○宝塚市消防職員委員会に関する規程

平成8年10月1日

消訓令第7号

注 平成18年4月1日消訓令第7号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市消防職員委員会規則(平成8年宝塚市規則第28号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、宝塚市消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18消訓令7・平31消訓令1・一部改正)

(委員長及び委員の指名)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第17条第3項及び規則第5条第1項の規定に基づく委員長及び委員の指名は、宝塚市消防本部辞令式に関する規程(昭和58年消訓令第5号)第3条に定める辞令により行うものとする。

(平18消訓令12・一部改正)

(委員の推薦)

第3条 規則第5条第1項後段に定める消防職員の推薦に基づき指名される委員(以下「推薦委員」という。)の推薦方法は、組織区分ごとに定める区分から推薦委員の推薦を行う職員(以下「推薦人」という。)を推薦により決定し、当該推薦人がその属する組織区分から推薦委員を推薦するものとする。

2 前項の組織区分ごとに定める区分及び推薦人の定員は、次のとおりとする。

(1) 消防本部 5人

 総務課 1人

 予防課 1人

 警防課 1人

 救急課 1人

 指令課 1人

(2) 西消防署 5人

 西消防署 2人

 南部出張所 1人

 栄町出張所 1人

 宝松苑出張所 1人

(3) 東消防署 6人

 東消防署 2人

 雲雀丘出張所 1人

 米谷出張所 1人

 中山台出張所 1人

 西谷出張所 1人

3 推薦人及び推薦委員の推薦の方法については、話し合いにより行うものとし、推薦のための立候補、推薦を得るための運動行為、職員による選挙投票等は行ってはならない。

4 推薦人は、推薦委員を推薦したときは、宝塚市消防職員委員会委員推薦書(様式第1号)により消防長に報告するものとする。

5 消防長は、前項の規定に基づき行われた推薦を尊重するものとする。ただし、推薦された者が健康上の問題その他の理由により、指名することが適当でないと認めるときは、この者を指名しないことができる。

6 消防長は、前項ただし書の規定により、推薦委員に指名しないことを決定したときは、当該推薦委員を推薦した組織区分の推薦人に対して、再度、推薦委員の推薦を求めるものとする。

(平18消訓令7・平21消訓令12・平27消訓令8・令5消訓令7・一部改正)

(意見取りまとめ者の推薦)

第4条 規則第7条第1項に定める意見取りまとめ者の消防職員の推薦方法については、第3条第1項に定める推薦人がその組織区分から意見取りまとめ者を推薦するものとする。

2 推薦人は、意見取りまとめ者を推薦したときは、宝塚市消防職員委員会意見取りまとめ者推薦書(様式第1号の2)により消防長に報告するものとし、その他の場合にあっては、第3条第5項及び第6項の規定に準ずるものとする。

(平18消訓令7・追加)

(消防職員の意見の提出)

第5条 消防職員は、規則第8条の規定に基づき提出された意見(以下「提出された意見」という。)を提出しようとするときは、毎年6月1日から同月30日までの間に、組織区分に定められた意見取りまとめ者を経由し消防本部総務課(以下「総務課」という。)を通じて委員会に提出するものとする。

2 意見の提出に当たっては、規則別記様式に定める意見書に所定の事項を明記するものとする。

3 意見の提出は、消防職員個人でするものとする。

(平18消訓令7・旧第4条繰下・一部改正)

(委員会の審議対象意見)

第6条 消防職員から提出された意見のうち、法第17条第1項各号のいずれかに該当するものは、すべて委員会での審議の対象とする。ただし、提出された意見の中で、内容が重複しているものは、一括審議することができる。

2 委員会は、提出された意見のうち、法第17条第1項各号のいずれにも該当しないものは、審議対象外意見通知書(様式第2号)により意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に、その旨を通知する。

(平18消訓令7・旧第5条繰下・一部改正、平18消訓令12・一部改正)

(意見の確認等)

