(公表)

第6条 市長は、前条第1項の規定により調査報告書の提出を受けたときは、その内容を当該調査報告書に係る調査の請求をした市民の代表者に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

(平23条例2・一部改正)

(信頼回復のための措置)

第7条 市長は、調査報告書において、第3条の規定に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して、市民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講じなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第1項の規定は、平成13年7月1日以後になされた事案について適用する。

(執行機関の附属機関設置に関する条例の一部改正)

3 執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市長等倫理条例の規定は、この条例の施行の日以後になされた事案について適用し、この条例の施行の日前になされた事案については、なお従前の例による。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する収入役については、第1条の規定による改正前の執行機関の附属機関設置に関する条例の規定、第2条の規定による改正前の宝塚市長等倫理条例の規定、第4条の規定による改正前の宝塚市職員倫理条例の規定、第5条の規定による改正前の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第6条の規定による改正前の宝塚市職員等の旅費に関する条例の規定を適用する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(宝塚市長等倫理条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正後の宝塚市長等倫理条例の規定は、施行日以後に調査の請求が行われる事案に係る調査、審査その他の手続について適用し、施行日前に調査の請求が行われた事案に係る調査、審査その他の手続については、なお従前の例による。

宝塚市長等倫理条例

平成13年6月30日 条例第26号

(平成23年7月1日施行)