○宝塚市水道事業分担金条例
昭和45年3月27日
条例第21号
注 昭和53年12月28日条例第42号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、宝塚市の経営する水道事業に関して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(平15条例13・一部改正)
(1) 口径別分担金 給水装置の新設又は増口径工事により給水を受けようとする者のメーター口径別に係る分担金をいう。
(2) 拡張分担金 水道施設の拡張に要した費用に係る分担金をいう。
(3) 特別分担金 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める特別な区域又は給水区域外で給水を受けようとする者に係る分担金をいう。
(4) 施設改良分担金 水道施設の新設及び改良により給水を受けようとする者に係る分担金をいう。
(5) その他分担金 特別な供給条件により、管理者が定める分担金をいう。
(昭53条例42・全改、昭55条例43・平17条例17・一部改正)
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、次の各号に掲げる事件に対し、特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(1) 給水装置の新設又は増口径工事により給水を受けようとする者に対して、口径別分担金を徴収する。
(2) 5戸以上若しくは1日給水量9立方メートル以上の住宅等を建設して給水を受けようとする者又は当該住宅等の所有者で新たに給水を受けようとするものに対して、拡張分担金を徴収する。
(3) 管理者が定める特別な区域又は給水区域外で給水を受けようとする者に対して、特別分担金を徴収する。
(4) 水道施設の新設及び改良により給水を受けようとする者に対して、施設改良分担金を徴収する。
(5) その他分担金は、別に管理者が定める。
(昭53条例42・全改、昭55条例43・昭61条例12・一部改正)
(1) 消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率(以下「消費税率」という。)
(2) 消費税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た税率
(昭53条例42・一部改正、平9条例11・全改)
2 管理者は、受益者が前項に規定する納期限までに納付することが困難である旨申し出た場合において、必要があると認めるときは、期限を定め、かつ、利息を付して延納を許可することができる。
(昭61条例12・全改)
(昭61条例12・追加、令元条例21・一部改正)
(延滞金)
第5条の3 管理者は、納期限等までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金に延滞金を加算して徴収する。
2 延滞金の額は、第4条の規定により納付すべき分担金の額にその納期限等の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納期限等の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
3 管理者は、受益者が納期限等までに分担金を納付しなかったことについて、天災地変その他やむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減額又は免除することができる。
(昭61条例12・追加、令元条例21・一部改正)
(追徴又は還付)
第6条 受益者が既に納めた分担金は還付しない。ただし、天災地変その他管理者がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
(分担金の減免)
第7条 管理者は、天災地変その他特別の事由があると認めるときは、受益者の申請により、分担金を減額又は免除することができる。
(昭53条例42・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
(宝塚市簡易水道事業分担金条例の廃止)
2 宝塚市簡易水道事業分担金条例(昭和44年条例第19号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行前に、旧条例の規定により徴収し、又は徴収することに決定した分担金は、この条例の規定により徴収し、又は徴収することに決定した分担金とみなす。
(延納利息及び延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第5条第3項に規定する延納利息の年7.25パーセントの割合並びに第5条の3第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年7.25パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とし、年14.5パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とする。
(平25条例57・追加、令2条例26・一部改正)
附則(昭和46年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、宝塚市水道事業及び簡易水道事業給水条例(昭和36年条例第25号)第5条の規定により給水装置新設等の申込みをし、その承認を受けたものは、なお従前の例による。
附則(昭和47年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に、宝塚市水道事業及び簡易水道事業給水条例(昭和36年条例第25号)第5条の規定により給水装置新設等の申込みをし、その承認を受けたものは、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宝塚市水道事業及び簡易水道事業分担金条例の規定は、施行日以後に申し込む新規給水工事等から適用し、施行日前に申し込まれた新規給水工事等については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に、宝塚市水道事業及び簡易水道事業給水条例(昭和36年条例第25号)第5条の規定により給水装置新設等の申込みをし、その承認を受けたものは、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市水道事業及び簡易水道事業分担金条例の規定は、昭和54年4月1日以後に給水工事の申込みを受理する者に係る分担金について適用し、同日前に給水工事の申込みを受理した者に係る分担金については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市水道事業及び簡易水道事業分担金条例の規定は、昭和55年7月1日以後に給水工事の申込みを受理する者に係る分担金について適用し、同日前に給水工事の申込みを受理した者に係る分担金については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市水道事業及び簡易水道事業分担金条例の規定は、昭和61年4月1日以後に給水装置工事着手を承認し、分担金の徴収を決定し、又は工事に着手した者に係る分担金について適用し、同日前に給水装置工事着手を承認し、分担金の徴収を決定し、又は工事に着手した者に係る分担金については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、平成9年4月1日以後に第3条各号に規定する事件の申込みを受け付ける者に係る分担金について適用し、同日前に第3条各号に規定する事件の申込みを受け付けた者に係る分担金については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第4項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延納利息及び延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延納利息及び延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 次項に定めるものを除き、施行日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宝塚市延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の宝塚市介護保険条例附則第3条の規定、第3条の規定による改正後の宝塚市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第4条の規定による改正後の宝塚市水道事業分担金条例附則第4項の規定及び第5条の規定による改正後の宝塚市都市計画下水道事業受益者負担金条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金及び延納利息について適用し、同日前の期間に対応する延滞金及び延納利息については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(平9条例11・追加)
事件 | 分担金の額 | ||
口径別分担金 | メーター口径 | 金額 | |
20ミリメートル以下 | 130,000円 | ||
25ミリメートル | 220,000円 | ||
40ミリメートル | 700,000円 | ||
50ミリメートル | 1,200,000円 | ||
75ミリメートル | 3,800,000円 | ||
100ミリメートル | 6,800,000円 | ||
150ミリメートル | 11,000,000円 | ||
200ミリメートル以上 | 別に管理者が定める。 | ||
拡張分担金 | 給水量1立方メートルにつき | 150,000円 | |
特別分担金 | 給水量1立方メートルにつき | 250,000円 | |
施設改良分担金 | 該当者 | 水道施設の新設及び改良に要した費用 | |
その他分担金 | 別に管理者が定める。 | 別に管理者が定める。 |