○宝塚市消防本部辞令式に関する規程

昭和58年4月1日

消訓令第5号

注 平成元年1月17日消訓令第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市職員定数条例(昭和29年条例第6号)第2条第9号に規定する職員に対する辞令式に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 用語の定義については、宝塚市辞令式に関する規程(昭和57年訓令第15号。以下「市辞令式に関する規程」という。)第2条の規定を準用する。

(辞令書の様式)

第3条 辞令の様式は、別記様式による。

(令4消訓令4・一部改正)

(辞令)

第4条 辞令は、次に掲げる事項を記載した辞令書の交付その他の適当な方法により行う。

(1) 現職名

(2) 階級

(3) 氏名

(4) 発令内容

(5) 消防長名

2 前項第4号の発令内容は、昇任及び降任の場合を除くほか、市辞令式に関する規程の別記例文を準用する。

3 昇任及び降任の場合の第1項第4号の発令内容は、次の文例によるものとする。

昇任及び降任

宝塚市消防○○に任命する

(令4消訓令4・一部改正)

(通知書)

第5条 昇給の通知書については、市辞令式に関する規程第5条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「総務部長」とあるのは、「消防長」と読み替えるものとする。

(連記辞令発令書)

第6条 連記辞令の発令書については、市辞令式に関する規程第6条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「総務部長」とあるのは、「消防長」と読み替えるものとする。

(配置命令及び報告書)

第7条 消防署長名による所属内異動は、配置命令書の交付その他の適当な方法により行い、その結果を配置報告書の提出その他の適当な方法により消防長に報告するものとする。

2 配置命令書及び配置報告書の様式は、別に消防長が定める。

(令4消訓令4・旧第8条繰上・一部改正)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項について、消防長がその都度定める。

(令4消訓令4・旧第9条繰上)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年消訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「昭和」とあるのは「平成」とすることができる。

3 この訓令の施行の際、現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成元年消訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成9年消訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成31年消訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年消訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4消訓令4・全改)

画像

宝塚市消防本部辞令式に関する規程

昭和58年4月1日 消防長訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和58年4月1日 消防長訓令第5号
平成元年1月17日 消防長訓令第1号
平成元年4月1日 消防長訓令第6号
平成9年4月1日 消防長訓令第6号
平成31年4月26日 消防長訓令第10号
令和4年3月14日 消防長訓令第4号