○宝塚市消防長事務専決規程
昭和48年3月31日
訓令第5号
注 昭和54年7月18日訓令第4号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、市長の権限に属する事務のうち、宝塚市消防長(以下「消防長」という。)が専決できる事項その他事務専決について必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 消防長が専決できる事項は、おおむね次のとおりとする。ただし、重要若しくは異例な事項、解釈上疑義のある事項又は新規の事項については、すべて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 消防統計及び消防情報の報告をすること。
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第3章及び宝塚市消防危険物規則(昭和61年規則第1号)の規定中市長の権限に属する事務を処理すること。
(3) 市町長に権限を委任する規則(平成6年兵庫県規則第57号。以下「県規則」という。)の規定により、県知事から市長に委任された県規則第1号から第4号まで及び第10号から第12号までの権限に係る事務を処理すること。
(4) 火災に関する警報を発すること。
(5) 期間を限って、一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をすること。
(6) 無線局の免許等に係る申請、届出及び報告の事務を処理すること。
(7) 消防車両等の登録、車検等に係る申請及び報告の事務を処理すること。
(8) 消防団長以外の消防団員の任命を承認すること。
(9) 消防分団及び消防団員の表彰をすること。
(10) 消防団員の公務災害補償に関する事務を処理すること。
(11) 消防団員の退職報償金に関する事務を処理すること。
(12) 宝塚市消防賞じゅつ金等支給条例(昭和38年条例第5号)第5条に規定する傷病見舞金の支給額を決定すること。
(13) 市外で行う消防訓練(消防団員を含む。)に参加すること。
(14) 宝塚市職務権限規程(昭和58年訓令第12号)別表第1及び別表第2の規定中部長以下の権限に属する事項(消防の所管事項に限る。)に関する事務を処理すること。
(昭54訓令4・全改、昭58訓令13・昭61訓令6・平6訓令11・一部改正)
(専決の委譲)
第3条 消防長は、市長の承認を得て、この規程による専決事項の一部を消防本部及び消防署の職員に専決させることができる。
(専決に係る報告)
第4条 消防長は、専決した場合において、必要があると認めるときは、その専決した事項を市長に報告しなければならない。
(非常災害の場合の処置)
第5条 消防長は、非常災害時において、緊急の必要があると認めるときはこの規程にかかわらず、適宜の処置をすることができる。この場合においては直ちに市長に報告しなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
2 宝塚市消防長専決規程(昭和41年訓令第4号)は、廃止する。
附則(昭和50年訓令第7号)
この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和54年訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和58年訓令第13号)
この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第6号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。