○宝塚市国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成13年3月27日

条例第12号

注 平成14年12月26日条例第61号から条文注記入る。

(設置の目的)

第1条 宝塚市国民健康保険条例(昭和34年条例第5号)第6条の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与するため、宝塚市国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円以下とする。

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けは、出産予定日まで1月以内の本市の国民健康保険の被保険者(以下「出産予定者」という。)の属する世帯の世帯主(宝塚市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。)に対して行う。

(貸付額)

第4条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。

(貸付利息)

第5条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付申込)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込者」という。)は、出産費資金貸付申込書(以下「申込書」という。)に出産予定日まで1月以内であることを証明する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 市長は、申込書の提出を受けたときは、速やかに審査し、資金の貸付の可否を決定し、その内容を借受申込者に通知するものとする。

2 市長は、貸付けの決定に際し、必要な条件を付することができる。

(貸付期間等)

第8条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。

(償還方法等)

第9条 借受申込者は、第6条の規定による申込みと同時に、市長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行わなければならない。

2 相殺契約の申込みに対する市長の応諾は、第7条第1項に規定する通知により行われたものとみなす。

3 市長は、相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。

(即時償還)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 借受人が第3条に規定する要件を備えていないことが明らかになったとき。

(届出)

第11条 借受人又は出産予定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 借受人又は出産予定者の住所の移転その他重要な事項に異動が生じたとき。

(2) 借受人が死亡したとき。

(運用益金の処理)

第12条 基金の運用から生じる収益は、宝塚市特別会計国民健康保険事業費歳入歳出予算に計上して整理する。

(平14条例61・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成13年3月27日 条例第12号

(平成14年12月26日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第3節
沿革情報
平成13年3月27日 条例第12号
平成14年12月26日 条例第61号
令和5年12月22日 条例第37号