○宝塚市国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則
平成13年3月30日
規則第14号
注 平成17年4月1日規則第40号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成13年条例第12号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成31年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平17規則40・平31規則31・令2規則52・一部改正)
(平31規則31・一部改正)
(平17規則40・平31規則31・令2規則52・一部改正)
(平31規則31・令2規則9・一部改正)
(平17規則40・平31規則31・令2規則52・一部改正)