○宝塚市水道事業分担金条例施行規程
昭和45年3月31日
水道事業管理規程第3号
注 昭和54年4月1日水管規程第4号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市水道事業分担金条例(昭和45年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平15水管規程5・一部改正)
(昭55水管規程4・追加、平2水管規程1・平17上下水管規程1・一部改正)
(分担金の算定方法)
第3条 条例第4条に掲げる分担金の算定方法は、次のとおりとする。ただし、工場、工事用その他特別の事由によりこの方法により難いときは、管理者が別に定める。
事件 | 条例第3条に定める受益者 | 適用又は算定方法 |
口径別分担金 | 宝塚市水道事業給水条例(昭和36年条例第25号。以下「給水条例」という。)第5条の規定により給水装置を設置し新たに給水を受けようとする者 | 条例第4条に定めた額 |
給水条例第5条の規定により、給水装置を改造し、増口径となる者 | 条例第4条に定める額のうち既に給水を受けているメーター口径と増口径したメーター口径の額の差 | |
拡張分担金 | 5戸以上若しくは1日給水量9立方メートル以上の住宅等を建設して給水を受けようとする者又は当該住宅等の所有者で新たに給水を受けようとするもの | 1日給水量1立方メートルにつき150,000円(給水量の算定は1戸当たり3.6人、1人1日500リットルを基準とする。) |
特別分担金 | 特別な区域又は宝塚市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第47号)第3条第2項第1号の規定により、給水区域外に給水を受けようとする者 | 1日給水量1立方メートルにつき250,000円(給水量の算定は1戸当たり3.6人、1人1日500リットルを基準とする。) |
施設改良分担金 | 水道施設の新設又は改良により給水を受けようとする者 | 水道施設の新設又は改良に要する費用 |
その他分担金 | 特別な供給条件を必要とする区域で給水を受けようとする者 | 配水施設の維持管理等に特別経費を要する額 |
受水槽以下の装置で、各戸徴収を受けようとする者 | 各戸のメーター口径に応じた条例第4条の口径別分担金に相当する額の合計額から、親メーターの口径別分担金又は既に給水を受けているメーター口径別分担金の額の合計額を控除した額 |
備考 特別な区域又は給水区域外で給水を受けようとする者に対しては、拡張分担金を適用しない。
(昭54水管規程4・一部改正、昭55水管規程4・旧第2条繰下・一部改正、昭60水管規程2・昭61水管規程2・平12水管規程1・平15水管規程5・平17上下水管規程1・一部改正)
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為により給水を必要とする場合 都市計画法第30条の第1項の規定により開発行為の許可申請書を市長に提出した日から20日を経過した日
(2) 前号に規定する場合以外の場合 給水を必要とする日の30日前
(平4水管規程1・一部改正)
(分担金の決定)
第4条 管理者は、分担金の徴収及びその額を決定したときは、分担金決定通知書により受益者に通知しなければならない。この場合において、拡張分担金又は特別分担金の徴収及びその額の決定は、前条の給水依頼書に基づいて行うものとする。
2 管理者は、前項の規定による分担金の決定通知をした後において、分担金の額を変更したときは、分担金変更通知書により受益者に通知しなければならない。
(昭55水管規程4・旧第3条繰下、昭61水管規程2・一部改正)
(分担金の調整)
第5条 管理者は、条例第3条各号に掲げる工事が2以上の者を利する場合において、各受益者ごとの分担金の分担割合の決定をする必要があると認めるときは、その資料を受益者から求め、分担割合の調整をするものとする。
(昭55水管規程4・旧第4条繰下、平2水管規程1・一部改正)
(昭55水管規程4・旧第5条繰下、昭61水管規程2・全改、平2水管規程1・一部改正)
(延納申出書の提出)
第7条 条例第5条第2項の規定により延納を申し出ようとする者は、延納申出書を管理者に提出しなければならない。
(昭61水管規程2・追加)
(延納利息の端数計算)
第8条 条例第5条第3項の規定により延納利息を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てるものとする。
2 延納利息の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(昭61水管規程2・追加)
(昭61水管規程2・追加)
(延滞金の減免)
第10条 条例第5条の3第3項に規定する延滞金の減額又は免除については、分担金を納期限等までに納付することが困難な事情にあると認められる場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行う。
(1) 督促状に指定された期限内に納付するとき。 納付までの期間について免除する。
(2) 管理者において特に必要があると認めるとき。 管理者が定める期間について管理者が定める率により減額する。
(平2水管規程1・追加)
(減免の手続)
第11条 条例第7条の規定に基づいて分担金の減免を受けようとする者は、分担金減免申請書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請を受理したときは、減免の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(昭55水管規程4・旧第6条繰下、昭61水管規程2・旧第7条繰下・一部改正、平2水管規程1・旧第10条繰下)
(様式)
第12条 この規程に規定する給水依頼書等の様式は、管理者が別に定める。
(昭61水管規程2・追加、平2水管規程1・旧第11条繰下・一部改正)
(昭55水管規程4・旧第7条繰下、昭61水管規程2・旧第8条繰下、平2水管規程1・旧第12条繰下)
附則
1 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和51年水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行前に、給水条例第5条の規定により給水装置新設等の申込みをし、その承認を受けたものは、なお従前の例による。
附則(昭和54年水管規程第4号)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市水道事業及び簡易水道事業分担金条例施行規程の規定は、昭和54年4月1日以後に給水工事の申込みを受理する者に係る分担金について適用し、同日前に給水工事の申込みを受理した者に係る分担金については、なお従前の例による。
附則(昭和55年水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和55年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市水道事業及び簡易水道事業分担金条例施行規程の規定は、昭和55年7月1日以後に給水工事の申込みを受理する者に係る分担金について適用し、同日前に給水工事の申込みを受理した者に係る分担金については、なお従前の例による。
附則(昭和60年水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行前に、宝塚市水道事業及び簡易水道事業給水条例第5条の規定により給水装置新設等の承認を受けている者のうち、受水槽以下の装置で、各戸徴収を受けようとするものについては、その他分担金は徴収しない。
附則(昭和61年水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市水道事業及び簡易水道事業分担金条例施行規程の規定は、昭和61年4月1日以後に分担金の徴収を決定する者に係る分担金について適用し、同日前に分担金の徴収を決定した者に係る分担金については、なお従前の例による。
3 この規程施行前に既に開発事業の許可申請又は確認申請を市に提出している者については、第3条の2の規定は適用しない。
附則(平成元年水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。
3 この規程の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成2年水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条の規定は、平成2年8月1日以後に督促状を発する延滞金について適用し、同日前に督促状を発した延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成4年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年水管規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年水管規程第5号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。