第7条 委員は、消防職員から提出された意見について、意見の趣旨を確認する必要が生じたときは、総務課を通じて意見を提出した消防職員に確認できるものとする。

2 委員は、消防職員から提出された意見の中で、審議に必要と認められる資料等の作成を、事前に総務課へ依頼することができるものとする。

3 総務課は、消防職員から提出された意見について、現在の状況、当該意見に関する事項を主管する担当課の所見等を、意見に関する調査書(様式第3号)により事前に取りまとめなければならない。

(平18消訓令7・旧第6条繰下)

(委員会の会議)

第8条 委員会の会議は、毎年度1回、8月に開催することを常例とする。ただし、委員長が必要があると認めるときは、この限りでない。

2 委員会の会議には、委員長及び委員以外の者は出席することはできない。ただし、委員長が特に認めた者については、出席することができる。

3 委員以外の者が、委員の代理として委員会の会議に出席することはできない。

4 委員会の会議での審議に当たっては、意見の提出者の氏名は、明らかにしてはならない。

(平18消訓令7・旧第7条繰下)

(不利益な取扱いの禁止)

第9条 消防職員が、委員会に意見を提出したこと又は委員会の委員として正当な行為を行ったことを理由に、何人も不利益な取扱いをしてはならない。

(平18消訓令7・旧第8条繰下)

(委員会の審議結果)

第10条 委員会は、会議の開催の都度、提出された意見について審議し、その結果を委員会の意見として、次項に掲げる区分に分類するものとする。

2 規則第10条に規定する消防長の定める区分は、次のとおりとする。

(1) 実施することが適当である。

(2) 諸課題を検討する必要がある。

(3) 実施は困難と考える。

(4) 現行どおりでよい。

3 委員会は、提出された意見を次の会議に継続して審議しないものとする。

4 委員長は、審議の結果を委員会の意見として、宝塚市消防職員委員会審議結果報告書(様式第4号)により消防長に提出するものとする。

(平18消訓令7・旧第9条繰下、平31消訓令1・一部改正)

(委員会の審議結果等の通知)

第11条 委員会は、規則第11条に規定する意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対して、宝塚市消防職員委員会審議結果報告書(様式第4号)をもって通知するものとする。

(平18消訓令7・追加)

(消防長の処置等)

第12条 消防長は、委員会の意見の趣旨を尊重し、処置に努めるものとする。

2 消防長は、委員会の消防長に対する意見及び当該意見に対する消防長の処置の結果の要旨を、第3条第2項に定める区分ごとに消防職員の意見に対する結果書(様式第5号)により周知を図るものとする。

(平18消訓令7・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(経過処置)

2 平成8年度における推薦人の推薦及び推薦委員の推薦については、第3条第4項に規定する報告を、平成8年10月15日までに行うものとする。

3 平成8年度における意見の提出は、第4条第1項の規定にかかわらず平成8年10月1日から同月31日までとする。

4 平成8年度における委員会の開催は、第7条の規定にかかわらず平成9年1月に開催するものとする。

(平成18年消訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年消訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年消訓令第12号)

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(平成27年消訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年消訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年消訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年消訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(平21消訓令12・全改)

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(平18消訓令7・追加、平21消訓令12・全改)

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(平18消訓令7・一部改正、平31消訓令1・全改、平31消訓令10・一部改正)

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(平18消訓令7・一部改正)

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(平18消訓令7・一部改正、平31消訓令1・全改)

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(平18消訓令7・一部改正、平31消訓令1・全改)

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宝塚市消防職員委員会に関する規程

平成8年10月1日 消防長訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成8年10月1日 消防長訓令第7号
平成18年4月1日 消防長訓令第7号
平成18年8月1日 消防長訓令第12号
平成21年4月30日 消防長訓令第12号
平成27年3月27日 消防長訓令第8号
平成31年1月28日 消防長訓令第1号
平成31年4月26日 消防長訓令第10号
令和5年2月28日 消防長訓令第7号