○宝塚市上下水道局庁舎管理規程
昭和56年10月1日
水道事業管理規程第5号
注 平成11年4月1日水管規程第1号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規程は、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎内における公務の円滑かつ適正な執務を確保することを目的とする。
(1) 本庁舎 宝塚市東洋町1番3号
(2) 浄水施設等 惣川、生瀬、小浜、川面、小林、亀井、玉瀬の各浄水場、第一排水処理場、第二排水処理場、水質試験所及び西田川、武庫川、山手台西の各ポンプ場
(平11水管規程1・平13水管規程6・平17上下水管規程1・一部改正)
(宝塚市庁舎管理規則の準用)
第3条 この規程の実施に関しては、宝塚市庁舎管理規則(昭和56年規則第21号)第2条第2号から第12条までの規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「宝塚市上下水道事業管理者」と、同規則中第2条第3号中「宝塚市事務分掌条例(平成22年条例第46号)第1条に規定する部、会計課並びに各行政委員会及び委員並びに議会の事務局の執務場所(その管理に属する会議室、倉庫及び車庫等を含む。)をいう。」とあるのは「宝塚市上下水道局事務分掌規程(平成23年上下水道事業告示第3号)第2条に規定する部、課」と、同規則第3条中「総務部長」とあるのは「上下水道局長」と読み替えるものとする。
(平16水管規程1・平17上下水管規程1・全改、平22上下水管規程1・平25上下水管規程3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(宝塚市水道局庁舎管理規程の廃止)
2 宝塚市水道局庁舎管理規程(昭和53年水道事業管理規程第5号)は、廃止する。
附則(平成11年水管規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年水管規程第6号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年上下水管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年上下水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。