○宝塚市水道事業及び下水道事業用の行政財産の目的外使用に関する規程
昭和57年6月1日
水道事業管理規程第5号
注 平成元年1月9日水管規程第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、宝塚市水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産の目的外使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平15水管規程1・平17上下水管規程1・一部改正)
(使用の許可)
第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる場合に限り、行政財産の用途又は目的を妨げない範囲において、その使用を許可することができる。
(1) 公共目的のため短期間使用させる場合
(2) 災害その他緊急事態の発生により必要がある場合
(3) その他管理者が必要があると認める場合
(平17上下水管規程1・一部改正)
(許可の手続)
第3条 行政財産を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ行政財産目的外使用許可申請書(様式第1号)を提出し、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、行政財産の使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲、期間その他必要な条件を付することができる。
3 管理者は、使用を許可したときは、行政財産目的外使用許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。
(使用期間)
第4条 使用期間は、1年を超えない期間とする。ただし、管理者が必要があると認めるものについては、この限りでない。
2 前項の使用期間は、これを更新することができる。
(1) 土地の月額使用料 適正な時価若しくは固定資産台帳価格の1,000分の4に相当する額
(2) 建物の月額使用料 専用部分の時価若しくは固定資産台帳価格の1,000分の8と、土地の使用料(借地の場合は、宝塚市上下水道局が負担する借地料)に相当する額の合計額
(3) 宝塚市道路占用料徴収条例(昭和39年条例第13号)その他の条例を準用することが、他の使用料との均衡上必要があると認められる使用料 準用する条例において定められた額
(4) 使用期間が1月に満たないときの使用料 日割計算による額
(平17上下水管規程1・一部改正)
(使用料の納付)
第6条 使用者は、管理者の発行する納入通知書により、使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第7条 管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、管理者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用者の申請により、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない事由により、使用物件の全部又は一部を使用できないとき。
(2) 管理者の指示によって、使用物件の全部又は一部を使用できないとき。
(使用上の制限)
第9条 使用者は、あらかじめ管理者の許可を受けたときを除くほか、使用の際、特別の設備をし、又は造作を加えてはならない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、使用を終わったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(平成元年水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。
3 この規程の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成15年水管規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(宝塚市水道事業用行政財産の目的外使用に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この規程の施行の際現に受けている下水道事業に係る行政財産の目的外使用許可及び減免は、改正後の宝塚市水道事業及び下水道事業用の行政財産の目的外使用に関する規程に基づきなされた行政財産の目的外使用許可及び減免とみなす。
(平元水管規程1・平17上下水管規程1・一部改正)
(平元水管規程1・平15水管規程1・平17上下水管規程1・一部改正)