○宝塚市消防賞じゅつ金等支給条例施行規則
昭和47年7月3日
規則第25号
注 昭和57年12月25日規則第86号から条文注記入る。
宝塚市消防賞じゅつ金等支給条例施行規則(昭和38年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市消防賞じゅつ金等支給条例(昭和38年条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、賞じゅつ金及び見舞金(以下「賞じゅつ金等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第4条 賞じゅつ金等の支給につき審査のため、宝塚市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の者をもって組織する。ただし、市長が必要があると認めるときは、市職員のうちから臨時に委員を任命することができる。
(1) 副市長
(2) 消防長
(3) 消防団長
(4) 企画経営部長
(5) 総務部長
3 委員長には消防本部に係る事務を担任する副市長を、副委員長には消防本部に係る事務を担任する副市長以外の副市長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 委員会の庶務は、消防本部で行う。
(平3規則22・平4規則24・平8規則17・平19規則19・平21規則31・平23規則34・令6規則1・一部改正)
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決定するところによる。
4 委員会は、審査の適正を期すため必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(審査の結果)
第6条 委員長は、委員会が終了したときは、その結果を市長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第20号)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。
3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成3年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第24号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第17号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平元規則1・平31規則31・令2規則17・一部改正)
(昭57規則86・平元規則1・平31規則31・令2規則17・一部改正)