○宝塚市国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則

平成13年3月30日

規則第14号

注 平成17年4月1日規則第40号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成13年条例第12号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申込書)

第2条 条例第6条に規定する出産費資金貸付申込書は、様式第1号のとおりとする。

(貸付決定)

第3条 条例第7条第1項の規定による資金の貸付けの可否は、出産費資金貸付(却下)決定通知書(様式第2号)により借受申込者に通知する。

(借用証)

第4条 借受申込者は、前条の貸付けの決定を受けたときは、出産費資金借用証(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(停止条件付相殺契約書)

第5条 条例第9条に規定する停止条件付相殺契約は、停止条件付相殺契約書(様式第4号)によるものとする。

(届出書)

第6条 条例第11条の規定による届出をしようとする者は、出産費資金借受人等変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平17規則40・平31規則31・令2規則52・一部改正)

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(平31規則31・一部改正)

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(平17規則40・平31規則31・令2規則52・一部改正)

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(平31規則31・令2規則9・一部改正)

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(平17規則40・平31規則31・令2規則52・一部改正)

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宝塚市国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則

平成13年3月30日 規則第14号

(令和3年1月1日施行)