○宝塚市消防団規則
昭和44年3月29日
規則第14号
注 平成18年9月22日規則第35号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制並びに宝塚市消防団条例(昭和44年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則35・平30規則10・一部改正)
(消防団の組織)
第2条 宝塚市消防団(以下「消防団」という。)に本部及び分団を置き、条例で定める定員をもって組織する。
2 分団の名称は、別表のとおりとする。
(分団の定員等)
第3条 分団に所属する消防団員の定員及び編成については、消防団長(以下「団長」という。)が消防長と協議して定める。
(平30規則10・一部改正)
(消防団員の階級等)
第4条 消防団員の階級及び階級別の定員は、次に掲げる階級の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。
(1) 団長 1人
(2) 副団長 2人
(3) 分団長(本部付を含む。) 14人
(4) 副分団長 10人
(5) 部長 10人
(6) 班長 31人
(7) 団員 132人
2 前項に規定する団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長(以下「役職団員」という。)の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、役職団員に欠員を生じたときは、補充することができるものとし、補充された者の任期は、前任者の残期間とする。
3 機能別団員の階級の区分は、団員とする。
(平25規則10・平28規則4・平30規則10・令2規則8・一部改正)
(副団長等の任命)
第5条 副団長及び本部付分団長は、市長の承認を得て団長が任命する。
2 分団長、副分団長、部長及び班長は所属分団の推薦により、団員(機能別団員は除く。)は所属分団長の推薦により、市長の承認を得て団長が任命する。
3 機能別団員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、団本部分団長の推薦により、市長の承認を得て団長が任命する。
ア 北部地域に在住している者
イ 基本団員として5年以上の勤務経験がある者
(2) 所属する事業所等が所有する資機材を活用して消防活動ができる者
(平30規則10・令2規則8・一部改正)
(団長等の職務)
第6条 団長は、消防団の事務を統轄し、所属の消防団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部付分団長は、団長の命を受け、消防団本部の事務に従事する。
4 分団長、副分団長、部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。
5 団員は、上司の指揮監督を受けて職務に従事する。
6 団長及び副団長ともに事故があるときは、団長があらかじめ指定する本部付分団長がその職務を代理する。
7 第5条第3項第1号に規定する機能別団員にあっては、団長の命を受け、大規模災害における災害防ぎょ活動及び災害警戒活動に従事する。
8 第5条第3項第2号に規定する機能別団員にあっては、団長の命を受け、大規模災害における災害防ぎょ活動及び災害警戒活動に従事するほか、団長が必要と認める大規模災害以外の災害における活動及び各種訓練活動に従事する。
(平30規則10・令2規則8・一部改正)
(服務規律)
第7条 消防団員は、条例に定めがあるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持つこと。
(2) 規律を厳守して上司の指揮命令の下に上下一体となってことに当たること。
(3) 上下同僚は、互いに敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎むこと。
(4) 職務に関して金品の寄贈若しくは供応接待を受け、又はこれを請求すること等を行わないこと。
(5) 消防団又は消防団員の名義をもって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条第1項及び第2項に規定する政治的行為を行い、又は他人の争訟若しくは紛議に関与しないこと。
(6) 消防団又は消防団員の名義をもって、営利行為をしないこと。
(7) 消防団の設備資材及び貸与品の保管を良好にし、職務以外にこれを使用し、又は他人に貸与しないこと。
(8) 職務のためであっても、消防長の命令がない限り建物その他の物件を毀損しないこと。
(9) 服務中は、功を争い、又は持ち場を離れないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、職務の内外を問わず、消防団員として体面を損するような行為をしないこと。
(平21規則4・平30規則10・一部改正)
(災害出動)
第8条 消防団は、消防長の命令なく、市の区域外の災害(水火災、地震その他の災害をいう。以下同じ。)現場に出動してはならない。ただし、災害の発生を認知した場合において、当該災害現場が市の区域外であるかどうか不明であるときは、この限りでない。
(平30規則10・令4規則7・一部改正)
第9条 消防団が災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 団長は消防長の所轄の下に行動し、消防団は団長の指揮の下に行動すること。
(2) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災及び消火水による被害を最少限度に止めること。
(3) 分団は、相互に連絡協調すること。
(平30規則10・令4規則7・一部改正)
第10条 消防車により災害現場に出動するときは、交通法規の定める走行速度に従うとともに、正当な交通を維持するために、赤色灯を点灯し、及びサイレンを吹鳴させるものとする。
(平30規則10・令4規則7・一部改正)
第11条 分団長は、消防車を走行させるときは、助手席に乗車し、事故防止に努めなければならない。
(平30規則10・全改)
第12条 災害現場において死体を発見したときは、分団長は、団長及び消防長に報告するとともに、警察職員又は刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第229条の規定により検視を行う者が到着するまで、その現場を保存しなければならない。
(平30規則10・令4規則7・一部改正)
第13条 放火の疑いのある場合は、分団長は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。
(平30規則10・一部改正)
(文書簿冊)
第14条 消防団本部及び分団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 消防団員の名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地水利要覧
(7) 給与品貸与品台帳
(8) 諸令達簿
(9) 消防法規編冊
(10) 雑書つづり
(平30規則10・令2規則8・一部改正)
(訓練)
第15条 団長は、消防団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。
(平30規則10・一部改正)
(礼式)
第16条 消防団員の礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。
(平30規則10・追加)
(表彰)
第17条 市長は、消防団又は消防団員がその任務遂行に当たって功労が特に抜群であると認めるときは、これを表彰することができる。
2 団長は、消防団員がその任務遂行に当たって功労があったと認めるときは、これを表彰することができる。
(平30規則10・旧第16条繰下・一部改正)
(貸与品等)
第18条 消防団員には、予算の範囲内で職務に必要な被服等を貸与する。
(平30規則10・旧第17条繰下・一部改正)
(服制)
第19条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
(平30規則10・追加)
2 年額報酬は、職務に従事した月の属する年度の翌年度の4月中に支給する。
3 日額報酬、費用弁償及び機能別団員の出動報酬は、職務に従事した日の属する月の翌月中に支給する。
4 基本団員の出動報酬は、4月分から9月分までについてはその年度の10月中に、10月分から3月分までについては翌年度の4月中に支給する。
(令4規則7・追加)
附則
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に在任中の消防団員は、この規則の定めるところにより任用されたものとみなす。
(平30規則10・一部改正)
附則(昭和44年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第12号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第8号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第33号)
この規則は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第8号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30規則10・令2規則8・全改)
上佐曽利分団 |
下佐曽利分団 |
長谷分団 |
東部分団 |
西部分団 |
中部分団 |
波豆分団 |
境野分団 |
玉瀬分団 |
切畑分団 |
機能別分団 |